
養育費の踏み倒しリスクを回避する方法を解説

初めまして、全国対応で離婚問題に力を入れている行政書士の辻 雅清と申します。
〈主力業務について〉
・離婚協議書の作成(全国対応)
・離婚公正証書の原案作成&代理作成(全国対応)
2010年に開業以来、様々なご相談とご依頼を受けてきました。
この経験をこのページにてお伝えするので、これから協議離婚を考えている方にとって有益な情報となれば幸いです。
【目次】
○ 養育費支払の合意後の対応が大事
○ よくある養育費の踏み倒し対策に対する勘違い
○ 養育費を催促するメールは必要?
子どもが幼い場合、養育費の支払期間は10年以上となり踏み倒しというリスクを抱えます。
ここでは養育費の踏み倒しを防ぐためにできることをわかりやすい言葉を使って解説します。
![]()
養育費支払の合意後の対応が大事

夫婦間で養育費支払の合意ができても最後まで払ってくれるのか?という不安を抱えたまま離婚する方は多いです。
支払者ごとに養育費を踏み倒す理由は異なりますが、
勤務先の問題(失職や減給)、自覚の問題(支払意思がない)、以上2つが考えられます。
特に自覚の問題は支払者の気持ちなので、養育費支払の約束を守ろうという気にさせるのは難しいです。気持ち以外の部分で約束を守ろうという気にさせる必要があります。
現在、養育費の支払率を100%にする方法はありません。
言葉は悪いですが、支払者が支払期間中に踏み倒しをする可能性があります。
ただ養育費の踏み倒しというリスクに備えることはできます。
それは夫婦間で養育費支払協議を行い、合意した後の対応がポイントになります。
〈養育費支払合意後の対応は2パターン〉
① 養育費の支払条件を口約束で終える。
② 養育費の支払条件を離婚公正証書に残す。
養育費の支払条件を①口約束で終えた場合、
親権者が踏み倒された後にできることは支払者への催促だけです。
例)電話、メールなどを使って養育費支払の催促を行う。
電話やメールで催促をして払ってくれるのであれば、
最初から踏み倒すとは考えられないので支払再開の可能性は低いです。
こういう訳で養育費の支払条件を口約束で終える場合、
支払率の低下(踏み倒しがされる)に繋がっていくことがわかります。
そして養育費の支払条件を②離婚公正証書に残していた場合、
踏み倒しをされても裁判所で強制執行(支払者の財産差押え)の手続きをすれば支払を確保できます。
この離婚公正証書を作るという対応ができれば、養育費支払の踏み倒しというリスクを回避できます。ただ100%安心できる訳ではないのでご注意下さい。詳細は次のトピックでお伝えします。
よくある養育費の踏み倒し対策に対する勘違い
・離婚公正証書を作れば100%安心
・離婚公正証書があれば踏み倒しはされない
離婚後、養育費の踏み倒しが起きても支払者に財産がなければ(無職で無収入など)強制執行はできません。つまり100%安心とは言えません。
つまり離婚公正証書を作っても踏み倒しというリスクは残ります。
なお、支払者が財産はあるけど払いたくないという理由で踏み倒しをする場合、離婚公正証書の効力は生きます。
こういう訳で100%安心とは言えませんが、口約束と比較すると離婚公正証書があれば養育費の踏み倒しというリスクは下がります。
当事務所には養育費の踏み倒しリスク回避(支払率向上)を目的として離婚公正証書を作りたいと考えるご依頼者様が多いです。
最後に離婚公正証書を作ることができない状況の場合は効力は劣りますが離婚協議書を作るという選択肢があります。
離婚公正証書と離婚協議書の詳細は以下をご覧下さい。
・サンプル通りに作っても大丈夫?|離婚協議書と離婚公正証書作成
養育費を催促するメールは必要?
養育費の支払条件を口約束で終えたケースで支払がない場合、単純に支払忘れの可能性もあるので確認の意味で催促メール(今月の振込がないけど大丈夫?)は必要だと考えます。
一方、養育費の支払条件を離婚公正証書に残して支払がない場合、上述の通り、強制執行の手続きができます。つまり催促メールを送る、送らないは親権者の自由意思で決めれます。
なお、口約束で終えたケースで支払が遅れることが多い場合、離婚後でも公正証書を作成することは可能です。催促メールを送る回数が増えてきたのであれば仕切り直しという意味で離婚公正証書の作成検討をお勧めします。
【参考情報】
・離婚後に養育費を請求するリスク|離婚後に話し合いをする
・相手が再婚した時の養育費はどうなる?|元嫁や元夫の再婚
・養育費支払の協議が難航している方へ|養育費を諦めないで
