通知義務とは?という疑問を解決

通知義務の文例と書き方をわかりやすく解説

通知義務の文例・書き方・方法などを解説

【目次】

1.通知義務の文例と書き方
 ‐誰が通知義務者になる?
 ‐離婚チェックシートを利用しませんか?
2.通知義務が大切な理由について
 ‐通知義務に対する誤った考え
 ‐通知義務は拒否できる?
3.離婚協議書や公正証書を作るか悩んでいる方へ

先ず「通知義務」が必要な理由をお伝えする前に、
離婚協議書や離婚公正証書を作る時に役立つ書き方を解説します。

離婚協議書と離婚公正証書全体の文例もあります。詳しくはこちらです。
(※ 実務で使っている15個の文例と書き方なので是非ご覧下さい。)

離婚協議書や離婚公正証書を作る予定がない方は、
次の2.通知義務が大切な理由についてをご覧下さい。

↓の青文字が1.通知義務の文例と書き方になります。

甲は住所地を変更した時は、10日以内に乙に連絡し、
同時に新しい住所地の住民票写しの原本を書留で郵送する。

①通知義務について

離婚時の通知義務を軽視されている方が多いですが、
養育費などの未払いに備えて元配偶者の情報を把握しておくことは大切です。

住所地・電話番号・勤務先、以上3点を決めることをお勧めします。
ちなみに養育費の再協議を見据えて再婚通知を入れるご依頼者様もいます。

当事務所では離婚協議書や離婚公正証書を作る場合、
養育費・慰謝料・財産分与の合意と同じくらい大切な条件だと考えています。

②誰が通知義務者になる?

養育費などの支払者(債務者)が通知義務者になります。
なぜなら未払い時に振込の確認や催促をするために必要となるからです。

ただし、話し合いの結果、お互いに通知義務を課しても問題はありません。
(例 面会交流の実施を円滑に行うために電話番号変更の通知は双方通知とする。)

③通知義務の方法について

元配偶者の正確な情報を把握するためにも抽象的な条件ではなく、
通知期限・証明書類・通知方法、以上3点は文例のように具体的に決めて下さい。
注)お互いが納得している場合は抽象的な条件でも問題ありません。

通知義務だけでA4用紙1枚分程度の文字数になるご依頼者様が多いです。

もちろん電話番号や勤務先についても同じように具体的に決めて下さい。
(例 携帯電話番号を変更した時は○○の写しを書留で郵送する。)

④離婚チェックシートを利用しませんか?

協議離婚で話し合う離婚条件は通知義務だけではなく、
親権・養育費・慰謝料・財産分与・年金分割などたくさんあります。

この離婚条件の情報は自分達で集める必要がありますが、
「有益な情報を集める方法がわからない」という問題を抱える方が多いです。

この問題を解消するのがオリジナルの離婚チェックシートです。
離婚チェックシートがあればこのページや他のページを読む必要はありません。

離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
離婚チェックシートの送付&内容説明(90分程度)から始めています。
(離婚協議書や離婚公正証書の詳細はこちらをご覧下さい。)

当事務所には20代~30代のご依頼者様が多いので、
チェックシートには養育費と面会交流に関する質問を多く掲載しています。
全13ページ63個(養育費18個、面会交流13個)の情報を掲載しています。

もちろん通知義務に関する質問も掲載しています。
具体的には↓のように○×回答の質問を多く掲載しています。

例1「養育費はいつまで払う?(選択肢は5つ)」
例2「定期面会はどうしますか?(選択肢は3つ)」
例3「通知義務の通知方法はどうしますか?(選択肢は6つ)」

離婚チェックシートがあれば効率のいい離婚協議が期待できます。
ご依頼者様にも好評です。詳細は離婚チェックシートの内容と使い方ご覧下さい。

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2.通知義務が大切な理由について

通知義務が大切な理由をお伝えします

協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指すもので、
主にお金(養育費や慰謝料)や財産の清算(財産分与)などの合意をします。

詳細は協議離婚の進め方と成立期間や条件|協議離婚とは?をご覧下さい。

養育費の支払は分割払いになるケースが多く、
支払期間中に支払者(主に夫)の住所地などが変更された場合、
受取者(主に妻)に対して変更した事実を伝えることを通知義務と言います。

養育費などの未払いが起きた時に直ぐ行動を起こすためにも、
最終支払日までは常に支払者の情報を把握しておくことは大切です。
(例 支払日にお金が入っていないから直ぐに電話をして確認をする。)

仮に支払者の情報を把握していない場合、
身近な人(両親や友人など)に頼る必要があり、時間と手間がかかります。

また元義理の両親へ連絡することに負担を感じる方も多いです。

通知義務に対する誤った考え

◇ 通知をしなくても問題はない
◇ 通知義務を破ってもペナルティーはない

通知義務の条件を離婚協議書や離婚公正証書に残したとしても、
支払者が破った場合、何か特別なペナルティーが生じる訳ではありません。

こういう訳で「通知義務は意味がない」という考えもありますが、
当事務所ではこの考えに理解はできるものの意味はあると考えています。

未払いが起きた時の妻の気持ち

A「問答無用で差押えの準備をする。」
B「何か事情があるかもしれないから少し待つ。」

離婚公正証書を作っていれば養育費などの未払いが起きた時、
給料などの差押えができますが自動的に手続きが始まる訳ではありません。

妻が自分で動いて裁判所に手続きを行う必要があります。

つまり離婚後の元夫の態度や振る舞いを思い出して、
妻の自由な意思によってAやBの判断を下すことができます。

通知義務の履行はこの判断の材料に成り得るので意味があると考えています。
(例 通知義務を守っていたから1か月は待ってみよう。)

Q通知義務は拒否できる?

離婚協議書や離婚公正証書を作る場合、
夫婦間で合意した条件のみ記載される(残る)ことになります。

仮に↓のように「通知義務はしない」という結論を出した場合は、
離婚公正証書などには記載されないので、離婚後の通知は不要となります。

夫「離婚後、住所地などの変更通知はしたくない。」
妻「わかりました。通知義務の条件はナシということにしよう。」

通知義務は必要な離婚条件の1つと考えますが、
この条件がなくても離婚協議書や離婚公正証書は作れます。

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3.離婚協議書や公正証書を作るか悩んでいる方へ

離婚協議書や公正証書作成に対する思い

「安心感が生まれて後悔しないものを作りたい」と考えているはずです。
「安心感や後悔」(思い)にこだわるのであれば、以下2点がポイントになります。

・夫婦間で離婚条件について話し尽くすこと
・離婚協議書や公正証書には細かい条件まで記載すること

当事務所ではご依頼者様のこの思いを大切にしたいので、
契約期間を設けずに時間をかけて離婚協議書や離婚公正証書の作成を進めています。

もちろん料金は「○万円~」ではなく固定料金なので、
どれだけ時間がかかっても追加料金は頂きません。安心して下さい。

この結果、質と内容の伴った離婚協議書や公正証書ができています。

当事務所では正式なご依頼の前に無料相談から始めています。
無料相談を通して、私(行政書士の辻)との相性や経験値を確認して下さい。
相談中・相談後に依頼を求めるような営業行為はしないので安心して下さい。

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