離婚の問題や疑問を解決するコラム

養育費の6個の質問に回答します

著者は離婚問題に強い行政書士の辻雅清

【目次】

○ 養育費の相場を知りたい
○ 養育費はいつまで払えばいい?
○ 養育費の支払口座は誰名義?
○ 追加で学費の合意はできる?
○ 離婚後に支払額変更はできる?
○ 妊娠中の子の養育費はどうなる?
○ 離婚チェックシートを利用しませんか?
○ 離婚協議書や公正証書を作るか悩んでいる方へ

離婚協議書や離婚公正証書作成にあたって、
ご依頼者様から頂く養育費のご質問について回答していきます。

これから離婚協議を始める方にとって重なる部分が多いので是非ご確認下さい。

養育費の相場を知りたい

協議離婚は夫婦間の話し合いで支払額を決定できますが、
養育費の相場を知る方法として「養育費算定表」を利用する方が多いです。

養育費算定表とは夫と妻の年収をもとに、
「○円~○円」という養育費支払額の範囲を知ることができます。
例)夫の年収300万円で妻の年収が0円の場合の範囲は4~6万円。

インターネットで「養育費算定表」と検索すれば、
家庭裁判所のページがヒットするのでお時間がある時にご確認下さい。

令和元年12月23日公表の養育費算定表(改訂)の詳細はこちらをご覧下さい。

なお、養育費算定表は絶対の基準ではないので、
夫婦間で話し合った結果、範囲外で合意しても問題はありません。
例)算定表では2~4万円と出たけど5万円で合意した。

養育費はいつまで払えばいい?

養育費の終期(いつまで)も夫婦間の話し合いで決定できますが、
高校卒業、20歳、大学卒業、以上3つの選択肢から選ぶご夫婦が多いです。

ちなみに合意した養育費の条件を書面化する場合、
終期は学校表記ではなく、西暦又は元号で書くようにして下さい。
例)「高校卒業まで」と学校表記ではなく「令和8年3月まで」と元号で書く。

書面化されたものを離婚協議書、又は離婚公正証書と言います。

養育費の支払口座は誰名義?

一般的に養育費の支払は手渡しではなく振込送金を利用します。
そして養育費の振込先は親権者名義、又は子供名義の口座となります。

夫婦間の話し合いでどちらの口座に振込むか決定します。
ただ支払者は親権者ではなく子供への振込みを希望するケースが多いです。

なお、子供が複数いる場合は振込手数料の問題があるのでご注意下さい。

追加で学費の合意はできる?

お互いが納得すれば追加で学費の合意をすることも可能です。

ただ離婚の時点で正確な学費の金額がわからないので、
負担割合の合意(50%ずつ負担)だけで終えるご依頼者様が多いです。

なお、負担割合の合意とは別に2つの選択肢があります。
2つの選択肢の詳細を知りたいという方はお気軽にご相談下さい。

離婚後に支払額変更はできる?

離婚後、元夫婦の一方に事情変更(状況変化)が起きた場合は、
他方に養育費を増やしてという増額、減らしてという減額の請求ができます。
例)支払者の給料が減ったから養育費の減額請求を行う。

ただし、あくまでも増額(減額)請求できるだけなので、
元配偶者がその請求を受入れてくれるかは別の問題となります。

受入れてもらえない場合は諦める、又は調停の申立を検討します。
ちなみに養育費は「子供の成長のためのお金」という視点を忘れないで下さい。

妊娠中の子の養育費はどうなる?

妊娠中に離婚を決意するご夫婦もいらっしゃいます。

妊娠中の子供の養育費支払の条件については、
「子供が出生してから」という条件付きで合意ができます。

当事務所では離婚協議書、離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
離婚チェックシートの送付から始めているので↓に詳細をお伝えします。

離婚チェックシートの内容

◇ 全13ページ63項目の質問を掲載
◇ 離婚協議で必要な離婚条件を全て網羅

離婚チェックシートに掲載されている内容は、
離婚協議書や離婚公正証書を作るために必要な離婚条件の情報です。
(離婚協議書や離婚公正証書の詳細は
こちらをご覧下さい。)

63項目の質問はできる限り○×形式(一部手書きあり)を採用しています。

例1「養育費はいつまで払う?(選択肢は5つ)」
例2「養育費の条件を決める時に注意すべき点(解説)」
例3「定期面会はどうしますか?(選択肢は3つ)」

例1~例3のような質問や解説を掲載しているので、
夫婦の意向に沿った離婚協議書や離婚公正証書を作ることができます。
加えて離婚条件を集める時間はゼロなので離婚届の提出時期も早まります。

詳しくは離婚チェックシートの内容と使い方をご覧下さい。

離婚協議書や公正証書を作るか悩んでいる方へ

「安心感が生まれて後悔しないものを作りたい」と考えているはずです。
「安心感や後悔」(思い)にこだわるのであれば以下2点がポイントになります。

・夫婦間で離婚条件について話し尽くすこと
・離婚協議書や公正証書には細かい条件まで記載すること

当事務所ではご依頼者様のこの思いを大切にしたいので、
契約期間を設けずに時間をかけて離婚協議書や離婚公正証書の作成を進めています。

もちろん料金は「○万円~」ではなく固定料金なので、
どれだけ時間がかかっても追加料金は頂きません。安心して下さい。

この結果、質と内容の伴った離婚協議書や公正証書ができています。

当事務所では正式なご依頼の前に無料相談から始めています。
無料相談を通して、私(行政書士の辻)との相性や経験値を確認して下さい。
相談中・相談後に依頼を求めるような営業行為はしないので安心して下さい。

先ずは無料相談から始めませんか? → お問合わせ
お気軽にご利用下さい。お問合わせをお待ちしております。(終わり)

離婚の疑問を解決するコラムの目次はこちらにあります。
現在60本のコラムがあり数分で読めるので、是非ご覧下さい。

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十分なヒアリングを通して、離婚協議書や離婚公正証書を作成しております。
また無料相談も実施しているのでお気軽にご利用下さい。