面会交流とは?という疑問を解決

面会交流の文例と書き方をわかりやすく解説

面会交流の文例を解説

【目次(3は必読)】

1.面会交流の文例と書き方
 ‐離婚チェックシートを利用しませんか?
2.面会交流の決め方は2パターン
3.面会交流で決める追加条件
4.面会交流を養育費の取引に使う
5.離婚協議書や公正証書を作るか悩んでいる方へ

先ず「面会交流の決め方や追加条件」についてお伝えする前に、
離婚協議書や離婚公正証書を作る時に役立つ文例や書き方を解説します。

離婚協議書と離婚公正証書全体の文例もあります。詳しくはこちらです。
(※ 実務で使っている15個の文例と書き方なので是非ご覧下さい。)

離婚協議書や離婚公正証書を作る予定がない方は、
この項目を飛ばして、次の2面会交流の決め方は2パターンご覧下さい。

↓のA案とB案(青文字)が1.面会交流の文例と書き方になります。

A案
乙は甲が月に1回、長女と面会交流することを認め、
面会交流の日時や場所については面会交流の都度、協議の上決定する。

B案
甲と乙は、甲と長女の面会交流について月に1回、
毎月第1日曜日の午前9時から午後3時まで、実施することで合意した。

①A案とB案の違いについて

面会交流の頻度や条件は夫婦間の話し合いで自由に決めれますが、
離婚時の状況や環境、離婚原因によって内容が大きく変わることになります。

甲(主に父親)と子供の面会に問題(抵抗感)がなければ、
A案のように抽象的な条件(都度協議)を使い、柔軟に実施します。

一方、甲と子供の面会に問題(抵抗感)があるケースでは、
B案のように条件(日時指定など)を細かく決めて、強い縛りをつけて実施します。

各夫婦によって「強い縛りの度合い」は変わるので、
状況に応じて「宿泊・待合せ場所・親権者の同伴など」を加えることもあります。

最終的に10個以上の条件で合意するご依頼者様も多いです。

②面会交流の頻度について

面会交流の頻度は話し合いで自由に決めれますが、
「子供の気持ち」や「子供の成長のため」という視点を忘れないで下さい。

A案では甲と子供の面会に問題がないので頻度を書くのではなく、
「甲や子供が望んだ時」という抽象度の高い内容に変えることも可能です。
つまり頻度に制限を設けず、1か月に1回・2回・3回実施と自由度は高いです。

B案では問題があるという認識なので、具体的な頻度を入れています。
「第1日曜日」という縛りが厳しければ「1か月に1回」と変えることも可能です。

③面会交流の時間について

面会交流の時間については正解をお伝えすることが難しいです。

当事務所では20代~30代のご依頼者様が多いので、
子供が幼いという理由で朝食後から始めて、夕食前に終了というケースが多いです。
(※ 子供が幼い場合は親権者が同伴しているケースが多いです。)

ただ子供の年齢も時間決定の大事な要素なので、ハッキリとした正解はありません。

④子供の気持ちについて

面会交流は子供の気持ちを最優先に考えて実施するべきものです。

離婚原因によっては「会わせたくない」と考えるケースもありますが、
子供が拒否をしない限り、子供の希望(気持ち)を叶える努力をして下さい。

⑤離婚チェックシートを利用しませんか?

協議離婚で話し合う離婚条件は面会交流だけではなく、
親権・養育費・慰謝料・財産分与・年金分割などたくさんあります。

この離婚条件の情報は自分達で集める必要がありますが、
「有益な情報を集める方法がわからない」という問題を抱える方が多いです。

この問題を解消するのがオリジナルの離婚チェックシートです。
離婚チェックシートがあればこのページや他のページを読む必要はありません。

離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
離婚チェックシートの送付&内容説明(90分程度)から始めています。
(離婚協議書や離婚公正証書の詳細はこちらをご覧下さい。)

