離婚の問題や疑問を解決するコラム

相手が再婚したら養育費はどうなる?という疑問を解決

著者は養育費に強い行政書士の辻雅清

初めまして、全国対応で離婚問題に力を入れている行政書士の辻 雅清と申します。

〈主力業務について〉
・離婚協議書の作成(全国対応)
・離婚公正証書の原案作成&代理作成(全国対応)

2010年に開業以来、様々なご相談とご依頼を受けてきました。
この経験をこのページにてお伝えするので、これから協議離婚を考えている方にとって有益な情報となれば幸いです。

【目次】

相手が再婚したことを知った時にできること
相手の再婚と養育費支払のポイントは2つ
養育費の減額が決まった時にするべきこと
離婚前に再婚を見据えた条件を決めることは可能
離婚チェックシートを使って効率良く進めませんか?

お子様が幼い場合、養育費の支払期間は10年以上になります。
このことから離婚後、相手(元嫁や元夫)が再婚した場合の養育費はどうなる?という疑問を持つ方が多いです。

この疑問を解決するために具体例を交えながらわかりやすい言葉で解説します。

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相手が再婚したことを知った時にできること

離婚後に元嫁や元夫が再婚した場合の養育費再請求を解説

離婚前の夫婦間協議で養育費支払の合意ができていても離婚後の状況変化に応じて相手(元嫁や元夫)と養育費の増額や減額の請求ができます。

〈離婚後の状況変化とは?(一例)〉
・離婚後、相手が再婚をする。
・離婚後、相手が失職したり減給される。
・離婚後、相手が手術をしたり入院をする。

ここでは離婚後に相手(元嫁や元夫)が再婚したケースについて解説します。
なお、わかりやすいように子どもの親権者は母親という例を使ってお伝えします。

相手の再婚と養育費支払のポイントは2つ

① 養育費の減額について協議で決める
② 元嫁の再婚と元夫の再婚で結果に違いが生じやすい

先ず養育費は離婚後でも双方が追加請求できます。
つまり相手(元嫁や元夫)が再婚した時点で減額の請求ができます。
注)相手が再婚しても請求しない(現状維持)という判断も可能です。

一般的に再婚を理由に追加請求をする場合、養育費の増額ではなく減額となります。

ただし、あくまでも請求ができるだけです。つまり相手がその減額請求を受入れる、受入れないは別の話です。

基本的には相手が受入れない(拒否)ケースの方が多いです。
拒否された場合は諦める(現状維持)又は家庭裁判所への調停申立、以上2つの選択肢が残ります。

なお、離婚時に離婚協議書や離婚公正証書を作成し養育費の条件を記載していた場合でも追加請求はできます。書面に残しておけば追加請求はできないという誤った認識の方が多いのでご注意下さい。

次に元嫁が再婚した場合の状況をお伝えします。

元嫁が再婚した場合、子どもと再婚相手は養子縁組をする可能性が高いです。
つまり元夫が相手元嫁)に養育費の減額請求をした場合、元嫁は受入れる可能性が高いです。

〈どうして元嫁は減額を受入れる?〉
・父親が2人(実親と再婚相手)になるから。
・再婚相手が子どもを自分の子として育てると考えるから。

仮に子どもと再婚相手が養子縁組をしなくても一緒に生活はするので第一に子どもの面倒を見るのは再婚相手となります。

なお、子どもが養子縁組をしても養育費を0円にするのは難しいです。
ただ再婚相手が元夫の金銭援助(養育費)は不要と主張する可能性はあります。
この点は再婚相手の経済力や性格によります。つまりその時にならないとわからないです。

最後に元夫が再婚した場合の状況をお伝えします。

〈元夫が再婚した時の事例〉
元夫「再婚することになった。」
元夫「新しい家族ができたから養育費を減額してほしい。」

仮に元夫が再婚して相手(元嫁)に養育費の減額請求をした場合、
元嫁が受入れる可能性は低いので元夫は2つの選択肢(諦める又は家裁の調停)から結論を出します。

元嫁が拒否する理由は元嫁の気持ちを考えると理解できます。
例)再婚するのは自由だけど養育費を減額されるのはおかしいと考える。

こういう訳で再婚と養育費支払の関係については、元夫が再婚する場合と元嫁が再婚する場合では結論(結果)が変わることが多いです。

養育費の減額が決まった時にするべきこと

元夫婦間の協議の結果、養育費の減額が決まった場合にするべきことは1つです。

離婚時に離婚協議書や離婚公正証書を作成していた場合、養育費の支払額の修正が必要です。

仮に修正をしない場合、口約束と同じなのでトラブルの種になります。
例)元夫は月3万円(口約束)、元嫁は月5万円(公正証書)と主張する。

なお、離婚時に離婚協議書や離婚公正証書を作成していなかった場合でも、減額を機に養育費支払の合意書や公正証書を作ることで安心感が高まります。離婚後でも双方が合意すれば書面は作成できます。

離婚前に再婚を見据えた条件を決めることは可能

離婚時に離婚協議書や離婚公正証書を作成する場合、養育費の再協議を見据えて再婚通知義務(再婚したら○日以内に通知)を入れるご依頼者様は多いです。

また離婚後の状況変化に応じて再協議という条件も入れることができます。
状況変化とは再婚だけでなく病気、入院、失職、物価上昇など様々な状況が想定されます。

なお、離婚協議書などに再婚などの状況変化の条件を記載する場合、
どんな条件でも記載できる訳ではなく、一定の制限を受けるので専門家への相談をお勧めします。

つまりどのような書き方(条件)でもOKとは言えないのご注意下さい。

【参考情報】
養育費を踏み倒されないためにできること
離婚後に養育費を請求するリスクとは?
養育費を諦めないきっかけにしてください

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離婚チェックシートを使って効率良く進めませんか?

離婚チェックシートの見本

協議離婚で話し合う離婚条件は親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割など代表的なもの、あまり知られていないものなど数多くあります。

この離婚条件の情報はご夫婦(自分たち)で集めて整理する必要がありますが以下の問題や疑問を抱える方が多いです。

〈問題や疑問とは?〉
・離婚情報が多くて混乱する。
・AサイトとBサイトで真逆のことが書かれている。
・有益な情報を集めたいけどやり方がわからない。

この問題や疑問を解消するのがオリジナルの離婚チェックシートです。
離婚チェックシートがあれば、ご夫婦で離婚条件の情報を集める必要がなくなります。つまり完成までの時間短縮に繋がります。

離婚チェックシートとは?

① 計13ページ63項目を掲載
② 協議離婚に必要な情報を全て網羅
③ わかりやすいように○×回答形式を多く採用

当事務所では20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。

なお、数年前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。

離婚チェックシートには、具体的に以下のように掲載されています。

〈離婚チェックシートの項目例〉
例1「子どもの養育費は何歳まで払う?(選択肢は5つ)」
例2「子どもとの定期面会はどうしますか?(選択肢は3つ)」
例3「預貯金の財産分与の分配方法は?(選択肢は3つ)」
例4「通知義務の通知方法はどうしますか?(選択肢は6つ)」

離婚協議書や離婚公正証書作成に必要な情報を掲載しています。
つまり夫婦間での離婚協議において二度手間がなくなり、効率良く進めることができます。

なお、当事務所では弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。

補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいらっしゃいます。

こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。

詳細は離婚チェックシートの内容と使い方|離婚協議書と公正証書作成をご覧下さい。