離婚後の公正証書作成に役立つ情報をお伝えします
初めまして、全国対応で離婚問題に力を入れている行政書士の辻 雅清と申します。
〈主力業務について〉
・離婚協議書の作成(全国対応)
・離婚公正証書の原案作成&代理作成(全国対応)
2010年に開業以来、様々なご相談とご依頼を受けてきました。
この経験をこのページにてお伝えするので、これから協議離婚を考えている方にとって有益な情報となれば幸いです。
【目次】
○ 離婚後に公正証書を作る場合のポイントは2つ
○ 離婚後に作成する場合の注意点
○ 離婚後、いつまでなら作成できる?
○ 離婚チェックシートを使って効率良く進めませんか?
離婚公正証書は離婚後、離婚前、どちらのタイミングでも作成できます。
ここでは離婚後作成のポイント、いつまでなら作れる?などの疑問について詳しく解説します。
離婚後に公正証書を作る場合のポイントは2つ
離婚の時点で離婚公正証書への関心がない場合でも離婚後に何かきっかけ(友人から公正証書の効力を教えてもらうなど)があって作りたいと考える方もいます。
離婚公正証書は離婚前、離婚後、どちらのタイミングでも作成できます。
ここでは離婚後に離婚公正証書を作成する場合のポイントを2つお伝えします。
〈2つのポイントとは?〉
① 元配偶者の作成同意が必要。
② 離婚前作成より作成ハードルが高い。
先ず離婚公正証書には強制執行という強い効力があります。
このことから1人で作ることはできず、必ず①元配偶者の作成同意が必要です。
注)離婚前作成でも配偶者の作成同意は必要です。
強制執行とは養育費などの支払が滞った場合、
裁判所での手続きを経て支払者の財産(給料など)を差押えることです。
つまりこれだけ強い効力がある離婚公正証書はご夫婦の内一方の独断で勝手に作ることはできません。
なお、離婚後に離婚公正証書を作成したいと考える動機はいざという時の保険と考えるご依頼者様が多いです。
〈いざという時の保険とは?〉
・養育費の未払いに備えて強制執行を保険にしたい。
・元夫から再婚の話を聞いたので念のために作っておきたい。
離婚公正証書はどのような動機でも双方に作成同意があれば作ることは可能です。
次に②離婚前作成より作成ハードルが高い理由をお伝えします。
〈離婚後に作成希望を伝えた場合〉
元妻「念のために離婚公正証書を作りたい。」
元夫「約束通り、養育費を払っているから必要はない。」
離婚後、約束通り、養育費などが支払われている場合、
元夫はこのような気持ちになりやすく、作ることに後ろ向きになりやすいです。
離婚後も責任を果たしている元夫からすると作る必要はないと考えるのは当然です。
一般的にこの状況では2つの選択肢(作成を断念又は交渉継続)が残りますが、3つ目の選択肢として離婚協議書の作成があります。
ただ離婚協議書を作っても強制執行はできないので離婚公正証書の効力と比較すると弱いです。
基本的に離婚協議書は離婚公正証書を作れない時の次善の策です。
注)離婚時の状況に応じて離婚協議書を作った方がよいケースもあります。
なお、離婚前に離婚公正証書の作成希望を伝えた場合、
夫婦間で以下のような協議もできるので作成同意を得やすいです。
〈離婚前作成時の夫婦間協議の例1〉
夫「できるだけ早く離婚届を提出したい。」
妻「離婚公正証書を作るなら離婚届にサインする。」
〈離婚前作成時の夫婦間協議の例2〉
妻「離婚後にトラブルが起きないように円満に終えたい。」
夫「お互いが納得した離婚条件を書面(離婚公正証書)に残そう。」
以上のことから離婚後に離婚公正証書を作成する場合、離婚前作成と比較するとハードルは高いです。特別な事情(子どもの保育園入園など)がない限り、離婚前作成をお勧めします。
離婚後に作成する場合の注意点
上述の通り、離婚後作成のハードルは高いです。
仮に元配偶者が作成に同意しても以下の状況になることがあります。
〈どのような状況〉
元妻「養育費はこれまで通り月5万円払ってほしい。」
元夫「月3万円にしてほしい。嫌なら公正証書は作らない。」
離婚後作成の場合、このように離婚公正証書の作成を取引材料にされる可能性があります。
