妊娠中の子の養育費
離婚を考えた時点で妊娠中の子供がいるという夫婦もいます。
(例 夫が妊娠中に不倫をしたから、離婚を考えている。)
Q「妊娠中の子供に対する養育費の話は出来ますか?」
離婚の話し合いの時点で妊娠している場合、
その子供の養育費の条件について話し合うことが出来ます。
例1「妊娠中の子供への養育費支払義務はない。」
例1のような主張をする方もいますが、この考えは間違いなのでご注意下さい。
【妊娠中の子供でも】
① 養育費の話し合いは出来る
② 支払の開始は子供が生まれた月
上述の通り、妊娠中の子供の養育費については、
『生まれていない』という理由で話し合いが出来ない訳ではありません。
つまり妊娠中の子供も養育費支払の対象になります。
但し、離婚した直後から養育費の支払が始まるのではなく、
例2のような条件があるので、出生月から支払を始めることになります。
(注 離婚した翌月から支払うという条件は無効なのでご注意下さい。)
例2「出生した月から毎月3万円を支払う。」
このような合意は離婚公正証書に残すことも出来ます。
夫婦間で合意した条件を書面化したものを離婚公正証書と言います。
Q「養育費の話し合いで何か制限はありますか?」
上述の通り、出生月から支払開始という条件を除いては、
生まれている子供の養育費と同様に、様々な合意を結ぶことが出来ます。
(例 妊娠中の子供の進学費用については、50%ずつ負担する。)
ちなみに離婚公正証書を作って『出生した月』と書く場合は、
同時に子供の出産予定日も分かるのであれば、記載するようにして下さい。
妊娠中の子供に対する養育費支払の離婚公正証書については、
当事務所でも過去に原案作成の経験があるので、お気軽にご相談下さい。
最後に妊娠中の子供への養育費支払については、
生まれていないからと諦めるのではなく、将来のためにも話し合って下さい。
(終わり)
離婚の疑問を解決するコラムの目次はこちらにあります。
現在60本のコラムがあり数分で読めるので、是非ご覧下さい。
【関連ページ】
◇ 協議離婚の進め方と成立期間や条件
◇ 養育費と公正証書の書き方
離婚協議書や離婚公正証書の詳細はこちらを見て頂ければ、理解が深まります。
当事務所では離婚チェックシート(全63項目)を利用すると同時に、
十分なヒアリングを通して、離婚協議書や離婚公正証書を作成しております。
又、無料相談も実施しているのでお気軽にご利用下さい。