離婚協議書と公正証書原案の作成はお任せ下さい

これから離婚協議書や公正証書を作る方へ。
つまずかないためのポイントをわかりやすく解説します。

著者は離婚問題に強い行政書士の辻雅清

【目次】

○ ご挨拶
○ 離婚協議書とは?
○ 離婚公正証書とは?
○ 公正証書を作る公証役場とは?
○ 離婚協議書と公正証書を両方作れる?
○ サンプルを利用する時の問題点と解決方法
○ サンプル通りに作っている人は多い?
○ 離婚チェックシートを利用しませんか?
○ 離婚公正証書への過度な期待が危険な理由
○ 離婚協議書や公正証書を作るか悩んでいる方へ
○ 当事務所の4つの特徴
○ 料金案内と無料相談のお問合わせ

初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。
先ずはご挨拶をさせて頂きます。お時間があればお読み下さい。

当事務所では離婚協議書や離婚公正証書の原案作成に力を入れており、
当ページから始まる皆様とのご縁を大切に育てたいと考え日々努力しています。

長い人生において何度も離婚を経験する方は少ないことから、
離婚協議書や離婚公正証書の意味や効力がわからないという方が多数を占めます。

また養育費・財産分与・年金分割など専門用語が多くて頭が混乱して、
「わからない事がわからない」と感じて最初からつまずく方も多いです。

離婚協議書や離婚公正証書の正しい情報や知識を集めることで、
「つまずき」を解決することができるのでこのページでお伝えしていきます。

このページを理解できれば離婚の話し合いがスムーズに進み、
離婚協議書や離婚公正証書の完成時期が早まる可能性が高くなっていきます。

つまり離婚届の提出(協議離婚の成立)も早めることができます。

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離婚協議書とは?

離婚協議書とは?という疑問に回答します

離婚協議書を端的に言えば「合意した離婚条件を書面化したもの」です。

離婚条件とは?

① 養育費支払の約束
② 面会交流実施の約束
③ 慰謝料支払の約束
④ 預金や不動産など財産分与の約束
⑤ 年金分割の約束
⑥ 通知義務や秘密保持などの約束
⑦ その他夫婦の状況に応じた約束

協議離婚には夫婦間の話し合いで解決を目指すという特徴があります。
①~⑦などの離婚条件については夫婦間で納得できれば自由に決めれます。

自由に決めれると言っても限度はあるのでご注意下さい。

夫「預金の財産分与は折半(50%)にしたい。」
妻「離婚後の生活を考えると7対3にしてほしい。」

夫婦間の話し合いはこのような流れで進めていきます。
そして全ての離婚条件の約束(合意)ができたら話し合いは終了となります。

ちなみに協議離婚に至った経緯・原因・状況に応じて、
夫婦間で話し合うべき離婚条件の種類は変わるのでご注意下さい。
例1) 離婚原因は不貞行為(不倫)ではないから慰謝料の話はしない。
例2) 金銭支払の約束はないから通知義務の条件を決めなくてもいい。

離婚条件の種類や特徴を知ることが離婚協議書を理解する1つ目のステップです。

離婚条件の書面化とは?

◇ 口約束で終わらせない
◇ 証拠としての効力がある

先ず協議離婚の話し合いで決めた離婚条件については、
夫婦の判断で口約束で終えることも書面化して終えることもできます。

離婚条件を整理して文字に残したもの(↓の青文字)を書面化と言い、
完成した書面は「離婚協議書・離婚合意書・誓約書・念書」などと呼ばれています。
(※ 書面の呼び方は自由ですが当事務所では「離婚協議書」と呼んでいます。)

第2条 夫は妻に長女の養育費3万円を毎月10日までに支払い、
    毎年12月のボーナス月には別途12万円を加算して支払う。

第2条は養育費、第3条は面会交流、第4条は財産分与といった形で、
各夫婦で約束した離婚条件を「第○条」と種類ごとに整理して書面化していきます。

夫婦の判断で離婚条件を口約束で終えても構わないですが、
離婚後↓のようなトラブルが起きた時にどちらの主張が正しいか判断できません。

元妻「養育費は3万円なのに2万円しか振込まれていない。」
元夫「何を言ってるの?養育費は2万円って約束したじゃないか。」

このトラブルの原因が「夫の勘違い」だと解決しやすいですが、
仮に悪意があってウソの主張をした場合は終わりの見えない押し問答が続きます。
例) 毎月3万円は厳しいから2万円と言ってごまかしてやろう。

