離婚公正証書完成までの流れが分かるコラム

離婚を経験した友人のアドバイス|第15話

著者は離婚問題に強い行政書士の辻雅清

【目次】

○ 登場人物(物語スタート)
○ 離婚チェックシートを利用しませんか?
○ 離婚協議書や公正証書を作るか悩んでいる方へ

離婚公正証書完成までの流れをわかりやすく解説するために、
複数回にわたって物語形式(フィクション)でお伝えさせて頂きます。

物語は全17話ありますが1つ1つが読みやすくなっています。
(※ これを読めば協議離婚の流れを理解しやすくなります。)

【登場人物】

夫 鈴木 四朗(会社員)
妻 鈴木 久子(会社員)

久子は合意した条件をまとめたメモを作る前に、
以前相談に乗ってもらった離婚経験のある友人に電話をかけました。

目的は離婚公正証書の情報を教えてくれたことへのお礼でした。

友人「公証役場に予約の電話をした?」
久子「予約をして今から合意条件のメモを作るよ。」

友人も離婚公正証書を作った経験があったので、
財産分与と慰謝料の合意以外に記載した方がいい条件を教えてくれました。

【友人からのアドバイス】

◇ 通知義務の条件を書く
◇ 清算条項の合意を書く

通知義務とは離婚公正証書に記載した金銭支払の終期まで、
債務者の状況に変更があれば債権者に通知するという条件を言います。
(例 離婚後、四朗の携帯電話番号に変更があれば久子に通知する。)

久子のケースで言う金銭支払の終期とは慰謝料の支払を終えるまでです。

仮に慰謝料の支払日に入金がなかった場合、
直ぐ確認の電話ができるよう四朗の連絡先を把握していることは大切です。

通知義務を軽視したり知らない夫婦が多いですが、
離婚後のトラブル防止に役立つので合意することをお勧めします。

次に離婚の話し合いで合意した条件について、
離婚後、お互いが蒸し返さないという約束を清算条項と言います。
(※ 清算条項の合意がなければ離婚後のトラブル率が上がります。)

久子「慰謝料を30万円上乗せしてほしい。」
四朗「公正証書に清算条項があるから蒸し返せません。」

清算条項はこのように離婚後のトラブルを防ぐものなので、
四朗だけではなく久子にもメリット(値下げも蒸し返せない)があります。

久子「ありがとう。勉強になったよ。」
友人「せっかく作るんだから内容にもこだわらないと。」

こうして友人から離婚公正証書のアドバイスをもらい、
直ぐに四朗へ通知義務と清算条項の条件追加を提案し了承を得ました。

久子「できた。これで大丈夫だ。」

そして公証役場へ提出する合意した条件をまとめたメモが完成しました。
(第15話終了)

夫婦揃って公証役場に行く|離婚までの道のり16話もご覧下さい。
(※ 離婚までの道のり全17話の目次はこちらにあります。)

当事務所では離婚協議書、離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
離婚チェックシートの送付から始めているので↓に詳細をお伝えします。

離婚チェックシートの内容

◇ 全13ページ63項目の質問を掲載
◇ 離婚協議で必要な離婚条件を全て網羅

離婚チェックシートに掲載されている内容は、
離婚協議書や離婚公正証書を作るために必要な離婚条件の情報です。
(離婚協議書や離婚公正証書の詳細はこちらをご覧下さい。)

63項目の質問はできる限り○×形式(一部手書きあり)を採用しています。

例1「養育費はいつまで払う?(選択肢は5つ)」
例2「清算条項の例外が2つある(解説)」
例3「通知義務の通知方法はどうしますか?(選択肢は6つ)」

例1~例3のような質問や解説を掲載しているので、
夫婦の意向に沿った離婚協議書や離婚公正証書を作ることができます。
加えて離婚条件を集める時間はゼロなので、離婚届の提出時期も早まります。

詳しくは離婚チェックシートの内容と使い方ご覧下さい。

離婚協議書や公正証書を作るか悩んでいる方へ

「安心感が生まれて後悔しないものを作りたい」と考えているはずです。
「安心感や後悔」(思い)にこだわるのであれば、以下2点がポイントになります。

・夫婦間で離婚条件について話し尽くすこと
・離婚協議書や公正証書には細かい条件まで記載すること

当事務所ではご依頼者様のこの思いを大切にしたいので、
契約期間を設けずに時間をかけて離婚協議書や離婚公正証書の作成を進めています。

もちろん料金は「○万円~」ではなく固定料金なので、
どれだけ時間がかかっても追加料金は頂きません。安心して下さい。

この結果、質と内容の伴った離婚協議書や公正証書ができています。

当事務所では正式なご依頼の前に無料相談から始めています。
無料相談を通して、私(行政書士の辻)との相性や経験値を確認して下さい。
相談中・相談後に依頼を求めるような営業行為はしないので安心して下さい。

先ずは無料相談から始めませんか? → お問合わせ
お気軽にご利用下さい。お問合わせをお待ちしております。(終わり)