裁判管轄とはという疑問を解決

裁判管轄の文例と書き方

裁判管轄の書き方

甲と乙は、本契約から発生する一切の紛争の
第一審の管轄裁判所を○○裁判所とすることに合意した。

①裁判管轄とは

離婚後、お互いの住所地が引越しなどで遠距離になることもあるので、
事前に紛争が起きた時に争う裁判所を決めておくことを裁判管轄と言います。

文例には『○○裁判所』と記載していますが、
お金を受ける側(債権者)の住所地で決めておくことをお勧めします。
(例 乙の住所地を管轄する裁判所で合意した。)

現実的には裁判まで発展する元夫婦は少ないので、
ご依頼者様の中でも、裁判管轄の合意をする方はごくわずかです。

②文例について

裁判管轄の文例(書き方)を見れば難しい言葉が並びますが、
話し合いで決める『○○裁判所』以外は、丸写しで問題ありません。

離婚協議書と離婚公正証書全体の文例もあります。詳しくはこちらです。
(※ 実務で使っている15個の文例と書き方なので是非ご覧下さい。)