住所変更の通知義務の文例、書き方、大事な理由を解説
初めまして、全国対応で離婚問題に力を入れている行政書士の辻 雅清と申します。
〈主要業務について〉
・離婚協議書の作成(全国対応)
・離婚公正証書の原案作成&代理作成(全国対応)
2010年に開業以来、様々なご相談とご依頼を受けてきました。
この経験をこのページにてお伝えするので、これから協議離婚を考えている方にとって有益な情報となれば幸いです。
【目次】
○ 通知義務の文例と書き方
○ 住所変更以外に通知するべき条件とは?
○ 通知義務は夫だけが負う条件?
○ 通知方法は具体的に決めた方がよい理由
○ 離婚後も住所などを教える義務はある?
○ 公正証書の住所を知られたくない場合は?
○ 離婚チェックシートを使って効率良く進めませんか?
○ 通知義務が大事な離婚条件だと考える理由
○ よくある通知義務への間違った認識とは?
離婚協議書や離婚公正証書に記載する通知義務についてお伝えします。
引越しに伴う住所変更の通知義務を軽視される方が多いです。
離婚後の養育費などの未払い対策として大事な条件なので詳しく解説していきます。
通知義務の文例と書き方
先ず通知義務が大事な理由を解説する前に離婚協議書や離婚公正証書を作成する際に役立つ文例や書き方をお伝えします。
以下の青文字が年金分割合意書の文例と書き方です。
甲は、住所地を変更した時は、10日以内に乙に連絡し、同時に新しい住所地の住民票写しの原本を書留で郵送する。
住所変更以外に通知するべき条件とは?
先ず離婚時の通知義務を軽視されている方が多いですが、
養育費などの未払い対策として支払者(主に夫)の情報を把握しておくことは大事です。
〈住所変更以外の通知条件とは?〉
・養育費などの未払い時に確認をするために電話番号
・養育費などの未払い時に強制執行をするために勤務先
・養育費の再協議(増額、減額)を見据えて再婚通知
当事務所では住所変更以外にこの3点を通知条件にするご依頼者様が多いです。
ここでは通知義務を軽視する方の理由については触れませんが、
離婚協議書や離婚公正証書を作成する場合、養育費、慰謝料、財産分与などの条件と同じくらい大事だと考えています。
通知義務は夫だけが負う条件?
養育費などの支払者(主に夫)が通知義務者となります。
なぜなら未払い時に振込の確認、催促をするために必要となるからです。
なお、夫婦間協議の結果、双方が通知義務を負っても問題ありません。
例)面会交流を円滑に実施するために電話番号の変更通知は双方が行う。
通知方法は具体的に決めた方がよい理由
通知義務を通して元配偶者の正確な情報を把握することが大事です。
このことから抽象的な条件で合意するのではなく、
通知期限(10日以内)、証明書類(住民票)、通知方法(書留)、以上3点は文例のように具体的に決めるべきです。
なお、双方が納得している場合、抽象的な条件合意でも構わないです。
抽象的な条件合意をした場合、元配偶者がウソの情報を通知するリスクがあります。
例)住所地を変更した時は、遅滞なく、その旨を通知する。
当事務所では通知義務だけでA4用紙1枚分程度の文字数(具体的)になるご依頼者様が多いです。
最後に電話番号、勤務先変更の通知義務でも具体的に決めることが大事です。
離婚後も住所などを教える義務はある?
協議離婚は夫婦間の話し合いで離婚条件を決めれます。
つまり離婚協議書や離婚公正証書に記載する、しないは夫婦間の自由な意思で決めれます。
仮に通知義務を決めないという合意をした場合は離婚後も元配偶者に住所などを教える義務はありません。
公正証書の住所を知られたくない場合は?
