離婚の問題や疑問を解決するコラム

生命保険と財産分与の関係

著者は離婚問題に強い行政書士の辻雅清

【目次】

○ 生命保険の契約内容を確認
○ 財産分与の結論は2パターン
○ 離婚チェックシートを利用しませんか?
○ 離婚協議書や公正証書を作るか悩んでいる方へ

財産分与は婚姻期間中に蓄えた財産を清算(分配)するものです。
主に不動産、お金(預金や現金)、動産(家具や電化製品)3つに分類されます。

生命保険の契約内容を確認

① 掛け捨ての生命保険
② 解約返戻金がある生命保険

一般的に生命保険には2種類の商品があり、
解約時に返戻金がない①掛け捨て型、返戻金がある②返戻金型になります。

①と②の違いは支払保険料です。①は安くて②は高くなります。

ご依頼者様の傾向としては20代~30代の夫婦は掛け捨て型、
40代以上の夫婦は返戻金型の生命保険を契約しているケースが多いです。

生命保険の財産分与では①と②をわけて考える必要があり、
①は財産分与の対象にならず、②は財産分与の対象となります。

つまり②の生命保険を掛けている夫婦は分配割合の話し合いが必要です。

財産分与の結論は2パターン

A案 解約返戻金を分ける
B案 保険金の受取人を子供に変更する

具体的な財産分与の方法は解約返戻金の額を確認して、
どのように分配するかという、話し合いをすることになります。
例)返戻金は80万円だから夫は40万円、妻は40万円受取る。

離婚後に生命保険を解約すると以下のような未払いリスクがあるので、
離婚前に手続きをして、分配額を受取ってから離婚届を提出して下さい。
注)返戻金は契約者に振込まれるので契約者経由で分配額が支払われます。

元妻「保険会社から振込みあったでしょ?」
元夫「通帳記入していないから、もう少し待ってほしい。」

ちなみに生命保険を解約すると損をするケースが多いので、
解約をせずに保険金の受取人を配偶者から子供に変更するご依頼者様も多いです。
例)生命保険の受取人を妻から子供に変更する。

ただ受取人の変更を認めない保険会社もあるので、
離婚後に変更手続きをするのではなく、離婚前に保険会社へ確認をして下さい。

最後に協議離婚は夫婦間の話し合いで離婚条件の結論を出せるので、
A案やB案以外の結論を選択することも可能です。詳細についてはご相談下さい。

当事務所では離婚協議書、離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
離婚チェックシートの送付から始めているので↓に詳細をお伝えします。

離婚チェックシートの内容

◇ 全13ページ63項目の質問を掲載
◇ 離婚協議で必要な離婚条件を全て網羅

離婚チェックシートに掲載されている内容は、
離婚協議書や離婚公正証書を作るために必要な離婚条件の情報です。
(離婚協議書や離婚公正証書の詳細は
こちらをご覧下さい。)

63項目の質問はできる限り○×形式(一部手書きあり)を採用しています。

例1「養育費はいつまで払う?(選択肢は5つ)」
例2「養育費の条件を決める時に注意すべき点(解説)」
例3「生命保険はどうしますか?(選択肢は2つ)」

例1~例3のような質問や解説を掲載しているので、
夫婦の意向に沿った離婚協議書や離婚公正証書を作ることができます。
加えて離婚条件を集める時間はゼロなので離婚届の提出時期も早まります。

詳しくは離婚チェックシートの内容と使い方をご覧下さい。

離婚協議書や公正証書を作るか悩んでいる方へ

「安心感が生まれて後悔しないものを作りたい」と考えているはずです。
「安心感や後悔」(思い)にこだわるのであれば以下2点がポイントになります。

・夫婦間で離婚条件について話し尽くすこと
・離婚協議書や公正証書には細かい条件まで記載すること

当事務所ではご依頼者様のこの思いを大切にしたいので、
契約期間を設けずに時間をかけて離婚協議書や離婚公正証書の作成を進めています。

もちろん料金は「○万円~」ではなく固定料金なので、
どれだけ時間がかかっても追加料金は頂きません。安心して下さい。

この結果、質と内容の伴った離婚協議書や公正証書ができています。

当事務所では正式なご依頼の前に無料相談から始めています。
無料相談を通して、私(行政書士の辻)との相性や経験値を確認して下さい。
相談中・相談後に依頼を求めるような営業行為はしないので安心して下さい。

先ずは無料相談から始めませんか? → お問合わせ
お気軽にご利用下さい。お問合わせをお待ちしております。(終わり)

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現在60本のコラムがあり数分で読めるので、是非ご覧下さい。

【関連ページ】
協議離婚の進め方と成立期間や条件
離婚の財産分与と住宅ローンの関係

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十分なヒアリングを通して、離婚協議書や離婚公正証書を作成しております。
また無料相談も実施しているのでお気軽にご利用下さい。