年金分割の合意書の特徴
年金分割の申請を考えていて合意分割に該当する場合、
『年金分割の合意書』があれば便利なので、その特徴をお伝えいます。
年金分割には合意分割、3号分割という2つの方法があり、
違いについては↓の関連ページから『年金分割合意書の書式』をご覧下さい。
【申請の流れ】
① 離婚届を提出
② 年金事務所で申請をする
年金分割は離婚後にしか出来ない手続きなので、
離婚前にやるべきことは、合意分割の按分割合を決めておくことです。
(注 3号分割の按分割合は50%と決まっているので、話し合いは不要です。)
按分割合とは『○%譲る』という分割する割合を言います。
次に3号分割の申請(離婚後)は1人で出来ますが、
合意分割は元夫婦が揃って年金事務所に出向いて申請する必要があります。
按分割合の決め方と申請方法を見れば分かりますが、
合意分割より3号分割の方が『分かりやすくて手続きが簡単』と言えます。
【合意分割の申請をする時】
元夫「年金事務所に行くのは面倒だな。」
元妻「申請日に来てくれるか不安でたまらない。」
上述の通り、合意分割は元夫婦が揃って申請する必要があり、
このような不平不満、不安を抱えているご依頼者様は多いです。
この負の感情を解消する方法として年金分割の合意書があります。
【合意書とは】
◇ 1人で申請が出来る
◇ 公証役場でしか作れない
年金分割の合意書を作れば、3号分割と同じで、
離婚後1人で合意分割の申請が出来るので、不満や不安を解消出来ます。
ただ年金分割の合意書は夫婦(自分達)で作ることが出来ず、
全国各地にある公証役場でしか作れないという、デメリットがあります。
(※ 公証役場へ支払う手数料として5,500円必要です。)
ちなみに離婚前に年金分割の合意書を作ることが出来ます。
年金分割の合意書を作る場合、公証役場に行く前に
年金事務所で『年金分割のための情報通知書』を取得する必要があります。
情報通知書には按分割合の範囲、結婚中の納付記録などが記載されています。
年金分割の合意書に記入する項目は少ないので、
簡単に埋めることが出来、公証役場で雛形(見本)をもらえることが多いです。
(※ 記入項目は氏名、生年月日、基礎年金番号、按分割合などです。)
当事務所でも年金分割の合意書の雛形をお渡しすることが出来ます。
こういう訳で強制執行が出来る離婚公正証書を作る場合、
『年金分割の合意書を作ろう』と考えているご依頼者様が多いです。
(終わり)
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【関連ページ】
◇ 協議離婚の進め方と成立期間や条件
◇ 年金分割合意書の書式
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