離婚の問題や疑問を解決するコラム

離婚後の養育費の減額請求とは?

著者は離婚問題に強い行政書士の辻雅清

【目次】

○ 離婚後の状況変化とは?
○ 離婚後の状況変化を防ぐ方法はある?
○ 離婚チェックシートを利用しませんか?
○ 離婚協議書や公正証書を作るか悩んでいる方へ

離婚の話し合いで養育費支払の合意ができても、
離婚後の状況変化に応じて減らしてほしいという減額請求は可能です。

ちなみに養育費の増額請求もできますが、今回は割愛します。

離婚後の状況変化とは?

① 支払者の収入が減った
② 支払者が病気になって入院した
③ 親権者が再婚をした

離婚後、①~③のような状況が起きることは十分あります。
特に病気や入院に関してはいつ誰がなるか予想することはできません。

ちなみに子供が幼い時に離婚をした場合は、
養育費の支払期間が長いのでこのような状況が起きやすくなります。
例)3歳の子供の15年後を予想するのは難しい。

このような状況変化が起きた場合、親権者に養育費の減額請求をできます。

元夫「給料が減ったから養育費を減額してほしい。」
元妻「子供の進学費用が必要だから5千円の減額でもいい?」

養育費の減額請求は自分から元妻に申入れをして、
このように元妻が受入れてくれたら減額が決定となります。

ただ元妻が減額を受入れてくれないケースもあるので、
そうなると2つの選択肢(諦める又は調停の申立)から選ぶことになります。

養育費の減額請求を諦めるということは現状維持ということです。

一般的に減額請求は元妻の負担が増えるので、
受入れてくれる可能性は低く拒否されるケースがほとんどです。
例)今でも生活がギリギリだから養育費の減額は受入れられない。

離婚後の状況変化を防ぐ方法はある?

この状況変化というリスクを回避する方法として、
②については民間の入院(医療)保険に加入するという対策があります。

例えば、いざという時に備えて入院保険に加入していれば、
入院費用の支払後に余った給付金を入院期間中の収入として充当できます。

次に③については子供が再婚相手と養子縁組すると考えられるので、
養育費0円は難しいですが減額請求を受入れてくれる可能性はあります。
(※ 再婚相手が一義的に子供の面倒を見ることになります。)

ただ①に関してはリスクを回避する方法はありません。
これだけはどうしようもないので減額請求が叶う努力が必要です。

最後に離婚時に養育費の条件を書面に残した場合で、
離婚後の減額請求が受入れられた時は変更に合意した書面を残して下さい。
例)元夫と元妻は養育費を3万円から2万円に変更することで合意した。

この書面は離婚協議書、又は離婚公正証書と言いますが、
変更に合意した書面を作らなかった場合、トラブルの種となります。
例)変更に合意してから1年後、減額を受入れた記憶はないと言われる。

当事務所では離婚協議書、離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
離婚チェックシートの送付から始めているので↓に詳細をお伝えします。

離婚チェックシートの内容

◇ 全13ページ63項目の質問を掲載
◇ 離婚協議で必要な離婚条件を全て網羅

離婚チェックシートに掲載されている内容は、
離婚協議書や離婚公正証書を作るために必要な離婚条件の情報です。
(離婚協議書や離婚公正証書の詳細は
こちらをご覧下さい。)

63項目の質問はできる限り○×形式(一部手書きあり)を採用しています。

例1「養育費の終期は4つの内どれにしますか?」
例2「養育費の条件を決める時に注意すべき点(解説)」

例1や例2のような質問や解説を掲載しているので、
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詳しくは離婚チェックシートの内容と使い方をご覧下さい。

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