離婚の問題や疑問を解決するコラム

離婚公正証書完成までの時間など作成期間を解説

著者は離婚公正証書作成に強い行政書士の辻雅清

初めまして、全国対応で離婚問題に力を入れている行政書士の辻 雅清と申します。

〈主力業務について〉
・離婚協議書の作成(全国対応)
・離婚公正証書の原案作成&代理作成(全国対応)

2010年に開業以来、様々なご相談とご依頼を受けてきました。
この経験をこのページにてお伝えするので、これから協議離婚を考えている方にとって有益な情報となれば幸いです。

【目次】

離婚公正証書完成までの流れ(作成期間)
公証役場の予約はどれくらいかかる?
作成日当日の時間はどれくらいかかる?
離婚公正証書の作成期間より大事なこと
離婚チェックシートを使って効率良く進めませんか?

離婚公正証書は全国各地にある公証役場にて作成できます。

離婚公正証書完成までどれくらいかかる?というご質問は多いです。
ここでは完成までの流れについて具体例を交えながら時間や期間について解説します。

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離婚公正証書完成までの流れ(作成期間)

離婚公正証書完成までの時間や期間を解説

離婚公正証書は全国各地にある公証役場の公証人が作成(完成)できます。
このことから公証役場の関与を受けるので完成まで時間(期間)がかかります。

〈完成までの流れ(作成期間)〉
① お問合わせ
② 無料相談の実施
③ 正式なご依頼
④ 夫婦間で離婚条件の話し合い
⑤ 夫婦間で全ての離婚条件に合意
⑥ ⑤で合意した離婚条件を書面に残す=原案(下書き)作成
⑦ 公証役場に⑥で作成した原案を提出する
⑧ 離婚公正証書の作成日=完成日

離婚公正証書完成までの流れは①~⑧となります。
④~⑥は夫婦間での協議の時間(期間)、⑦と⑧は公証役場での時間(期間)にわけることができます。

先ず④~⑥の時間(期間)は1か月以内に終えるご依頼者様が多いです。
一方、⑦と⑧の時間(期間)は公証役場の予約状況に左右されます。当事務所では2週間~20日程度になるケースが多いです。

なお、公証役場ごとに予約状況(取りやすい、取りにくい)が異なります。ここでお伝えする時間や期間は参考情報としてご利用下さい。

以上のことから離婚公正証書完成までの時間期間(作成期間)は平均1~2か月程度となります。(あくまでも当事務所のご依頼者様のケースとなります。)

公証役場の予約はどれくらいかかる?

一般的に離婚公正証書を作成する場合、公証役場には予約が2回必要となります。

〈公証役場に予約をする時期とは?〉
・夫婦間で合意した離婚条件をまとめた原案提出日(上記完成の流れ⑦)
・離婚公正証書の作成日(上記完成の流れ⑧)

全ての公証役場の予約状況を把握していませんが、1か月程度はかかる。と考えていた方がよいと思います。

ただ時間の融通が利く(休みを取りやすい仕事)ご夫婦の場合、公証役場のキャンセル枠を利用すれば期間短縮ができる可能性があります。

なお、基本的に公証役場に原案を提出した日に離婚公正証書を完成させることはできません。このことから予約は2回必要です。

なぜなら公証役場では原案の内容の法的チェックを行い、全てクリアして始めて離婚公正証書の原稿(案文)作成に着手するためです。

仮に原案の内容に問題があれば修正、又は削除の必要があり完成期間が延びるのでご注意下さい。(夫婦間で合意した離婚条件の全てが離婚公正証書に反映できる訳ではありません。)

最後に公証役場は平日の日中しか開いていません。
ご夫婦揃って公証役場に出向くのが難しい場合、代理作成を検討することになります。

代理作成を利用した場合、ご夫婦は1度も公証役場に出向く必要はありません。完成した離婚公正証書は郵送で届きます。

作成日当日の時間はどれくらいかかる?

作成日当日、公証人がご夫婦に離婚公正証書の内容確認を行い、間違いがなければ署名押印をして離婚公正証書が完成します。

この時間は公証人ごとに異なる可能性がありますが、30分~1時間程度かかると予想されます。

なお、離婚公正証書の内容確認とは公証人がご夫婦に読み聞かせを行います。
仮に間違いがあれば後々問題になるので、聞き漏れが起きないように集中して下さい。

離婚公正証書の作成期間より大事なこと

離婚公正証書を作る上で出来るまでの時間や期間を知ること、期間短縮を検討することは大事なポイントです。

ただ大事なことは作成期間ではなく、夫婦間でどれだけ離婚条件について話し尽くしたかという質と過程です。

つまりとりあえず作る。早く完成させる。という安易な考えを持つと離婚後のトラブル率が上がり後悔する可能性が高いです。

なお、離婚協議の質を高めることについては当事務所にご依頼を頂ければサポートできます。お気軽にご相談下さい。

最後に離婚公正証書の原案(下書き)は行政書士に依頼をして作ることも可能です。

行政書士の依頼をする場合、報酬額(高い、安い)は大事なポイントです。
ただ報酬額だけではなく行政書士の経験値、能力、相性なども同時に確認して下さい。

行政書士の経験値や能力に応じて離婚公正証書の質が変わる可能性があります。誰に依頼をしても同じとは言えないのでご注意下さい。

【参考情報】
離婚公正証書の作り方
離婚公正証書原案の作り方を解説
離婚公正証書を1人で作れない理由|1人で提出や行くことはできる?
年末に離婚公正証書を作りたい
離婚公正証書完成後の養育費減額
離婚後に離婚公正証書を作りたい

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離婚チェックシートを使って効率良く進めませんか?

離婚チェックシートの見本

協議離婚で話し合う離婚条件は親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割など代表的なもの、あまり知られていないものなど数多くあります。

この離婚条件の情報はご夫婦(自分たち)で集めて整理する必要がありますが以下の問題や疑問を抱える方が多いです。

〈問題や疑問とは?〉
・離婚情報が多くて混乱する。
・AサイトとBサイトで真逆のことが書かれている。
・有益な情報を集めたいけどやり方がわからない。

この問題や疑問を解消するのがオリジナルの離婚チェックシートです。
離婚チェックシートがあれば、ご夫婦で離婚条件の情報を集める必要がなくなります。つまり完成までの時間短縮に繋がります。

離婚チェックシートとは?

① 計13ページ63項目を掲載
② 協議離婚に必要な情報を全て網羅
③ わかりやすいように○×回答形式を多く採用

当事務所では20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。

なお、数年前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。

離婚チェックシートには、具体的に以下のように掲載されています。

〈離婚チェックシートの項目例〉
例1「子どもの養育費は何歳まで払う?(選択肢は5つ)」
例2「子どもとの定期面会はどうしますか?(選択肢は3つ)」
例3「預貯金の財産分与の分配方法は?(選択肢は3つ)」
例4「通知義務の通知方法はどうしますか?(選択肢は6つ)」

離婚協議書や離婚公正証書作成に必要な情報を掲載しています。
つまり夫婦間での離婚協議において二度手間がなくなり、効率良く進めることができます。

なお、当事務所では弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。

補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいらっしゃいます。

こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。

詳細は離婚チェックシートの内容と使い方|離婚協議書と公正証書作成をご覧下さい。