離婚の問題や疑問を解決するコラム

離婚後に公正証書を作る方法

著者は離婚問題に強い行政書士の辻雅清

【目次】

○ 離婚後作成のポイント
○ 離婚後に作りたいと伝えると
○ 離婚直後に作る場合の注意点はある?
○ 離婚チェックシートを利用しませんか?
○ 離婚協議書や公正証書を作るか悩んでいる方へ

離婚の時点では離婚公正証書への関心がなくても、
離婚後、何かきっかけがあって作りたいと考えることもあります。
(例 離婚後、友人から離婚公正証書の効力を教えてもらった。)

結論から言うと、離婚後でも離婚公正証書を作ることはできます。

離婚後作成のポイント

① 元配偶者の了承が必要
② 離婚前作成よりハードルが高い

離婚公正証書には強制執行という強い効力があるので、
1人で作ることができず①元配偶者の了承が絶対条件となります。
注)配偶者の了承という点については離婚前でも同じ扱いです。

強制執行とは養育費などの支払が滞った場合、
裁判所での手続きを経て、支払者の財産(給料など)を差押えることです。

つまりこれだけ強い効力がある離婚公正証書については、
夫婦の内、一方の独断で勝手に作ることはできないということです。

離婚後離婚公正証書を作りたいと考える動機としては、
「いざという時のための保険にしたい」と考えるご依頼者様が多いです。
(例 養育費の未払いに備えて強制執行を保険にしたい。)
(例 元夫から再婚の話を聞いたので念のために作っておきたい。)

離婚後に作りたいと伝えると

元妻「離婚公正証書を作りたい。」
元夫「約束通り払ってるから作る必要はない。」

離婚後、約束通り養育費などが払われている場合、
元夫はこのような気持ちになりやすく作ることに後ろ向きになりやすいです。

責任を果たしている元夫からすると作りたくないと考えるのは当然です。

一般的にこの状況では2つの選択肢が考えられますが、
3つ目の選択肢として離婚協議書(合意書)の作成もあります。

2つの選択肢とは作成を諦める、又は交渉継続となります。

ただ離婚協議書を作っても強制執行はできないので、
離婚公正証書の効力と比較すると弱いという感は否めません。

一般的に離婚協議書は離婚公正証書を作れない時の次善の策です。
注)離婚時の状況によっては離婚協議書を作った方がいい時もあります。

ちなみに離婚前に離婚公正証書を作りたいと伝えた場合は、
夫婦間で↓のような交渉もできるので作成の合意は取りやすいです。

夫「できるだけ早く離婚届を提出したい。」
妻「離婚公正証書を作ってくれたらサインをする。」

こういう訳で離婚後に離婚公正証書を作る場合、
離婚前に作るケースと比べると完成までのハードルは高くなります。

Q離婚直後に作る場合の注意点はある?

離婚公正証書を作成する場合は戸籍謄本が必要となります。

そして離婚後作成の場合は「離婚後の戸籍謄本」が、
元夫用と元妻用がそれぞれ1部ずつ、計2部必要となります。

離婚届提出後、離婚した事実が戸籍に反映されるまで、
時間がかかるケースがあるので、急いで作成する場合はご注意下さい。

最後に離婚公正証書を作ることを目的にするのではなく、
養育費などの支払率向上のために中身を重視することを忘れないで下さい。

当事務所では離婚協議書、離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
離婚チェックシートの送付から始めているので↓に詳細をお伝えします。

離婚チェックシートの内容

◇ 全13ページ63項目の質問を掲載
◇ 離婚協議で必要な離婚条件を全て網羅

離婚チェックシートに掲載されている内容は、
離婚協議書や離婚公正証書を作るために必要な離婚条件の情報です。
(離婚協議書や離婚公正証書の詳細はこちらをご覧下さい。)

63項目の質問はできる限り○×形式(一部手書きあり)を採用しています。

例1「養育費はいつまで払う?(選択肢は5つ)」
例2「養育費の条件を決める時に注意すべき点(解説)」
例3「定期面会はどうしますか?(選択肢は3つ)」

例1~例3のような質問や解説を掲載しているので、
夫婦の意向に沿った離婚協議書や離婚公正証書を作ることができます。
加えて離婚条件を集める時間はゼロなので、離婚届の提出時期も早まります。

詳しくは離婚チェックシートの内容と使い方ご覧下さい。

離婚協議書や公正証書を作るか悩んでいる方へ

「安心感が生まれて後悔しないものを作りたい」と考えているはずです。
「安心感や後悔」(思い)にこだわるのであれば、以下2点がポイントになります。

・夫婦間で離婚条件について話し尽くすこと
・離婚協議書や公正証書には細かい条件まで記載すること

当事務所ではご依頼者様のこの思いを大切にしたいので、
契約期間を設けずに時間をかけて離婚協議書や離婚公正証書の作成を進めています。

もちろん料金は「○万円~」ではなく固定料金なので、
どれだけ時間がかかっても追加料金は頂きません。安心して下さい。

この結果、質と内容の伴った離婚協議書や公正証書ができています。

当事務所では正式なご依頼の前に無料相談から始めています。
無料相談を通して、私(行政書士の辻)との相性や経験値を確認して下さい。
相談中・相談後に依頼を求めるような営業行為はしないので安心して下さい。

先ずは無料相談から始めませんか? → お問合わせ
お気軽にご利用下さい。お問合わせをお待ちしております。(終わり)

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現在60本のコラムがあり数分で読めるので是非ご覧下さい。

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