離婚届の親権欄に悩んでいる方へ
初めまして、全国対応で離婚問題に力を入れている行政書士の辻 雅清と申します。
〈主力業務について〉
・離婚協議書の作成(全国対応)
・離婚公正証書の原案作成&代理作成(全国対応)
2010年に開業以来、様々なご相談とご依頼を受けてきました。
この経験をこのページにてお伝えするので、これから協議離婚を考えている方にとって有益な情報となれば幸いです。
【目次】
○ 離婚届のポイントは親権欄を含めて2つ
○ 共同親権が始まったらどうなる?
○ 離婚チェックシートを使って効率良く進めませんか?
離婚届は必要事項を埋めない限り受理されません。
ここでは離婚届の親権欄に関する疑問点などをわかりやすい言葉で解説します。
離婚届のポイントは親権欄を含めて2つ
協議離婚は夫婦間で親権などの離婚条件の話し合いを行い、
最後に離婚届に署名(押印は任意)をして役所に提出すれば離婚成立となります。
離婚届は役所にて無料で配布されています。
なお、離婚の時に称していた氏を称する届も役所にて配布されています。
〈離婚届の2つのポイントとは?〉
① 夫婦間協議で未成年の子どもの親権者を決める。
② 養育費と面会交流に関するチェック欄の意味を理解する。
離婚届には親権欄があります。夫婦間協議で未成年の子どもの親権者を決めないと役所は受理してくれません。
つまり離婚届の親権欄を空欄で役所に提出することはできません。
親権とは未成年の子どもを監護養育することです。
端的にまとめると離婚後も子どもが大人になるまで一緒に生活(育てる)ことです。
なお、親権者はご夫婦のうち一方しかなれません。(単独親権)
夫婦間協議で親権を決めれない場合、家庭裁判所の調停に進むことになります。
1度決めた親権の変更は簡単に認められないのでよく考えて決めて下さい。
余談ですが当事務所は0歳~15歳までのお子様がいるご依頼者様が多いため親権は母親を選択するケースが多いです。
次に離婚届の養育費と面会交流チェック欄のポイントをお伝えします。
〈チェック欄の内容〉
・面会交流の取決めをしていますか?
・養育費の分担の取決めをしていますか?
離婚届(ページの右下)には2つのチェック欄があります。
仮に「まだ決めていない」にチェックを入れても離婚届は受理されます。
まだ決めていないからといって役所の職員から何か指導を受けることはないのでご安心下さい。
この2つのチェック欄は夫婦間の意識向上を目的としています。
子どもの面会交流や養育費の取決めをしてから離婚して下さいという意味です。
なお、面会交流と養育費の取決めは子どもの成長に欠かせないものです。
このことからできる限り、離婚届を提出する前に夫婦間で協議を行い取決めてほしいです。
また夫婦間協議を行わなかった場合、離婚後のトラブル(離婚後に養育費の請求をしたら拒否されて困っているなど)に発展する可能性があるのでご注意下さい。
共同親権が始まったらどうなる?
令和8年に共同親権が始まり、夫婦間協議で従来の単独親権又は共同親権を選ぶことができます。
現時点では共同親権が始まっていないため、共同親権に関するポイントは掲載しておりません。施行された時点で掲載する予定です。
なお、共同親権が始まると離婚届は単独親権と共同親権、以上2つの親権欄が用意されると予想されます。
【参考情報】
・離婚届や婚姻届の証人代行サービスを利用するか悩んでいる方へ
離婚チェックシートを使って効率良く進めませんか?
協議離婚で話し合う離婚条件は親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割など代表的なもの、あまり知られていないものなど数多くあります。
この離婚条件の情報はご夫婦(自分たち)で集めて整理する必要がありますが以下の問題や疑問を抱える方が多いです。
〈問題や疑問とは?〉
・離婚情報が多くて混乱する。
・AサイトとBサイトで真逆のことが書かれている。
・有益な情報を集めたいけどやり方がわからない。
この問題や疑問を解消するのがオリジナルの離婚チェックシートです。
離婚チェックシートがあれば、ご夫婦で離婚条件の情報を集める必要がなくなります。つまり完成までの時間短縮に繋がります。
離婚チェックシートとは?
① 計13ページ63項目を掲載
② 協議離婚に必要な情報を全て網羅
③ わかりやすいように○×回答形式を多く採用
当事務所では20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。
なお、数年前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。
離婚チェックシートには、具体的に以下のように掲載されています。
〈離婚チェックシートの項目例〉
例1「子どもの養育費は何歳まで払う?(選択肢は5つ)」
例2「子どもとの定期面会はどうしますか?(選択肢は3つ)」
例3「預貯金の財産分与の分配方法は?(選択肢は3つ)」
例4「通知義務の通知方法はどうしますか?(選択肢は6つ)」
離婚協議書や離婚公正証書作成に必要な情報を掲載しています。
つまり夫婦間での離婚協議において二度手間がなくなり、効率良く進めることができます。
なお、当事務所では弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。
補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいらっしゃいます。
こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。
詳細は離婚チェックシートの内容と使い方|離婚協議書と公正証書作成をご覧下さい。