離婚協議書と公正証書作成の流れ
作成前のQ&A
【協議離婚で作る書面】
夫婦間で合意した離婚条件を書面に残すと決めた場合、
離婚協議書、又は離婚公正証書いずれかの書面を作ることになります。
両方を作るという選択肢はないのでご注意下さい。
離婚公正証書は公証役場で完成することになるので、
原案の完成後、委任状に署名と押印を頂いてから⑩代理提出させて頂きます。
原案とは離婚条件をまとめたもので、離婚協議書に似た内容となります。
逆に離婚協議書は公証役場の関与を受けないので、
完成時期は⑧となり、⑫離婚公正証書の完成より早くなります。
【料金の請求時期】
離婚協議書は⑧完成後に請求書を送り、お支払頂きます。
一方、離婚公正証書については2回に分けてお支払頂きます。
1回目は公証役場に支払う手数料に近い金額を⑨~⑩の間に頂きます。
2回目は⑫離婚公正証書の完成後に当事務所の報酬を頂くことになります。
Q「公証役場に支払う手数料に近い金額とは?」
公証役場手数料はページ数(文字数)でも金額が変わるので、
⑨~⑩の間では正確な金額が分からず、概算を算出しております。
概算額と正確な金額の誤差は平均数百円~2千円以内でおさまっています。
ここで生じた誤差については、2回目の支払時に清算させて頂きます。
(例 1回目の支払で1千円多く頂いたので、2回目の支払時に1千円を引く。)
【完成までの期間】
各夫婦によって離婚条件の最終合意までにかかる時間は変わりますが、
①~⑧まで1~4週間で終える方が多いです。稀に1年以上かかることもあります。
⑩~⑫までは平均1~2週間程度かかります。
但し、公証役場の予約状況によってこの期間は変動することがあります。