元妻「離婚協議書の第2条を読んで。」
元夫「毎月10日までに3万円を支払う。ウソ言ってごめん。」

離婚協議書を作成していた場合は答え(3万円)が載っているので、
余程の事情がない限り、このようなトラブルが起きることはありません。

つまり離婚協議書には証拠としての効力があります。
この効力は一方だけではなく夫婦双方にとって役立つものとなります。
例) 養育費は3万円の約束なのに元妻が4万円だとウソの主張をしてきた。

お互いに証拠というメリットがある。離婚協議書を理解する2つ目のステップです。

最後に離婚協議書は自分で作成することができます。
インターネット上のサンプルや文例(テンプレート)を参考にする方が多いです。

当事務所で公開している離婚協議書の文例と書き方もご覧下さい。

サンプルや書き方を見て「自分では作れない」と感じた場合は、
行政書士が離婚協議書を作ることもできるのでお気軽にご相談下さい。

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離婚公正証書とは?

離婚公正証書とは?という疑問に回答します

離婚公正証書を端的に言えば「合意した離婚条件を書面化したもの」です。

1つ前の離婚協議書とは?と同じことを書いていませんか?

このような疑問を感じた方も多いと思いますが、
実は離婚公正証書と離婚協議書には多くの共通点があります。

離婚公正証書の特徴とは?

① 離婚協議書と同じ
② 強制執行という効力がある
③ 公証役場でしか作ることができない

先ず離婚協議書とは?でお伝えした離婚条件と書面化については、
全て離婚公正証書にも当てはまる(同じ)ので詳しい説明は割愛します。

つまり離婚協議書に付加価値をつけたものが離婚公正証書となります。

次に付加価値とは何かと言うと②強制執行という効力です。
具体的には金銭支払の約束を破った場合に差押えができるというものです。
例)養育費を払ってくれないから元夫の給料の差押えを検討する。

さらに給料が差押えられると会社(上司)に知られるので、
「約束は守ろう」という心理的プレッシャーを与えることもできます。

最後に強制執行は元配偶者の財産を差押えるという強い効力なので、
誰でも簡単に作れるものではなく③公証役場でしか作ることはできません。

この強制執行という効力を求めて離婚公正証書を作るご依頼者様が多いです。
例)養育費の未払い対策として強制執行ができる離婚公正証書を作成したい。

当事務所には20代~40代のご依頼者様が多いので、
養育費や面会交流など幼いお子様の条件がメインテーマになりやすいです。

なお、3年くらい前からは全世代からご相談やご依頼を頂いております。
各世代に応じてテーマになる条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。

公正証書を作る公証役場とは?

① 全国各地にある
② 無料で作ることはできない
③ ゼロベースでは作ってくれない
④ 離婚後でも作ることはできる

先ず公証役場は①全国各地にあり住所地管轄はないので、
自分達が作成したいと思う公証役場で離婚公正証書を作れます。
(※ 公証役場は特別な役所という認識で問題ありません。)

大阪府の場合は公証役場は11か所あります。

次に離婚公正証書には強制執行という強い効力があるので、
②無料で作ることはできません。必ず公証役場手数料(有料)が発生します。

公証役場手数料は合意した離婚条件の金額(総額)などで決定するので、
各夫婦によって異なりますが平均3万円前後になるご依頼者様が多いです。
離婚公正証書を作る場合に必要な公証役場手数料については
こちらをご覧下さい。

次に離婚公正証書を作る前提条件として離婚条件の合意が必要なので、
夫婦間の話し合いが終わっていない状況では公証役場で作ることはできません。

夫婦「原案に書いている条件で離婚公正証書を作って下さい。」
役場「条件に問題はないので離婚公正証書の原稿作りに着手します。」

公証役場は③ゼロベースで作ってくれる訳ではないので、
事前に離婚公正証書の原案(≒離婚協議書)を夫婦で作る必要があります。
注)原案は離婚協議書レベルではなく箇条書きでも問題ありません。

「原案」とは夫婦間で約束した条件を整理して書面化したものです。
原案のイメージが湧かないという方は離婚公正証書の文例と書き方をご覧下さい。

原案を作らず口頭で伝えてもいいですが伝え漏れのリスクがあります。
夫婦で離婚公正証書の原案を作れない場合は行政書士が作ることもできます。

離婚協議書と公正証書を両方作れる?