本来、取引材料にしてはいけませんが元配偶者の希望を受け入れざるを得ない状況に陥りやすいです。ただ簡単に諦めず他の選択肢なども検討した上で粘り強く協議をすることが大事です。
少し話は逸れますが、離婚後作成の場合は離婚後の戸籍謄本が元夫用1通、元妻用1通、計2通必要です。
離婚届提出後、離婚の事実が戸籍に反映されるまで時間がかかるケースがあるので、急いで作成する場合はご注意下さい。(役所ごとに反映までの時間に大きな差があります。)
なお、離婚後の戸籍謄本発行まで待てない場合は代替書類の検討が必要です。
この代替書類は公証役場ごとに認める、認めないの判断が異なる可能性があるので、離婚前に作成予定の公証役場へ確認をして下さい。
公証役場ごとに運用が異なる可能性があるため、ここでは代替書類の詳細は控えさせて頂きます。
離婚後、いつまでなら作成できる?
上述の通り、元配偶者の同意があれば、離婚後、いつまでという期限はなく離婚公正証書を作成できます。
ただし、離婚公正証書に記載する離婚条件は制限を受ける可能性があります。
基本的に養育費は制限なく記載できますが、財産分与、慰謝料、年金分割は時効の問題があり制限を受ける可能性があります。
制限を受けるということは一部記載できないということです。
このことから離婚後に作成する場合は、離婚から何年経過している?という確認をしながら離婚条件をまとめる必要があります。
【参考情報】
・離婚公正証書を自分で作成する方法|公正証書の作り方
・離婚公正証書原案の作り方|質の高い原案を作るポイント
・離婚公正証書を1人で作れない理由|1人で提出や行くことはできる?
・12月に離婚公正証書を作りたい方への注意点|年内作成
・離婚後に養育費の減額はできる?|公正証書の作り直し
・離婚公正証書完成までにかかる時間|公正証書の作成期間
離婚チェックシートを使って効率良く進めませんか?
協議離婚で話し合う離婚条件は親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割など代表的なもの、あまり知られていないものなど数多くあります。
この離婚条件の情報はご夫婦(自分たち)で集めて整理する必要がありますが以下の問題や疑問を抱える方が多いです。
〈問題や疑問とは?〉
・離婚情報が多くて混乱する。
・AサイトとBサイトで真逆のことが書かれている。
・有益な情報を集めたいけどやり方がわからない。
この問題や疑問を解消するのがオリジナルの離婚チェックシートです。
離婚チェックシートがあれば、ご夫婦で離婚条件の情報を集める必要がなくなります。つまり完成までの時間短縮に繋がります。
離婚チェックシートとは?
① 計13ページ63項目を掲載
② 協議離婚に必要な情報を全て網羅
③ わかりやすいように○×回答形式を多く採用
当事務所では20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。
なお、数年前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。
離婚チェックシートには、具体的に以下のように掲載されています。
〈離婚チェックシートの項目例〉
例1「子どもの養育費は何歳まで払う?(選択肢は5つ)」
例2「子どもとの定期面会はどうしますか?(選択肢は3つ)」
例3「預貯金の財産分与の分配方法は?(選択肢は3つ)」
例4「通知義務の通知方法はどうしますか?(選択肢は6つ)」
離婚協議書や離婚公正証書作成に必要な情報を掲載しています。
つまり夫婦間での離婚協議において二度手間がなくなり、効率良く進めることができます。
なお、当事務所では弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。
補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいらっしゃいます。
こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。
詳細は離婚チェックシートの内容と使い方|離婚協議書と公正証書作成をご覧下さい。