生命保険と財産分与の関係
財産分与は結婚期間中に蓄えた財産を清算(分配)するもので、
主に不動産、お金(預金や現金)、動産(家具や電化製品)、以上3つに分類されます。
【生命保険の特徴とは】
① 掛け捨ての生命保険
② 解約返戻金がある生命保険
一般的に生命保険には2種類の商品があり、
解約時に返戻金がない①掛け捨て型、返戻金がある②返戻金型になります。
①と②の違いは支払保険料で①は安く、②は高くなります。
ご依頼者様の傾向としては20代~30代の夫婦は掛け捨て型、
40代以上の夫婦は返戻金型の生命保険を契約しているケースが多いです。
生命保険の財産分与では①と②を分けて考える必要があり、
①は財産分与の対象にならず、②は財産分与の対象となります。
つまり②の生命保険を掛けている夫婦は、分配割合の話し合いが必要です。
【財産分与の方法】
A案 解約返戻金を分ける
B案 保険金の受取人を子供に変更する
具体的な財産分与の方法は解約返戻金の額を確認して、
どのように分配するかという、話し合いをすることになります。
(例 返戻金は80万円だから夫は40万円、妻は40万円受取る。)
妻「保険会社から振込みあったでしょ?」
夫「通帳記入していないから、もう少し待って欲しい。」
離婚後に生命保険を解約すると不払いのリスクがあるので、
離婚前に手続きをして、分配額を受取ってから離婚届を提出して下さい。
(注 返戻金は契約者に振込まれるので、契約者経由で分配額が支払われます。)
ちなみに生命保険を解約すると損をするケースが多いので、
解約をせずに保険金の受取人を配偶者から子供に変更するご依頼者様も多いです。
(例 生命保険の受取人を妻から子供に変更する。)
ただ受取人の変更を認めない保険会社もあるので、
離婚後に変更手続きをするのではなく、離婚前に保険会社へ確認をして下さい。
最後に協議離婚は夫婦間の話し合いで離婚条件の結論を出せるので、
A案やB案以外の結論を選択することも可能です。詳細についてはご相談下さい。
(終わり)
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