当事務所には20代~30代のご依頼者様が多いので、
チェックシートには養育費と面会交流に関する質問を多く掲載しています。
全13ページ63個(養育費18個、面会交流13個)の情報を掲載しています。

具体的には↓のように○×回答の質問を多く掲載しています。

例1「定期面会はどうしますか?(選択肢は3つ)」
例2「中傷表現(悪口)禁止の条件を入れますか?(○×)」

離婚チェックシートがあれば効率のいい離婚協議が期待できます。
ご依頼者様にも好評です。詳細は離婚チェックシートの内容と使い方ご覧下さい。

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2.面会交流の決め方は2パターン

面会交流の決め方には2つの方向性がある

協議離婚は夫婦間の話し合いをベースに進めるので、
面会交流の頻度や条件についても自由に決めることができます。

詳細は協議離婚の進め方と成立期間や条件|協議離婚とは?をご覧下さい。

養育費や財産分与の条件は細かく決めた方がいいですが、
面会交流についてはそうとも限らないのでその理由を↓でお伝えします。

決め方の方向性は2つ

① 条件を細かく決めない(抽象的)
② 条件を細かく決めていく(具体的)

離婚原因や子供の年齢などによって面会交流の決め方は変わります。

子供が自分の気持ちや意思をはっきりと言える年齢の場合、
↓の例1のように頻度を定めず、子供の希望を尊重した方がいいと言えます。

例1「子供が望んだ時に面会交流を実施する。」

つまり①細かく決めない方(抽象的)がいいということです。
子供が中学生以上の場合、例1のように決めるご依頼者様が多いです。

また離婚の時点で子供が幼かった(幼児)としても、
親権者(主に母親)に抵抗感がなければ、例1のように決めるケースが多いです。

なぜなら細かく決めすぎると、面会交流の実施が硬直化するためです。
硬直化とは想定外の事態が起きた時、対応が難しくなる(がんじがらめ)ことです。

一方、離婚原因や離婚後の生活環境(遠距離など)を考慮した結果、
↓の例2のように細かく決めて、面会交流を実施した方がいいケースもあります。

例2「毎月第1日曜日の午前中に○△公園で実施する。」

離れて暮らす親(主に父親)と親権者の関係が悪い場合、
例2のように頻度や条件について②細かく決める(具体的)ご依頼者様が多いです。

例2の条件は頻度・日時・面会場所だけですが、
追加で「代替日の決定・面会時の費用負担など」を決めることもあります。

最終的に10個以上の条件で合意するご依頼者様も多いです。
もちろん例1でお伝えした硬直化というリスクを理解した上での結論です。

どちらの決め方を選択しても面会交流の条件としては問題ありませんが、
子供の気持ちが最優先という視点を持って話し合うことを忘れないで下さい。

これが細かく決めた方がいいと言われる養育費との違いです。

Q面会交流は何歳まで実施するべき?

この「何歳まで」という疑問に回答することは難しいです。
なぜなら子供が自分の意思を主張できる年齢(精神年齢)に差があるためです。

ただ子供が高校生の場合は決める必要はないと考えるご依頼者は多いです。
つまり夫婦間で実施について話し合うこともなく子供に任せると考えています。

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3.面会交流で決める追加条件

面会交流の条件には多くの選択肢がある

先述の通り、面会交流の頻度や条件は自由に決めれますが、
子供の気持ちや成長という視点を持ち、子供の希望を考えることが大切です。

子供が拒否している場合は無理強いをして実現させてはいけません。

基本的な面会交流の条件(A案やB案)だけでもいいですが、
離婚後のトラブルを防ぐために、条件を追加で定めるご依頼者様も多いです。

具体的な追加条件については一部↓にて解説していきます。
離婚チェックシートには面会交流の追加条件(13個)を全て掲載しています。

追加条件とは?

