離婚の問題や疑問を解決するコラム

子どもの高校大学卒業後に離婚すると決めている方へ

著者は離婚問題に強い行政書士の辻雅清

初めまして、全国対応で離婚問題に力を入れている行政書士の辻 雅清と申します。

〈主力業務について〉
・離婚協議書の作成(全国対応)
・離婚公正証書の原案作成&代理作成(全国対応)

2010年に開業以来、様々なご相談とご依頼を受けてきました。
この経験をこのページにてお伝えするので、これから協議離婚を考えている方にとって有益な情報となれば幸いです。

【目次】

子どもが卒業するまでにできる準備と考えること
子どもが卒業するまでにできる準備は2つ
子どもの高校卒業後の養育費はどうなる?
離婚チェックシートを使って効率良く進めませんか?

協議離婚には夫婦間の話し合いで解決を目指すという特徴があります。
このことから離婚時期を子どもの高校や大学卒業時と決めるご夫婦もいらっしゃいます。

ここでは子どもが卒業するまでにできる準備、養育費の考え方などを解説します。

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子どもが卒業するまでにできる準備と考えること

子どもが高校や大学卒業までにできる離婚準備を解説

協議離婚は夫婦間の話し合いをベースに進めるので、
夫婦間協議の結果、離婚時期を以下のようにすることも可能です。

〈離婚時期〉
・子どもが高校を卒業したら離婚する。
・子どもが大学を卒業したら離婚する。

人生の区切り、子どもの受験などを考慮して離婚時期を決めるご夫婦もいらっしゃいます。

当事務所でも子どもの卒業を最優先にして離婚協議書や離婚公正証書を作成するご依頼者様もいらっしゃいます。

子どもが卒業するまでにできる準備は2つ

・夫婦間で離婚条件の協議を行い合意する
・離婚公正証書原案(下書き)を作成する

子ども高校大学卒業してから離婚準備を始めた場合、離婚届提出まで3か月程度かかるケースが多いので、ここでは離婚までにできる準備をお伝えします。

先ず子どもが卒業してから養育費、慰謝料、財産分与など離婚条件の協議を行うと時間がかかるので、子どもの卒業までに協議しておくことが望ましいです。

なお、高校や大学卒業ということは婚姻期間が20年以上になるので年金分割(将来受取る年金の増額)の協議も忘れないで下さい。

〈離婚条件の協議例〉
・大学生の間の養育費は月5万円支払う。
・大学の授業料の負担割合は折半(50%ずつ)にする。
・預貯金は離婚時点の残高を折半(50%ずつ)にする。
・夫名義の一軒家を財産分与として妻名義にする。
・双方が慰謝料の請求をしない。
・年金分割の分割割合は50%にする。

一般的に離婚条件の協議は1か月以上かかるのでご注意下さい。

そして夫婦間で取決めた離婚条件を離婚公正証書に残す場合、子どもの卒業までに原案(下書き)の作成をお勧めします。

離婚公正証書の詳細は以下をご覧下さい。
サンプル通りに作っても大丈夫?|離婚協議書と離婚公正証書作成

原案ができていれば以下のスケジュールで進めることができます。

〈離婚公正証書作成のスケジュール〉
① 子どもが卒業する1か月前に公証役場に原案提出。
② 公証役場が離婚公正証書の原稿(案文)を作成。
③ 離婚公正証書の作成日(子どもの卒業日の翌日)の予約をする。
④ 子どもが高校又は大学を卒業する。
⑤ 離婚公正証書の作成日。
⑥ 離婚届の提出。

公証役場は予約制を採用しており、公証役場ごとに予約状況は異なりますが①~⑤まで1か月程度かかることが多いです。

このことから子どもが卒業する1か月前に原案提出ができれば、子どもの卒業から離婚届提出までの期間を短縮できます。

以上のことから子どもの卒業までに2つの準備ができていた場合、子どもが卒業する3月下旬、遅くても4月上旬には離婚届を提出できます。

子どもの高校卒業後の養育費はどうなる?

先ず離婚時期が子どもの大学卒業時の場合、就職する可能性が高いので養育費について考える必要はありません。

そして離婚時期が高校卒業時の場合、子どもの進路に応じて考え方が変わります。

〈子どもの進路とは?〉
・就職をする場合は養育費の協議は不要。
・大学に進学する場合は養育費の協議ができる。

先ず子どもが高校卒業後に就職する場合、経済的な自立をしているので養育費の協議は不要です。

ただ子どもが扶養内の仕事(アルバイトやパート)をする場合、難しい問題になるので専門家への相談をお勧めします。

そして子どもが大学に進学する場合、養育費に関する毎月の支払額、支払期間(4年間)、学費の負担、留年や休学した時の対応などの条件協議ができます。

この条件協議で決めたことは離婚協議書や離婚公正証書に残すことができます。

なお、4年制大学ではなく短期大学や専門学校に進学した場合、支払期間(2年間が多い)以外は大学進学と同じ考え方で条件協議ができます。

【参考情報】
子供の親権者はどうなる?
養育費はいつまで?という疑問に回答
養育費の振込先|子ども名義の口座や手渡しでの支払はできる?
離婚後の不安解消に役立つ学資保険|養育費と学資保険の関係
離婚公正証書作成後に養育費の増額請求はできる?|増額請求の理由
養育費の減額は公正証書作成後でもできる?|減額請求の理由
妊娠中の子どもの養育費はどうなる?|生まれる前に離婚

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離婚チェックシートを使って効率良く進めませんか?

離婚チェックシートの見本

協議離婚で話し合う離婚条件は親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割など代表的なもの、あまり知られていないものなど数多くあります。

この離婚条件の情報はご夫婦(自分たち)で集めて整理する必要がありますが以下の問題や疑問を抱える方が多いです。

〈問題や疑問とは?〉
・離婚情報が多くて混乱する。
・AサイトとBサイトで真逆のことが書かれている。
・有益な情報を集めたいけどやり方がわからない。

この問題や疑問を解消するのがオリジナルの離婚チェックシートです。
離婚チェックシートがあれば、ご夫婦で離婚条件の情報を集める必要がなくなります。つまり完成までの時間短縮に繋がります。

離婚チェックシートとは?

① 計13ページ63項目を掲載
② 協議離婚に必要な情報を全て網羅
③ わかりやすいように○×回答形式を多く採用

当事務所では20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。

なお、数年前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。

離婚チェックシートには、具体的に以下のように掲載されています。

〈離婚チェックシートの項目例〉
例1「子どもの養育費は何歳まで払う?(選択肢は5つ)」
例2「子どもとの定期面会はどうしますか?(選択肢は3つ)」
例3「預貯金の財産分与の分配方法は?(選択肢は3つ)」
例4「通知義務の通知方法はどうしますか?(選択肢は6つ)」

離婚協議書や離婚公正証書作成に必要な情報を掲載しています。
つまり夫婦間での離婚協議において二度手間がなくなり、効率良く進めることができます。

なお、当事務所では弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。

補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいらっしゃいます。

こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。

詳細は離婚チェックシートの内容と使い方|離婚協議書と公正証書作成をご覧下さい。