離婚の問題や疑問を解決するコラム

年金分割の5個の質問に回答します

著者は離婚問題に強い行政書士の辻雅清

【目次】

○ 年金分割の制度が難しい
○ 年金分割は全ての夫婦が対象になる?
○ 年金分割を考えたら何から始めるべき?
○ 自分がどの申請方法に該当するか判断できない
○ 情報通知書とはどのような書類?
○ 離婚チェックシートを利用しませんか?
○ 離婚協議書や公正証書を作るか悩んでいる方へ

離婚協議書や離婚公正証書作成にあたって、
ご依頼者様から頂く年金分割のご質問について回答していきます。

年金分割の制度が難しい

離婚時の年金分割について簡単に説明すると、
婚姻期間中に納付した厚生年金の一部を配偶者に譲る制度です。

例えば、離婚後に年金分割の申請をすることで、
夫が納付していた厚生年金の一部を妻が納付していたことにできます。
注)婚姻中の働き方によっては妻が譲る側に回るケースもあります。

つまり年金分割の合意ができて申請することで、
将来の受給額について一方は増えますが他方は減ることになります。

年金分割は全ての夫婦が対象になる?

年金分割は婚姻期間中に納付した厚生年金の一部を譲るので、
国民年金しか納付していなかったご夫婦の場合、利用することはできません。

例えば、自営業のご夫婦は厚生年金を納付していないので利用できません。
(※ 自営業の夫婦は国民年金しか納付していません。)

年金分割を考えたら何から始めるべき?

年金分割には3つの申請方法(選択肢)があり、
婚姻期間中の働き方に応じて3つの中から1つを選択します。
注)ご夫婦に選択権はなく働き方などに応じて申請方法は決まります。

3つの申請方法とは3号分割、合意分割、3号と合意の併用申請になります。

3号分割と合意分割の申請方法は大きく異なるので、
仮に申請方法を間違えた場合は時間の無駄になるのでご注意下さい。
例)自分は3号分割だと思っていたけど合意分割の該当者だった。

自分がどの申請方法に該当するか判断できない

このご質問を頂くことは非常に多いです。

結婚から離婚までの働き方を整理(履歴書の職歴)した上で、
年金事務所に問合わせをすれば直ぐにどの申請方法に該当するかわかります。

働き方とは会社員、公務員、パート勤務、専業主婦などを言います。
パート勤務に関しては扶養内、扶養外であるかの確認を必ずして下さい。

情報通知書とはどのような書類?

仮に合意分割に該当した場合、申請前に「情報通知書」の取得をお勧めします。
(※ 年金事務所に申請をすれば情報通知書を受取ることができます。)

逆に3号分割に該当する場合は情報通知書の取得は不要です。

情報通知書には按分割合の範囲が記載されているので、
この範囲内で「○%譲る」という話し合いを進めることになります。
例)範囲は45%~50%だから話し合いの結果50%譲ることにした。

各ご夫婦によってこの範囲が変わるので情報通知書の取得をお勧めします。

ちなみに按分割合の範囲とは別に「改定者」という項目があり、
第一号改定者は合意分割で譲る側、第二号改定者は貰う側になります。
仮に第一号改定者の名前が妻の場合は妻から夫へ譲ることになります。

年金分割を詳しく知りたいという方は年金分割合意書の書式をご覧下さい。

当事務所では離婚協議書、離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
離婚チェックシートの送付から始めているので↓に詳細をお伝えします。

離婚チェックシートの内容

◇ 全13ページ63項目の質問を掲載
◇ 離婚協議で必要な離婚条件を全て網羅

離婚チェックシートに掲載されている内容は、
離婚協議書や離婚公正証書を作るために必要な離婚条件の情報です。
(離婚協議書や離婚公正証書の詳細は
こちらをご覧下さい。)

63項目の質問はできる限り○×形式(一部手書きあり)を採用しています。

例1「養育費はいつまで払う?(選択肢は5つ)」
例2「養育費の条件を決める時に注意すべき点(解説)」
例3「定期面会はどうしますか?(選択肢は3つ)」

例1~例3のような質問や解説を掲載しているので、
夫婦の意向に沿った離婚協議書や離婚公正証書を作ることができます。
加えて離婚条件を集める時間はゼロなので離婚届の提出時期も早まります。

詳しくは離婚チェックシートの内容と使い方をご覧下さい。

離婚協議書や公正証書を作るか悩んでいる方へ

「安心感が生まれて後悔しないものを作りたい」と考えているはずです。
「安心感や後悔」(思い)にこだわるのであれば以下2点がポイントになります。

・夫婦間で離婚条件について話し尽くすこと
・離婚協議書や公正証書には細かい条件まで記載すること

当事務所ではご依頼者様のこの思いを大切にしたいので、
契約期間を設けずに時間をかけて離婚協議書や離婚公正証書の作成を進めています。

もちろん料金は「○万円~」ではなく固定料金なので、
どれだけ時間がかかっても追加料金は頂きません。安心して下さい。

この結果、質と内容の伴った離婚協議書や公正証書ができています。

当事務所では正式なご依頼の前に無料相談から始めています。
無料相談を通して、私(行政書士の辻)との相性や経験値を確認して下さい。
相談中・相談後に依頼を求めるような営業行為はしないので安心して下さい。

先ずは無料相談から始めませんか? → お問合わせ
お気軽にご利用下さい。お問合わせをお待ちしております。(終わり)

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現在60本のコラムがあり数分で読めるので、是非ご覧下さい。

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協議離婚の進め方と成立期間や条件
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十分なヒアリングを通して、離婚協議書や離婚公正証書を作成しております。
また無料相談も実施しているのでお気軽にご利用下さい。