① 夏休みなどの面会交流
② 誕生日などのイベントの参加
③ 交通費などの費用負担
④ 面会中に親権者の悪口を言わない
⑤ 親権者が同伴する

先ず面会交流の追加条件の内①と②については、
その言葉通りの意味になるので詳しい解説は省略させて頂きます。

次に③費用負担の条件については9割以上のご依頼者様が合意をしています。
特に離婚後の住所地(住居)が離れる場合、この条件を話し合うことは大切です。
(例 離れて暮らす親が東京、子供は大阪で過ごしている。)

次に離婚した時の夫婦間の感情や状況にもよりますが、
最近は④悪口を言わないという条件の合意をするご依頼者様が増えています。
(例 お母さんのせいで離れて暮らすことになったと子供に伝える。)

そして子供が幼い時に離婚することになった場合、
付き添いが必要と考えて⑤親権者の同伴を条件にするご依頼者様も多いです。

ちなみに当事務所では20代~30代のご依頼者様が多いので、
養育費や面会交流の条件合意をメインに考えているケースが多いです。

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4.面会交流を養育費の取引に使う

面会交流を養育費の取引材料にしてはいけません

面会交流は親権や養育費とセットで考えるべきですが、
頻度や条件の話し合いの時「養育費支払」の取引材料として使うことは間違いです。

取引の事例について↓でお伝えします。

よくある取引の事例

例1「養育費はいらないから会わせない。」
例2「面会を希望しない代わりに養育費は払わない。」

離婚原因によっては例1や2のような結論を出すケースもありますが、
面会交流は子供の気持ちを優先すべきなので、養育費支払とは切り離して下さい。

子供が拒否している場合を除いて、できる限り実現する努力をして下さい。

次に離婚後、養育費の支払状況が悪い(不払い)場合、
↓のようなケースもありますが、この状況でも養育費支払とは切り離して下さい。

妻「養育費を払うまで会わせません。」

上述の通り、面会交流は子供の気持ちが大切なので、
離婚後にこのような状況になっても面会交流を取引材料にしていはいけません。

つまり面会交流と養育費はセットで考えるべきですが「支払」は別で考えて下さい。

最後に離婚届の面会交流のチェック欄について↓で解説します。

離婚届のチェック欄について

「面会交流の取決めをしている。」
「面会交流をまだ決めていない。」

離婚届の右下ページにこのようなチェック欄がありますが、
これには法的拘束力はなく、子供への意識向上を目的としています。
「決めていない」を選んでも離婚届が受理されないという訳ではありません。

つまりどちらにチェックを入れても役所の提出時に問題は起きません。

ただし、離婚後の新しい生活でつまずかないためにも、
面会交流の頻度や条件は離婚前に合意していることが望ましいです。
(例 何も決めずに離婚をしたので、離婚後に面会交流の頻度で揉めている。)

ちなみに離婚届には養育費のチェック欄もありますが、
これも面会交流と同じで子供に対する意識向上を目的としています。

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5.離婚協議書や公正証書を作るか悩んでいる方へ

離婚協議書や公正証書作成に対する思い

「安心感が生まれて後悔しないものを作りたい」と考えているはずです。
「安心感や後悔」(思い)にこだわるのであれば、以下2点がポイントになります。

・夫婦間で離婚条件について話し尽くすこと
・離婚協議書や公正証書には細かい条件まで記載すること

当事務所ではご依頼者様のこの思いを大切にしたいので、
契約期間を設けずに時間をかけて離婚協議書や離婚公正証書の作成を進めています。

もちろん料金は「○万円~」ではなく固定料金なので、
どれだけ時間がかかっても追加料金は頂きません。安心して下さい。

この結果、質と内容の伴った離婚協議書や公正証書ができています。

当事務所では正式なご依頼の前に無料相談から始めています。
無料相談を通して、私(行政書士の辻)との相性や経験値を確認して下さい。
相談中・相談後に依頼を求めるような営業行為はしないので安心して下さい。

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