協議離婚の話し合いで合意した離婚条件を書面化する場合、
離婚協議書と離婚公正証書を両方作るという選択肢はありません。

つまりメリットやデメリットを把握した上で一方を作ることになります。
例)金銭支払の約束がなくて強制執行は不要だから離婚協議書を作成する。

特に「離婚協議書がないと離婚公正証書を作れない」という、
勘違いをされているご依頼者様は多いのでこの機会に違うと知って下さい。

最後に離婚公正証書は離婚前に作ることが望ましいですが、
夫婦間で納得していればリスクはありますが④離婚後に作ることもできます。
例)離婚後に作成の話を持ちかけたら非協力的で作ることができない。

ちなみに離婚協議書も離婚前と離婚後どちらのタイミングでも作れます。

ここまで離婚協議書と離婚公正証書の特徴や違いをお伝えしましたが、
新しい疑問点が湧いたりわからない点があればお気軽に
無料相談をご利用下さい。

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サンプルを利用する時の問題点と解決方法

サンプル・文例・ひな形・テンプレートの丸写しが危険な理由を解説

自分で離婚協議書離婚公正証書の原案を作る場合、
ネット上のサンプルや文例を利用する方が多いですが1つ問題点があります。

それはサンプルの意味や効力を理解せずに丸写ししている方が多くて、
離婚後に後悔するという問題があり、その理由を↓のA案を交えてお伝えします。
(※ 当事務所でも
離婚協議書と離婚公正証書の文例と書き方を公開しています。)

A案 離婚後に夫が住所地を変更したら、遅滞なく妻に連絡をする。

離婚協議書や離婚公正証書のサンプルや文例を探してみると、
A案のような通知義務の条件を見かけますがこの書き方には問題があります。

A案の問題点とは?

① 「遅滞なく」とはいつまで? → 1週間?1か月?3か月?
② 「連絡をする」とはどのような手段? → 電話?メール?郵送?

離婚協議書や離婚公正証書の原案チェックの相談を受けた場合、
住所地変更の通知義務についてA案を丸写ししている夫婦が多いです。

A案の書き方は夫の考え(裁量)で内容を変えることができるので、
時間をかけて作った離婚協議書や離婚公正証書の効力が弱まる可能性があります。

ここで言う効力とは離婚協議書とは?でお伝えした「証拠としての効力」です。

A案が原因のトラブルとは?

元妻「引越ししたの?普通10日以内に連絡するでしょ。」
元夫「1か月くらいでしょ。君の価値感を押しつけないでほしい。」

本来、このような考え方(裁量)を原因とするトラブルは不要で、
離婚協議書や離婚公正証書を作る時に具体的な数字を入れておけば防げます。

「数字を入れる」という知識があれば離婚後のトラブルを1つ消せます。

ちなみに「通知義務は必要ない」と軽視される方もいますが、
養育費などの未払いに備えて元配偶者の住所地を把握しておくことは大切です。
例)養育費や慰謝料の振込がないから元夫の家に出向いて話をする。

次にA案の問題点を解決するサンプルB案を↓でお伝えします。

B案 夫が住所地を変更した時は10日以内に妻に連絡をし、
   同時に新しい住所地の住民票写しの原本を書留で郵送する。

このB案は離婚協議書や離婚公正証書の作成依頼を受けた時に、
ご依頼者様へお伝えしている元配偶者の住所地変更の通知義務のサンプルです。

B案の良い点とは?

① 「10日以内」という数字
② 「住民票」を送ることでウソの住所を言えない
③ 「書留で郵送」することで未着トラブルを防ぐ

A案よりもB案が具体的(細かい)な文例だとハッキリわかります。
さらに具体的ということで互いの考え(裁量)が入る余地はなくなります。

ちなみに「具体的に書く」という考えは通知義務だけではなく、
養育費・慰謝料・財産分与にも当てはまります。とても大事なポイントです。
注)面会交流については逆の考え(抽象的)がいいケースもあります。

B案ではトラブルが起きない

元妻「引越ししたら10日以内に通知と書いてる。」
元夫「ごめん。今後このようなことがないよう気を付ける。」

A案ではなくB案を書けば考え方(裁量)のトラブルは起きません。
仮に起きたとしてもこのようにどちらが間違っているか直ぐにわかります。
なぜなら離婚協議書や離婚公正証書には答え(10日以内)が載っているからです。

