子供の預金も一部は財産分与の対象になる
【目次】
○ よくあるご相談
○ 預金をした経緯がポイント
○ 離婚チェックシートを利用しませんか?
○ 離婚協議書や公正証書を作るか悩んでいる方へ
財産分与は婚姻期間中に蓄えた財産を清算(分配)するものです。
主に不動産、お金(預金や現金)、動産(家具や電化製品)3つに分類されます。
よくあるご相談
子供の預金は親権者がもらえますか?
子供の預金は財産分与の対象になりますか?
預金の名義に関するご相談では夫と妻の名義だけではなく、
このように子供名義の預金の対応(疑問)についても受けることが多いです。
この疑問は預金をした経緯を調べれば解決します。
ちなみに夫と妻の名義の預金については、
原則、独身時代に蓄えたお金を除いて財産分与の対象になります。
預金をした経緯がポイント
① プレゼントを積立していた
② 生活費の余剰金を積立していた
子供名義の預金についてはその経緯に応じて、
財産分与の対象になる、又は対象にならないという判断をします。
先ず入学祝いやお年玉などの①プレゼントについては、
婚姻期間中に蓄えた財産とは言えないので財産分与の対象にはなりません。
つまり子供固有の財産となり、話し合いは必要ありません。
この預金は子供の親権者が「子供の将来のために」管理することになります。
ちなみに子供が自分で稼いだお金も財産分与の対象にはなりません。
例)高校生の子供がアルバイトをして貯めていたお金。
次に子供の将来のために②生活費の余剰金を積立していた場合は、
子供名義でも婚姻期間中に蓄えた財産と言えるので財産分与の対象になります。
つまり夫婦間で預金の分配割合について話し合うことになります。
例)預金額100万円の内、夫が50万円、妻が50万円受取る。
ただ子供の将来を考えて蓄えていた預金に関しては、
以下のように分配をせず、全てを親権者(主に母親)に託すケースが多いです。
注)厳密には財産分与で妻が全てを受取るという形になります。
夫「子供の進学費用に充当して欲しい。」
妻「わかった。この預金は学費に全て充てる。」
このように柔軟な結論を出せるのが協議離婚の特徴となります。
こういう訳で子供名義の預金の財産分与については、
「誰の名義か」ではなくて預金をした経緯で判断するのでご注意下さい。
当事務所では離婚協議書、離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
離婚チェックシートの送付から始めているので↓に詳細をお伝えします。
離婚チェックシートの内容
◇ 全13ページ63項目の質問を掲載
◇ 離婚協議で必要な離婚条件を全て網羅
離婚チェックシートに掲載されている内容は、
離婚協議書や離婚公正証書を作るために必要な離婚条件の情報です。
(離婚協議書や離婚公正証書の詳細はこちらをご覧下さい。)
63項目の質問はできる限り○×形式(一部手書きあり)を採用しています。
例1「養育費はいつまで払う?(選択肢は5つ)」
例2「養育費の条件を決める時に注意すべき点(解説)」
例3「子供の預金は子供のためだけに使うという約束を入れますか?」
例1~例3のような質問や解説を掲載しているので、
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詳しくは離婚チェックシートの内容と使い方をご覧下さい。
離婚協議書や公正証書を作るか悩んでいる方へ
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【関連ページ】
◇ 協議離婚の進め方と成立期間や条件
◇ 子供の親権は父親と母親どちらが取るのか
◇ 離婚の財産分与と住宅ローンの関係
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