離婚の問題や疑問を解決するコラム

生命保険などの財産分与をわかりやすく解説

著者は財産分与に強い行政書士の辻雅清

初めまして、全国対応で離婚問題に力を入れている行政書士の辻 雅清と申します。

〈主力業務について〉
・離婚協議書の作成(全国対応)
・離婚公正証書の原案作成&代理作成(全国対応)

2010年に開業以来、様々なご相談とご依頼を受けてきました。
この経験をこのページにてお伝えするので、これから協議離婚を考えている方にとって有益な情報となれば幸いです。

【目次】

現在の契約内容を確認することからスタート
生命保険の財産分与協議では2つの選択肢がある
個人年金や積立保険はどうなる?
離婚チェックシートを使って効率良く進めませんか?

生命保険は離婚に伴う財産分与の対象財産となります。

ここではどのように話し合ったらいい?という生命保険、個人年金、積立保険の取扱などについて解説していきます。

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現在の契約内容を確認することからスタート

離婚に伴う生命保険の財産分与を解説

財産分与は婚姻中に蓄えた財産を清算(分配)するものです。
主に不動産、お金(預貯金や現金)、動産(家具家電)、以上3つに分類されます。

ここでは離婚に伴う生命保険の財産分与について順序立てて解説します。

〈契約内容のどの部分を確認する?〉
① 掛け捨て型の生命保険に加入している。
② 解約返戻金型の生命保険に加入している。

一般的に生命保険は2種類の商品にわけられます。
解約時に返戻金がない①掛け捨て型、返戻金がある②解約返戻金型になります。

①と②の違いは支払保険料です。①は安く、②は高いです。

当事務所のご依頼者様の場合、20代~30代のご夫婦は掛け捨て型、40代以上のご夫婦は解約返戻金型の生命保険を契約しているケースが多いです。

離婚時の生命保険財産分与では①と②をわけて考える必要があります。
具体的には①は財産分与の対象財産にならず、②は財産分与の対象財産になります。

つまり①は財産分与の夫婦間協議は不要、②は夫婦間協議は必要となります。

なお、①の場合でも受取人変更の協議は必要です。
例)夫が契約している生命保険の受取人を妻から子へ変更する。

生命保険の財産分与協議では2つの選択肢がある

① 解約をして返戻金を分配する
② 権利を取得する対価として金銭を支払う

解約返戻金型の生命保険に加入しているご夫婦の場合、離婚に伴う財産分与協議で2つの選択肢から選ぶことになります。

先ず①を選択する場合、保険会社に解約返戻金の金額を確認し以下のような分配協議を行います。

〈生命保険を解約する場合の協議例〉
夫「解約した場合の返戻金は100万円になる。」
妻「公平に折半を希望します。50万円分配してほしい。」

なお、離婚後に解約し分配する場合、未払いのリスクがあります。
例)離婚してすぐに解約しているのに50万円の分配をしてくれない。

このようなリスクを回避する方法として分配の合意を離婚協議書や離婚公正証書に残すという方法があります。

離婚協議書や離婚公正証書の詳細は以下をご覧下さい。
サンプル通りに作っても大丈夫?|離婚協議書と離婚公正証書作成

そして②を選択する場合、保険会社に解約返戻金の金額を確認し以下のような分配協議を行います。

〈生命保険の権利取得をする場合の協議例1〉
夫「生命保険を解約せず契約を続けたい。」
妻「契約を続ける対価として現金を払ってほしい。」

〈生命保険の権利取得をする場合の協議例2〉
夫「現金はいくら支払ったらいい?」
妻「今解約したら100万円だから半分の50万円を希望します。」

離婚を理由に生命保険を解約する場合、デメリットが多いです。
このことから権利を取得(契約継続)する対価として金銭を支払うという合意もできます。

具体的なデメリットとして再契約問題(加入年齢に応じて保険料が上がる、病歴があり新規加入ができないなど)が考えられます。

当事務所では②を選択するご依頼者様が多いです。

なお、ここでは対価として現金と記載していますが、夫婦間協議の結果、現金以外で合意するケース(対価として自動車を取得など)もあり得ます。

個人年金や積立保険はどうなる?

婚姻中、生命保険以外の保険を契約しているご夫婦も多いです。具体的には個人年金、積立保険などがあります。

個人年金積立保険は解約返戻金型なので考え方は生命保険と同じです。

つまり生命保険の財産分与協議では2つの選択肢があるでお伝えした通り、2つの選択肢から選ぶことができます。

なお、保険関係の財産分与は高価な財産です。夫婦間の財産分与協議で決まったことはトラブル防止(離婚後、一方が保険の権利を一部譲ってと主張するなど)のためにも口約束ではなく離婚協議書や離婚公正証書に残すことが望ましいです。

【参考情報】
子供名義の預金は財産分与が必要?
離婚時の学資保険をポイント解説|離婚に伴う財産分与
財産分与で不動産売却のポイント|離婚協議書の書き方
財産分与で不動産を名義変更できる?
財産分与の分配割合の考え方|2組のご夫婦の事例解説

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離婚チェックシートを使って効率良く進めませんか?

離婚チェックシートの見本

協議離婚で話し合う離婚条件は親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割など代表的なもの、あまり知られていないものなど数多くあります。

この離婚条件の情報はご夫婦(自分たち)で集めて整理する必要がありますが以下の問題や疑問を抱える方が多いです。

〈問題や疑問とは?〉
・離婚情報が多くて混乱する。
・AサイトとBサイトで真逆のことが書かれている。
・有益な情報を集めたいけどやり方がわからない。

この問題や疑問を解消するのがオリジナルの離婚チェックシートです。
離婚チェックシートがあれば、ご夫婦で離婚条件の情報を集める必要がなくなります。つまり完成までの時間短縮に繋がります。

離婚チェックシートとは?

① 計13ページ63項目を掲載
② 協議離婚に必要な情報を全て網羅
③ わかりやすいように○×回答形式を多く採用

当事務所では20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。

なお、数年前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。

離婚チェックシートには、具体的に以下のように掲載されています。

〈離婚チェックシートの項目例〉
例1「子どもの養育費は何歳まで払う?(選択肢は5つ)」
例2「子どもとの定期面会はどうしますか?(選択肢は3つ)」
例3「預貯金の財産分与の分配方法は?(選択肢は3つ)」
例4「通知義務の通知方法はどうしますか?(選択肢は6つ)」

離婚協議書や離婚公正証書作成に必要な情報を掲載しています。
つまり夫婦間での離婚協議において二度手間がなくなり、効率良く進めることができます。

なお、当事務所では弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。

補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいらっしゃいます。

こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。

詳細は離婚チェックシートの内容と使い方|離婚協議書と公正証書作成をご覧下さい。