
養育費の増額請求のポイントを解説

初めまして、全国対応で離婚問題に力を入れている行政書士の辻 雅清と申します。
〈主力業務について〉
・離婚協議書の作成(全国対応)
・離婚公正証書の原案作成&代理作成(全国対応)
2010年に開業以来、様々なご相談とご依頼を受けてきました。
この経験をこのページにてお伝えするので、これから協議離婚を考えている方にとって有益な情報となれば幸いです。
【目次】
○ 離婚後の状況変化を理解することがスタート
○ 養育費の増額請求を防ぐ方法はある?
○ 支払者が増額請求を了承した場合の注意点
離婚後、公正証書作成の有無に関わらず養育費の増額請求は可能です。
ここでは増額請求が行われる状況や理由を交えながらわかりやすく解説します。
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離婚後の状況変化を理解することがスタート

離婚協議の結果、養育費支払の合意ができても離婚後の状況変化に応じて増額請求を行うことは可能です。
なお、養育費の減額請求も可能です。この点は別のコラムにて解説します。
〈養育費増額請求を行う状況変化とは?(一例)〉
① 親権者の収入が減った。
② 親権者が病気になって入院をした。
③ 子どもが病気になって入院をした。
④ 子どもの進学費用が高くて支払が厳しい。
子どもが幼い場合、養育費の支払期間は10年以上になります。
このことから離婚後、このような状況変化が起きる可能性は十分あります。
特に親権者や子どもの病気や入院に関してはいつなるか予想することは難しいです。
このような状況変化が起きた場合、離婚時に公正証書を作成していても養育費の支払者に①~④を理由として増額請求を行うことができます。
〈養育費の増額協議例〉
元妻「養育費を増額してくれたらありがたい。」
元夫「月1万の増額が限界。それでもいいかな?」
養育費の増額請求は自分から支払者(主に元夫)に申入れを行い、支払者が了承すれば増額が決定します。
ただ支払者が増額を了承しない(拒否)するケースもあり得ます。
仮に拒否された場合は増額を諦める(現状維持)、家裁の調停申立、以上2つの選択肢が残ります。
養育費の増額請求は支払者の負担が増えるので、
一般的に了承する可能性は低く、拒否されるケースが多いです。
例)生活がギリギリだから養育費の増額はできない。
以上のことから養育費の増額請求はできますが、増額請求が叶う可能性は低いと予想されます。
養育費の増額請求を防ぐ方法はある?
上述の通り、養育費の増額請求が叶う可能性は低いです。
このことから増額請求をしなくて済むように事前対策を行うことが大事です。100%の対策は難しいですが、やらないよりやる方が圧倒的に良いです。
例えば、入院保険や学資保険に加入するという対策があります。
仮に親権者や子どもが入院保険に加入しておけば、高額医療費制度があるので、保険金が余る可能性が高く増額請求を行う必要はなくなります。
また学資保険に加入しておけば、満期金を進学費用に充当できるので増額請求を行う可能性が低くなります。
余談ですが当事務所では離婚時の養育費協議の段階で学資保険の合意をされるご依頼者様が多いです。
なお、入院保険に関しては支払者も契約しておけば保険金が給料代わりになって安心できます。
このような事前対策は離婚前の条件協議の段階(公正証書作成前)から行うべきですが、離婚後でも入院保険や学資保険の加入はできるので1度検討をして下さい。
支払者が増額請求を了承した場合の注意点
離婚後、支払者が養育費の増額請求を了承した場合は金額変更に合意した書面(養育費を3万円から4万円に変更することで合意など)を残すことが大事です。
仮に変更に合意した書面を作成しなかった場合、トラブルの種(支払者が増額を了承した記憶がないとウソをつくなど)になるのでご注意下さい。
なお、離婚時に公正証書を作成していた場合は作成した公証役場(公証人)に変更した場合の対応について確認するようにして下さい。
また離婚時に公正証書などを作成していなかった場合(口約束)は良い機会なので養育費支払の公正証書や合意書を作成することをお勧めします。
【参考情報】
・子どもの親権者決定のポイント|父親がなるケースも解説
・養育費はいつまで払ってもらえる?|これから協議を始める方へ
・子どもが高校や大学を卒業したら離婚|離婚の準備
・養育費の振込先|子ども名義の口座や手渡しでの支払はできる?
・離婚後の不安解消に役立つ学資保険|養育費と学資保険の関係
・養育費の減額は公正証書作成後でもできる?|減額請求の理由
・妊娠中の子どもの養育費はどうなる?|生まれる前に離婚
