離婚の問題や疑問を解決するコラム

財産分与の割合の決め方(計算方法)

著者は離婚問題に強い行政書士の辻雅清

【目次】

○ 田中夫妻の財産分与の例
○ 山田夫妻の財産分与の例
○ 離婚チェックシートを利用しませんか?
○ 離婚協議書や公正証書を作るか悩んでいる方へ

協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指すものなので、
財産分与の割合(分配方法)についても、2人の自由な意思で決定できます。

Q 割合は自由と言われても相場を知りたいです。

財産分与の割合は50%が公平かつ妥当だと言われていますが、
夫婦間の話し合いの結果、50%以外の割合で合意するケースもあります。

50%以外の割合については以下にて具体例を交えながらお伝えします。
注)具体例に出てくる話はフィクションです。

田中夫妻の財産分与の例

◇ 夫婦共に会社員(正社員)
◇ 夫の預金は100万円ある
◇ 妻の預金は200万円ある

共働きの夫婦は婚姻期間中の生活費は折半して、
余ったお金は各自で管理をして自由に使っているケースが多いです。
例)夫は趣味のゴルフにお金を使い、妻は貯金を趣味としていた。

このような状況だと離婚時の預金額に差が生じるので、
財産分与の割合を50%にした場合、妻は損だと感じることになります。
例)2人の預金を合算して150万円ずつ分配する。

この妻が損だと感じる状況を回避する方法としては、
以下例1や例2のような結論があり、共働きの夫婦は参考にして下さい。

例1「各自の預金はそれぞれが取得する。」
例2「夫は100万円、妻は200万円取得する。」

この結論を出すことについて反対をするご依頼者様は少ないです。
ただ離婚後のトラブル防止のためにも合意した条件の書面化をお勧めします。
例)離婚後、元夫が50%にしてほしいという主張をしてトラブルになる。

山田夫妻の財産分与の例

◇ 夫は会社員で妻は専業主婦
◇ 夫の預金は500万円ある
◇ 3歳の子供が1人いる
◇ 子供の親権者は妻がなる

財産分与は婚姻期間中に蓄えた財産を清算(分配)するものなので、
預金の名義人は関係がなく、夫の名義であっても妻は権利を主張できます。
例)夫の「自分名義だから1円も渡さない」という主張は通用しない。

ちなみに名義人が妻の場合、夫は妻に権利を主張できます。
つまり財産分与の割合については一方が0円になることはありません。
注)話し合いの結果、一方が0円になるケースはあり得ます。

山田夫妻は子供の親権者を妻(母親)で合意したので、
子供の年齢を考えると、離婚後しばらくの間、母親は仕事ができません。

夫婦間の話し合いの結果、離婚後の生活費が必要ということで、
以下例3のように50%で分配するのではなく妻が多く受取ることにしました。

例3「夫名義の預金500万円の内、妻が400万円受取る。」

双方が納得しているのであれば、このような結論を出しても問題ありません。

こういう訳で各夫婦の離婚時の状況に応じて、
50%という割合にこだわらずに柔軟な結論を出すことも大切です。

当事務所では離婚協議書、離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
離婚チェックシートの送付から始めているので↓に詳細をお伝えします。

離婚チェックシートの内容

◇ 全13ページ63項目の質問を掲載
◇ 離婚協議で必要な離婚条件を全て網羅

離婚チェックシートに掲載されている内容は、
離婚協議書や離婚公正証書を作るために必要な離婚条件の情報です。
(離婚協議書や離婚公正証書の詳細は
こちらをご覧下さい。)

63項目の質問はできる限り○×形式(一部手書きあり)を採用しています。

例1「養育費の終期は4つの内どれにしますか?」
例2「預金の財産分与はどのように分配しますか?(選択肢は3つ)」

例1や例2のような質問や解説を掲載しているので、
夫婦の意向に沿った離婚協議書や離婚公正証書を作ることができます。
加えて離婚条件を集める時間はゼロなので離婚届の提出時期も早まります。

詳しくは離婚チェックシートの内容と使い方をご覧下さい。

離婚協議書や公正証書を作るか悩んでいる方へ

「安心感が生まれて後悔しないものを作りたい」と考えているはずです。
「安心感や後悔」(思い)にこだわるのであれば以下2点がポイントになります。

・夫婦間で離婚条件について話し尽くすこと
・離婚協議書や公正証書には細かい条件まで記載すること

当事務所ではご依頼者様のこの思いを大切にしたいので、
契約期間を設けずに時間をかけて離婚協議書や離婚公正証書の作成を進めています。

もちろん料金は「○万円~」ではなく固定料金なので、
どれだけ時間がかかっても追加料金は頂きません。安心して下さい。

この結果、質と内容の伴った離婚協議書や公正証書ができています。

当事務所では正式なご依頼の前に無料相談から始めています。
無料相談を通して、私(行政書士の辻)との相性や経験値を確認して下さい。
相談中・相談後に依頼を求めるような営業行為はしないので安心して下さい。

先ずは無料相談から始めませんか? → お問合わせ
お気軽にご利用下さい。お問合わせをお待ちしております。(終わり)

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現在60本のコラムがあり数分で読めるので、是非ご覧下さい。

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