通知義務の話から逸れますが、離婚公正証書の住所について解説します。
離婚公正証書の文末には夫と妻の住所、氏名、生年月日、職業が記載されます。
何か事情があり配偶者に住所を知られたくない場合、作成予定の公証役場への相談をお勧めします。
当事務所が利用している公証役場では特別な事情が認められた場合、住所に代わって本籍の記載が認められています。
ただ本籍対応についてはレアケースなので全ての公証役場で運用されているか確認はできておりません。このトピックは参考情報としてご利用下さい。
なお、本籍対応以外の方法として一時的に住民票を実家などに移すという方法もあります。
離婚チェックシートを使って効率良く進めませんか?
協議離婚で話し合う離婚条件は親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割など代表的なもの、あまり知られていないものなど数多くあります。
この離婚条件の情報はご夫婦(自分たち)で集めて整理する必要がありますが以下の問題や疑問を抱える方が多いです。
〈問題や疑問とは?〉
・離婚情報が多くて混乱する。
・AサイトとBサイトで真逆のことが書かれている。
・有益な情報を集めたいけどやり方がわからない。
この問題や疑問を解消するのがオリジナルの離婚チェックシートです。
離婚チェックシートがあれば、ご夫婦で離婚条件の情報を集める必要がなくなります。つまり完成までの時間短縮に繋がります。
離婚チェックシートとは?
① 計13ページ63項目を掲載
② 協議離婚に必要な情報を全て網羅
③ わかりやすいように○×回答形式を多く採用
当事務所では20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。
なお、数年前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。
離婚チェックシートには、具体的に以下のように掲載されています。
〈離婚チェックシートの項目例〉
例1「子どもの養育費は何歳まで払う?(選択肢は5つ)」
例2「子どもとの定期面会はどうしますか?(選択肢は3つ)」
例3「預貯金の財産分与の分配方法は?(選択肢は3つ)」
例4「通知義務の通知方法はどうしますか?(選択肢は6つ)」
離婚協議書や離婚公正証書作成に必要な情報を掲載しています。
つまり夫婦間での離婚協議において二度手間がなくなり、効率良く進めることができます。
なお、当事務所では弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。
補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいらっしゃいます。
こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。
詳細は離婚チェックシートの内容と使い方|離婚協議書と公正証書作成をご覧下さい。
通知義務が大事な離婚条件だと考える理由
協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指します。
主にお金(養育費や慰謝料)、財産の清算(財産分与)などの協議を行います。
そして養育費の支払は分割払いになるケースが多いです。
養育費の支払期間中に支払者(主に夫)の住所が変更された場合、
受取者(主に妻)に対して変更した事実を伝えることを通知義務と言います。
養育費などの未払いが起きた際、すぐに行動(電話で確認など)を起こすためにも最終支払日まで支払者の情報を把握しておくことは大事です。
仮に支払者の情報を把握していない場合、支払者の両親や友人などに頼る必要があり時間と手間がかかります。また元義理の両親に連絡することに負担を感じる方も多いです。
以上のことから当事務所では通知義務は大事な条件だと考えています。
よくある通知義務への間違った認識とは?
・通知をしなくても問題はない
・通知義務を破ってもペナルティーはない
通知義務の条件を離婚協議書や離婚公正証書に残した上で支払者が破った場合、何か特別なペナルティーが生じる訳ではありません。
このことから通知義務は意味がないという考えもあります。
ただ当事務所ではこの考えに理解はできますが、意味はあると考えています。
それは養育費や慰謝料などの支払が滞った際の受取者(主に妻)の気持ちを考えると理解できます。
〈意味があると考える理由とは?〉
① 問答無用で強制執行(差押え)の準備に入る。
② 何か事情があるかもしれないから少し待ってみよう。
離婚公正証書を作成し養育費などの未払いが起きた場合、
支払者の給与などの差押えができますが、自動的に手続きが始まる訳ではありません。
受取者(主に妻)が自分で動いて裁判所に手続きを行う必要があります。
つまり妻は離婚後の元夫の態度や振る舞いを思い出して、妻の自由な意思で①又は②の判断をできます。
以上のことから通知義務の履行はこの判断の材料になるので意味はあると考えます。
例)通知義務を守ってくれていたから1か月待ってみよう。