離婚届の不受理届について
協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指すもので、
離婚条件の合意が出来た時点で役所に離婚届を提出すれば成立します。
(例 養育費、面会交流、財産分与の条件の合意が出来た。)
離婚届は夫婦揃っていなくても、1人だけで提出することが出来ます。
当事務所では夫ではなく、妻が1人で離婚届を提出するケースが多いです。
【離婚時の状況】
◇ 話し合いが難航している
◇ 相手が離婚の成立を急いでいる
各夫婦によって離婚の経緯や原因は異なりますが、
このような状況だと相手が勝手に離婚届を提出するというリスクがあります。
妻「まだ離婚届を取りに行っていません。」
妻「離婚届に署名をしていないから大丈夫です。」
一般的に離婚届に署名をしていなければ問題は起きませんが、
相手が離婚の成立を急いで、勝手に署名をして提出する可能性があります。
(注 当たり前の話ですが、勝手に署名をすることは犯罪なので許されません。)
役所では署名欄の筆跡まで確認する訳ではないので、
勝手に署名をした場合、離婚届が受理される可能性があります。
つまり協議離婚が成立するので、これを否定するには、
離婚無効の調停などを起こす必要があり、手間と時間がかかります。
このような状況を防ぐ方法として『離婚届の不受理届』があります。
【不受理届とは】
◇ 原則本籍地の役所に提出する
◇ 有効期間は取下げるまで無期限
相手が勝手に離婚届を提出することを防ぐ方法として、
役所に対して『離婚届を受理しないで』と伝える制度があります。
この制度を利用するための書類を離婚届の不受理届と言います。
(※ 不受理届の用紙は役所で配布(無料)されています。)
離婚届の不受理届が受理されれば、勝手に提出しても受理されず、
離婚条件の合意が出来るまで、安心して話し合いを続けることが出来ます。
離婚届の不受理届の有効期間は取下げるまで無期限となります。
こういう訳で夫婦間の話し合いが難航している場合は、
不測の事態を避けるためにも、離婚届の不受理届の提出を検討して下さい。
(終わり)
離婚の疑問を解決するコラムの目次はこちらにあります。
現在60本のコラムがあり数分で読めるので、是非ご覧下さい。
【関連ページ】
◇ 協議離婚の進め方と成立期間や条件
◇ 養育費と公正証書の書き方
◇ 面会交流と公正証書の文例
◇ 離婚の財産分与と住宅ローンの関係
離婚協議書や離婚公正証書の詳細はこちらを見て頂ければ、理解が深まります。
当事務所では離婚チェックシート(全63項目)を利用すると同時に、
十分なヒアリングを通して、離婚協議書や離婚公正証書を作成しております。
又、無料相談も実施しているのでお気軽にご利用下さい。