
子どもの預貯金の財産分与がわからない方へ

初めまして、全国対応で離婚問題に力を入れている行政書士の辻 雅清と申します。
〈主力業務について〉
・離婚協議書の作成(全国対応)
・離婚公正証書の原案作成&代理作成(全国対応)
2010年に開業以来、様々なご相談とご依頼を受けてきました。
この経験をこのページにてお伝えするので、これから協議離婚を考えている方にとって有益な情報となれば幸いです。
【目次】
○ よくある子どもの預貯金に関するご質問
○ 預金した際の原資を確認することがポイント
○ 子どもの将来のために分配せず残したい場合は?
○ ジュニアNISAはどうなる?
子ども名義の預貯金は預金した際の原資に応じて財産分与の対象、対象外とわかれます。
ここでは子ども名義の預貯金の財産分与の方法で悩まれている方に向けて、具体例を交えながら解説します。
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よくある子どもの預貯金に関するご質問

財産分与は婚姻中に蓄えた財産を清算(分配)するものです。
夫婦間の財産分与の条件協議の前に子どもの財産について疑問を持たれる方が多いです。
〈子どもの預貯金の財産分与に関するご質問例〉
・子ども名義の預貯金は親権者の財産になる?
・子ども名義の預貯金は財産分与の対象財産になる?
このご質問については子ども名義の口座に預金をした経緯(原資)を確認すれば解決します。
預金した際の原資を確認することがポイント
① 子どもへのプレゼントを積立していた
② 児童手当を積立していた
③ 生活費の余剰金を積立していた
子ども名義の預貯金は預金をした際の原資に応じて財産分与の対象になる、対象にならないという判断を行います。
先ず子どもの入学祝いやお年玉など①プレゼントは婚姻中に蓄えた財産とは言えません。
つまり財産分与の対象財産とは言えず、子ども固有のお金となります。このお金は親権者が子どものために離婚後も管理することになります。
なお、子どもがアルバイトで稼いだお金も財産分与の対象財産にはなりません。
次に0歳~18歳の子どもを養育費している方への手当である②児童手当(偶数月で年6回)は財産分与の対象財産になります。つまり夫婦間で分配協議が必要です。
児童手当は子どものお金だから財産分与の対象財産にならない。と考える方が多いですが対象財産になるのでご注意下さい。
余談ですが児童手当は父親の口座に振込まれているケースが多いので、離婚後、親権者(主に母親)の口座に振込むという変更手続きを忘れないで下さい。
最後に子どもの将来のために子ども名義の預貯金に③生活費の余剰金を積立していた場合、婚姻中に蓄えた財産と言えます。
つまり財産分与の対象財産と言えるので、夫婦間で分配協議(100万円を50万円ずつ分配など)が必要となります。
こういう訳で子ども名義の預貯金の財産分与では預金をした経緯(原資)の確認から始めて下さい。
子どもの将来のために分配せず残したい場合は?
上述の通り、児童手当や生活費の余剰金は財産分与の対象財産です。
ただこのお金は子どもの将来(大学の学費など)を考えて蓄えていたという方が多いので、以下のような条件協議をするケースもあり得ます。
〈子どもの預貯金に関する条件協議例〉
夫「このお金は子どもの進学費用に充当してほしい。」
妻「わかりました。このお金は進学費用に全て充てます。」
夫婦間協議の結果、このように子ども名義の預貯金全てを親権者に託す(厳密には財産分与で妻が全額取得するという形)という結論を出すことです。
一般的に財産分与の分配割合は折半(50%ずつ)が公平かつ妥当と言われていますが、夫婦間協議の結果、このような結論を出せるのが協議離婚(夫婦間の話し合いで離婚条件を決める)の特徴と言えます。
ジュニアNISAはどうなる?
子ども名義の預貯金の話から逸れますが、最近、ジュニアNISAに関する条件合意をされる方も少し増えています。
ジュニアNISAも財産分与の対象財産となるため、本来は解約して現金を分配することになります。
ただ子どもの将来を考えてジュニアNISAを始めたという方が多く、解約するともったいないと考えて、離婚後の運用管理者(父親から親権者の母親へなど)を変更する。という合意で終える方が多いです。
【参考情報】
・離婚時の学資保険をポイント解説|離婚に伴う財産分与
・離婚時の生命保険をポイント解説|離婚に伴う財産分与
・財産分与で不動産売却のポイント|離婚協議書の書き方
・離婚の財産分与で不動産名義変更のポイント|事例と流れ
・財産分与の分配割合の考え方|2組のご夫婦の事例解説
