裁判管轄とは?という疑問を解決

裁判管轄の合意が理解できるようわかりやすく解説

著者は離婚問題に強い行政書士の辻雅清

初めまして、全国対応で離婚問題に力を入れている行政書士の辻 雅清と申します。

〈主要業務について〉
・離婚協議書の作成(全国対応)
・離婚公正証書の原案作成&代理作成(全国対応)

2010年に開業以来、様々なご相談とご依頼を受けてきました。
この経験をこのページにてお伝えするので、これから協議離婚を考えている方にとって有益な情報となれば幸いです。

【目次】

○ 裁判管轄の文例と書き方
○ 文例と書き方のポイント解説
○ 裁判管轄を端的にまとめると
○ 離婚チェックシートを使って効率良く進めませんか?

離婚協議書や離婚公正証書に記載する裁判管轄の書き方を解説します。

離婚時に離婚協議書や離婚公正証書を作っている場合、離婚後の紛争は起きにくいです。ただ念のために裁判管轄の合意を入れることも可能です。

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裁判管轄の文例と書き方

裁判管轄の文例や書き方を解説します

先ず裁判管轄の大事なポイントを解説する前に離婚協議書や離婚公正証書を作成する際に役立つ文例や書き方をお伝えします。

以下の青文字が裁判管轄の合意に関する文例と書き方です。

甲及び乙は、本契約から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所を○○裁判所とすることに合意した。

文例と書き方のポイント解説

裁判管轄文例を見たら難しい言葉が多いです。
ただ夫婦間の協議で決める「○○裁判所」以外は丸写しで問題ありません。

離婚協議書や離婚公正証書の全体の文例は以下のページをご覧下さい。
離婚協議書と離婚公正証書の文例と書き方|テンプレートで解説

裁判管轄を端的にまとめると

離婚後、元ご夫婦が引越しをして遠距離になることがあります。
遠距離対策として事前に紛争が起きた時に争う裁判所の場所を決めておくことを裁判管轄と言います。

文例には「○○裁判所」と書いていますが、養育費などを受取る側(債権者)の住所地(乙の住所地を管轄する裁判所)で合意しておくことをお勧めします。

なお、離婚協議書や離婚公正証書にはトラブル防止という目的があります。
このことから離婚時に離婚協議書などを作成している場合、離婚後に裁判(紛争)まで発展する可能性は低いため当事務所では裁判管轄の合意をするご依頼者様は少ないです。

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離婚チェックシートを使って効率良く進めませんか?

離婚チェックシートの見本

協議離婚で話し合う離婚条件は親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割など代表的なもの、あまり知られていないものなど数多くあります。

この離婚条件の情報はご夫婦(自分たち)で集めて整理する必要がありますが以下の問題や疑問を抱える方が多いです。

〈問題や疑問とは?〉
・離婚情報が多くて混乱する。
・AサイトとBサイトで真逆のことが書かれている。
・有益な情報を集めたいけどやり方がわからない。

この問題や疑問を解消するのがオリジナルの離婚チェックシートです。
離婚チェックシートがあれば、ご夫婦で離婚条件の情報を集める必要がなくなります。つまり完成までの時間短縮に繋がります。

離婚チェックシートとは?

① 計13ページ63項目を掲載
② 協議離婚に必要な情報を全て網羅
③ わかりやすいように○×回答形式を多く採用

当事務所では20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。

なお、数年前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。

離婚チェックシートには、具体的に以下のように掲載されています。

〈離婚チェックシートの項目例〉
例1「子どもの養育費は何歳まで払う?(選択肢は5つ)」
例2「子どもとの定期面会はどうしますか?(選択肢は3つ)」
例3「預貯金の財産分与の分配方法は?(選択肢は3つ)」
例4「通知義務の通知方法はどうしますか?(選択肢は6つ)」

離婚協議書や離婚公正証書作成に必要な情報を掲載しています。
つまり夫婦間での離婚協議において二度手間がなくなり、効率良く進めることができます。

なお、当事務所では弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。

補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいらっしゃいます。

こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。

詳細は離婚チェックシートの内容と使い方|離婚協議書と公正証書作成をご覧下さい。