ちなみに離婚協議書や離婚公正証書を作る場合、
記載する離婚条件や内容の最終決定者は夫婦(自分達)なので、
2人で話し合った結果、B案ではなくA案を採用しても問題はありません。

ただA案を採用する場合はB案の意味や効力を理解していることが重要です。
なぜなら理解した上での採用であれば離婚後にトラブルが起きても納得できます。
例)自分の意思でA案を採用したからトラブルになっても仕方ない。

こういう訳でサンプルを利用して作るという行為は問題ありませんが、
何も考えずに丸写しするのではなく意味や効力を知った上で使って下さい。

1つ1つ丁寧に意味や効力を理解していくことが、
離婚協議書や離婚公正証書のサンプル利用の問題点の解決方法となります。

サンプル通りに作っている人は多い?

ご依頼の段階で原案を作っているご依頼者様もいます。
そして原案を確認するとサンプル通り(丸写し)作っている方が多いです。
注)当事務所ではゼロベースから始めるご依頼者様が圧倒的に多いです。

その後、原案の内容について打合せを行うと、
「なんとなく意味はわかるけど自信がない」というお話を伺います。

この時点で各サンプルの意味や効力をお伝えします。
そして夫婦間で一つ一つ残す・残さないの最終決定をしています。

自分で離婚協議書や離婚公正証書を作成する場合、
この意味や効力を確認する第三者がいないので慎重に進めて下さい。
また夫婦に関係のない条件や無効な条件が残らないように気を付けて下さい。

離婚チェックシートを利用しませんか?

協議離婚で話し合う離婚条件は代表的な親権だけではなく、
養育費・面会交流・慰謝料・財産分与・年金分割などたくさんあります。

この離婚条件の情報は自分達で集める必要がありますが、
「有益な情報を集める方法がわからない」という問題を抱える方が多いです。

この問題を解消するのがオリジナルの離婚チェックシートです。
離婚チェックシートがあればこのページや他のページを読む必要はありません。

離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
離婚チェックシートの送付&内容説明(90分程度)から始めています。

当事務所には20代~40代のご依頼者様が多いので、
チェックシートには養育費と面会交流に関する質問を多く掲載しています。
全13ページ63個(養育費18個、面会交流13個)の情報を掲載しています。

なお、3年くらい前からは全世代からご相談やご依頼を頂いております。
各世代に応じてテーマになる条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。

具体的には↓のように○×回答の質問を多く掲載しています。

例1「養育費はいつまで払う?(選択肢は5つ)」
例2「定期面会はどうしますか?(選択肢は3つ)」
例3「通知義務の通知方法はどうしますか?(選択肢は6つ)」

離婚チェックシートがあれば効率のいい離婚協議が期待できます。
ご依頼者様にも好評です。詳細は
離婚チェックシートの内容と使い方をご覧下さい。

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離婚公正証書への過度な期待が危険な理由

離婚公正証書が万能ではない理由を解説

離婚公正証書には強制執行という強い効力がありますが、
万能ではないので「作れば100%安心」とは絶対に言えません。

万能ではない理由とは?

① 強制執行ができないケースもある
② 過度なプレッシャーは逆効果になる

先ず離婚公正証書があれば養育費などの支払が遅れた時に、
元配偶者(主に元夫)の財産(給料など)を差押えて回収することができます。

これは離婚公正証書とはでお伝えした通りです。

ただ当たり前の話ですが「無いところからは回収できない」ので、
元配偶者に財産がなかったり無職で給料がない時は差押えができません。

現時点では国が未払い分を立替えてくれることはないので、
離婚公正証書を作っても①強制執行ができないケースも出てきます。
「国が立替えてくれる」と勘違いされている方が一定数いらっしゃいます。

次に離婚公正証書を作ることで「差押えは嫌だ」という心理が働き、
「約束通り払おう」という↓のような心理的プレッシャーが生まれます。

元夫「給料の差押えは格好悪いな。会社にもバレるし。」
元夫「養育費の支払は期日を守って約束通り払っていこう。」

このプレッシャーは「適度」であれば大きなメリットになりますが、
逆に「過度」だとデメリットになり離婚公正証書を作る効果が薄まります。

適度か過度かの判断基準は「支払う金額」で決めることができます。
②過度なプレッシャーは逆効果になるという事例を↓でお伝えしていきます。

元夫「毎月○万円を払うのは厳しいな。」
元夫「給料が入っても右から左だし働く意味あるのかな。」

仮に収入と支出のバランスが崩れた支払額で合意した場合、
このように自暴自棄になりやすく投げやりな態度を取る可能性が出てきます。
例)手取り20万円の内、養育費は13万円払うという約束をした。

