離婚の問題や疑問を解決するコラム

離婚公正証書を完成できる公証役場の疑問を解決します

著者は離婚公正証書に強い行政書士の辻雅清

初めまして、全国対応で離婚問題に力を入れている行政書士の辻 雅清と申します。

〈主力業務について〉
・離婚協議書の作成(全国対応)
・離婚公正証書の原案作成&代理作成(全国対応)

2010年に開業以来、様々なご相談とご依頼を受けてきました。
この経験をこのページにてお伝えするので、これから協議離婚を考えている方にとって有益な情報となれば幸いです。

【目次】

公証役場に関する5つの疑問をQ&A形式で回答
公証役場を端的にまとめると
公証役場はどこにある?
公証役場に出向く前に予約は必要?
公証役場での流れを知りたい
離婚協議書がないと公証役場に行けない?
離婚チェックシートを使って効率良く進めませんか?

これまでの人生で公証役場に行ったことがないという方が多数です。

ここでは離婚を決意して公証役場に行く前に知っておくべきことを5つのQ&A形式でお伝えします。

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公証役場に関する5つの疑問をQ&A形式で回答

離婚公正証書作成前に公証役場について知ることは大事です

離婚公正証書を作成する上で公証役場(公証人)について理解することは大事です。

ここではよくご依頼者様から頂戴する公証役場の5つの疑問をQ&A形式で回答します。

なお、離婚公正証書を知りたいという方は下記ページをご覧下さい。
サンプル通りに作っても大丈夫?|離婚協議書と離婚公正証書作成

公証役場を端的にまとめると

離婚する(離婚した)ご夫婦が取決めた離婚条件を書面(離婚公正証書)に残してくれる場所が公証役場です。厳密には公証人が作成します。

離婚公正証書は離婚前、離婚後、どちらのタイミングでも作成できます。
ただどちらのタイミングでも双方に作るという意思が必要なので離婚前に作成することが望ましいです。

なお、公証役場では離婚公正証書だけではなく遺言などの書面も作成できます。

公証役場はどこにある?

公証役場は全国各地にあります。
ウェブ上で「公証役場 地域名(大阪府など)」で検索すればページが出てきます。

なお、離婚公正証書を作成する上で住所地管轄はありませんが、
離婚後に問題が起きた場合のことを考えて最寄の公証役場での作成をお勧めします。

ちなみに離婚公正証書の代理作成を考えているご夫婦の場合、
代理で作るメリットとデメリットを比較検討した上で決めて下さい。

〈離婚公正証書の代理作成とは?〉
・ご夫婦の代わりに代理人が公証役場に出向いて作成します。
・ご夫婦は1度も公証役場に足を運ぶ必要がありません。
・完成した離婚公正証書は郵送で届いて終了となります。

当事務所では代理作成に対応しています。平日休みが取れない、別居していて距離的に2人で出向くのが難しいなどの理由でご依頼を頂くことが多いです。

公証役場に出向く前に予約は必要?

離婚公正証書は公証人が作成します。
公証人が出張していることもあるので予約をしてから行くべきです。

仮に予約をしないで出向いた場合、予約の状況によっては対応してもらえない可能性があります。

なお、1か月待ちなど予約が取りにくい場合は住所地管轄がないので別の公証役場に行くことも検討して下さい。個人的な意見ですが、年々、公証役場の予約が取りにくくなっている印象があります。

公証役場での流れを知りたい

先ず夫婦間で養育費など全ての離婚条件に合意している必要があります。

次に公証役場に相談の予約をして公証人に夫婦間で合意した離婚条件のチェックをしてもらいます。公証人が記載不可と判断した条件については修正や削除が必要となります。夫婦間にとって大事な条件を記載不可と言われた場合、再協議(二度手間)が必要となるのでご注意下さい。

離婚条件のチェックをクリアできれば離婚公正証書の原稿(案文)を作成してくれます。

そして離婚公正証書の原稿に問題がなければ、公証役場に作成日の予約をします。あとは作成日にご夫婦が離婚公正証書に署名押印すれば完成となります。

公証役場には相談日(チェック日)と作成日、最低でも計2回出向く可能性が高いです。

なお、離婚公正証書の原稿作成には時間がかかるのでチェック日に作成(完成)することは難しいです。

離婚協議書がないと公証役場に行けない?

公証役場での流れを知りたいの通り、夫婦間で全ての離婚条件に合意していない限り離婚公正証書は作成できません。公証人はゼロベース(何も決まっていない状況)から作れません。

そして離婚公正証書を作成する前に公証人に夫婦間で合意した離婚条件を伝える必要があり口頭でも書面でも構わないですが、口頭だと伝え漏れのリスク、解釈違いが起きる可能性があるので書面提出をお勧めします。

この書面は箇条書きレベル、離婚協議書レベルどちらでも構わないです。
なお、公証人に離婚条件が伝わることが大事なので書面のタイトルは離婚協議書、合意書、誓約書など何でも構わないです。

当事務所では効率良く、早く進めるために離婚協議書を作成して公証役場に提出しています。効率良く進めることでご依頼者様の負担軽減、離婚時期を早めることに繋がります。当事務所が利用している公証役場の場合、離婚協議書提出日から2日以内に離婚公正証書の原稿(案文)ができることが多いです。

以上のことから離婚協議書がなくても公正証書は作成できますが、伝え漏れなどのデメリットや効率を考えると離婚協議書を用意した方がよいです。

【参考情報】
面会交流で決める条件と文例|離婚協議書や公正証書Q&A
慰謝料の協議前に知るべき5つの質問集
財産分与のやり方や話し合いのポイント|離婚協議書Q&A
年金分割ってどんな離婚条件?|離婚協議書や公正証書Q&A
通知義務ってどんな離婚条件?|離婚協議書や公正証書Q&A

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離婚チェックシートを使って効率良く進めませんか?

離婚チェックシートの見本

協議離婚で話し合う離婚条件は親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割など代表的なもの、あまり知られていないものなど数多くあります。

この離婚条件の情報はご夫婦(自分たち)で集めて整理する必要がありますが以下の問題や疑問を抱える方が多いです。

〈問題や疑問とは?〉
・離婚情報が多くて混乱する。
・AサイトとBサイトで真逆のことが書かれている。
・有益な情報を集めたいけどやり方がわからない。

この問題や疑問を解消するのがオリジナルの離婚チェックシートです。
離婚チェックシートがあれば、ご夫婦で離婚条件の情報を集める必要がなくなります。つまり完成までの時間短縮に繋がります。

離婚チェックシートとは?

① 計13ページ63項目を掲載
② 協議離婚に必要な情報を全て網羅
③ わかりやすいように○×回答形式を多く採用

当事務所では20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。

なお、数年前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。

離婚チェックシートには、具体的に以下のように掲載されています。

〈離婚チェックシートの項目例〉
例1「子どもの養育費は何歳まで払う?(選択肢は5つ)」
例2「子どもとの定期面会はどうしますか?(選択肢は3つ)」
例3「預貯金の財産分与の分配方法は?(選択肢は3つ)」
例4「通知義務の通知方法はどうしますか?(選択肢は6つ)」

離婚協議書や離婚公正証書作成に必要な情報を掲載しています。
つまり夫婦間での離婚協議において二度手間がなくなり、効率良く進めることができます。

なお、当事務所では弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。

補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいらっしゃいます。

こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。

詳細は離婚チェックシートの内容と使い方|離婚協議書と公正証書作成をご覧下さい。