離婚協議書と離婚公正証書の文例と書き方
夫 山田○○(以下甲という)及び妻 山田○○(以下乙という)は、離婚について協議した結果、次のとおり合意した。
ここに掲載している文例と書き方(テンプレート)は最低限必要な基本的なものです。
あとは夫婦間で協議を行い細かい条件を追加します。そうすることで質と量が伴った離婚協議書や離婚公正証書ができます。特に養育費と面会交流はそれぞれ10個以上の条件になるご依頼者様も多いです。
第1条 前文
詳細はこちらです甲(夫)及び乙(妻)は、本離婚協議書をもとに離婚給付等に関する契約公正証書を作成した後、離婚届を提出する。
離婚協議書、又は離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
様々な離婚条件を載せた離婚チェックシート(全13ページ63項目)の送付から始めます。
離婚チェックシートがあれば養育費や面会交流などの情報収集の時間を省略できます。
つまりご夫婦は離婚条件の話し合いに集中することができるので効率良く離婚協議書などを作成できます。
また離婚届の提出時期も早くなります。
詳細は離婚チェックシートの内容と使い方|離婚協議書と公正証書作成をご覧下さい。
第2条 親権者
詳細はこちらです甲及び乙は、甲乙間の未成年の長女 千佳(生年月日)の親権者を乙とし、乙は、長女の監護権者となり、長女が成年に達するまで引き取り養育する。
第3条 養育費
詳細はこちらです甲は、乙に対し、長女の養育費として令和7年9月から令和22年3月まで、1か月金5万円を毎月15日までに、長女の口座に振込み送金して支払う。
第4条 面会交流
詳細はこちらですA案「抽象的な合意の書き方」
乙は、甲が1か月の内1回、長女と面会交流することを認め、面会交流の日時や場所については、面会交流の都度、協議の上決定する。
面会交流の回数のみ定めて、他の条件は都度協議(抽象的)するという文例です。
B案「具体的な合意の書き方」
甲及び乙は、甲と長女の面会交流について、1か月の内1回、毎月第1日曜日の午前9時から午後3時まで、実施することで合意した。
面会交流の回数、実施日、実施時間(具体的)まで定めるという文例です。
なお、面会交流は夫婦間の状況などを考慮するので抽象的、具体的、どちらが正解、間違いとはならないです。
第5条 慰謝料
詳細はこちらです1号「慰謝料の合意」
甲は、乙に慰謝料として金120万円を支払う義務があることを認め、金120万円の内金80万円は、令和7年8月10日に乙に交付した。
残り金40万円は、令和7年9月から令和8年4月まで、1か月金5万円を毎月15日までに、8回に分割して乙の口座に振込み支払う。
2号「期限の利益の喪失事項」
慰謝料の分割金の支払を怠れば、期限の利益を失い、慰謝料全額(既払分があれば控除する)を直ちに支払う。
第6条 財産分与
詳細はこちらです1号「家やマンションの財産分与」
甲及び乙は、財産分与として令和7年8月1日に甲単独名義の不動産を甲が全て取得することで合意した。
2号「お金の財産分与」
甲及び乙は、財産分与として令和7年8月1日に預貯金金500万円の内、甲が金50万円、乙が金450万円受領した。
3号「動産の財産分与」
甲及び乙は、財産分与として令和7年8月5日に甲は、テレビと冷蔵庫を取得し、乙は、エアコンとパソコンを取得した。
第7条 年金分割
詳細はこちらです甲(第1号改定者)及び乙(第2号改定者)は、厚生年金保険法第78条の2の規定により、日本年金機構理事長に対し対象期間(婚姻期間)に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合を0、5とすることに合意した。
年金分割は離婚公正証書に残さずに、別途、年金分割合意書(認証)を作成することで費用節約に繋がります。
第8条 通知義務
詳細はこちらです甲は、住所地を変更した時は、10日以内に乙に連絡し、同時に新しい住所地の住民票写しの原本を書留で郵送する。
第9条 清算条項
詳細はこちらです甲及び乙は、本件離婚に関する紛争を全て解決したものとし、本協議書に定めるほかには、金銭その他の請求をしないことを確認した。
第10条 裁判管轄
詳細はこちらです甲及び乙は、本契約から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所を○○裁判所とすることに合意した。
第11条 強制執行認諾文言
甲は、本契約に基づく金銭債務を履行しない時は、直ちに強制執行に服する旨陳述した。
第11条は離婚公正証書専用の文例や雛形となるので離婚協議書には不要です。
甲及び乙は、上記のとおり合意したので、本書2通を作成し甲乙各自署名押印の上、各自1通ずつ保有する。
令和7年8月15日
甲 住所 大阪府○○市・・・(住民票通り)
氏名 山田 ○○ 実印
乙 住所 大阪府○○市・・・(住民票通り)
氏名 山田 ○○ 実印