過度なプレッシャーを与えると労働意欲の低下に繋がりやすいです。

この過度なプレッシャーの話は離婚条件の話し合いの段階で意識するものです。

適度なプレッシャーを意識して話し合いを進めれば、
質の高い離婚公正証書ができます。これは離婚協議書を作る時にも言えます。

当事務所では離婚公正証書の原案作成のご依頼を受けた場合、
事前に万能ではない理由だけではなく離婚協議書との違いもお伝えしています。

こういう訳で離婚公正証書を作れば100%安心という訳ではなく、
あくまでも養育費などの支払率を100%に近づけるための手段となります。

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離婚協議書や公正証書を作るか悩んでいる方へ

離婚協議書や公正証書作成に対する思い

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当事務所の4つの特徴

離婚協議書や離婚公正証書の作成はお任せ下さい。
ご依頼者様からご好評を頂いている4つの特徴をお伝えします。

離婚チェックシートを使って離婚協議書や公正証書を作成します

全国対応で無料の離婚相談を実施しています

全国対応・初回無料相談を実施中

全国各地から離婚協議書や離婚公正証書作成のご相談やご依頼を頂いています。
注)配偶者への交渉は弁護士法の規定により対応はできません。

大阪府以外にも東京都や埼玉県のご依頼者様が多いです。

離婚公正証書は全国各地にある公証役場でしか作れませんが、
代理人制度を利用した場合は遠方在住の夫婦でも大阪の公証役場で作れます。
(※ ご依頼者様は1度も公証役場へ足を運ぶ必要はありません。)

離婚協議書や離婚公正証書原案の内容は作成者によって差が出るので、
無料相談を利用して当事務所の能力や経験値をご確認下さい。自信があります。

打合せは土・日・祝・夜間帯も対応します

土・日・祝、夜間帯も対応

離婚協議書や離婚公正証書作成のための打合せの時間は、
ご依頼者様が希望される日時(土日祝・夜間帯可)で調整させて頂きます。
注)夜間帯はお電話での打合せとなります。

土日祝、夜間帯は事前予約制なのでご注意下さい。

当事務所には20代~40代のご依頼者様が多いので、
仕事や子供の関係で夜間帯に打合せを行うケースが多いです。

なお、3年くらい前からは全世代からご相談やご依頼を頂いております。

深夜帯に打合せをした経験もあるのでお気軽に日時をお伝え下さい。

料金は定額で後払いです

追加料金0円、料金は後払い、分割払いも可

離婚協議書作成の料金は4万円です。
離婚公正証書の代理作成の料金は5万円です。
(※ どのような状況になっても追加料金は頂かないのでご安心下さい。)

料金の支払時期は完成後となり先払いを求めることは一切ございません。
また当事務所料金については分割払いも対応しているのでお気軽にお伝え下さい。

ただし離婚公正証書の作成では公証役場手数料が必要です。
立替はできないので原案が完成した時点で手数料相当額の支払が必要です。

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料金案内と無慮相談のお問合わせ

料金とお問合わせをわかりやすくお伝えします

料金の案内

◇ 離婚協議書作成 4万円
◇ 離婚公正証書の代理作成 5万円

全国どの地域からご依頼を頂いても同じ料金となります。
また離婚公正証書の代理作成5万円には代理人の費用も含まれております。

離婚公正証書を作る場合は別途「公証役場手数料」が必要です。
(※ 料金の詳細は
離婚協議書と離婚公正証書の作成費用をご覧下さい。)

営業時間 平日10:00~17:00
(※ 事前予約制ですが土日祝と夜間帯も対応しております。)

お電話からのお問合わせ 
072-871-9922/090-8886-9922(直通)

メールからのお問合わせ(24時間受付)
こちらをクリックするとメール画面が立ち上がります。

お問合わせの際は具体的な内容でなくても大丈夫です。

「わからない事がわからない。」
「離婚公正証書について詳しく教えてほしい。」

このようなご質問からでも疑問を解消できるようステップを踏みながら回答します。
メールの場合、2回目以降でも無料相談で対応するのでお気軽にお問合わせ下さい。

事務所所在地 大阪府大東市寺川5丁目18-73
(※ 事務所へのアクセスなどはこちらをご覧下さい。)