離婚の問題や疑問を解決するコラム

再婚に伴う養育費の話し合いについて

著者は離婚問題に強い行政書士の辻雅清

【目次】

○ 再婚と養育費の関係について
○ 離婚前に再婚を見据えた条件を決めれる?
○ 離婚チェックシートを利用しませんか?
○ 離婚協議書や公正証書を作るか悩んでいる方へ

離婚前の話し合いで養育費支払の合意ができていても、
離婚後の状況変化に応じて元夫婦間で増額や減額の請求ができます。

今回は離婚後に再婚した場合の養育費について詳しくお伝えします。
(※ わかりやすく説明するために子供の親権者は母親とします。)

再婚と養育費の関係について

① 増額・減額を話し合いで決定
② 夫と妻で対応(結果)に違いが生じる

先ず養育費は離婚後でもお互いが追加請求できるので、
一方が再婚をした時点で他方に増額や減額を伝えることができます。
注)再婚しても追加請求をしないという判断も可能です。

一般的に再婚を理由とする請求は養育費の増額ではなく減額となります。

ただし、あくもでも「請求できるだけ」なので、
元配偶者がその減額の請求を受入れてくれるとは限りません。

むしろ拒否されるケースの方が多いです。
拒否された時は諦める、又は調停を申立てることになります。
(※ 養育費の増額・減額の調停は家庭裁判所で行われます。)

家庭裁判所の調停については弁護士さんへの相談をお勧めします。

次に元夫が再婚した場合の状況を↓でお伝えします。

元夫「再婚することになった。」
元夫「新しい家族ができたから養育費を下げてほしい。」

仮に元夫が再婚して元妻に養育費の減額請求をした場合、
元妻が受入れる可能性は低く元夫は2つの選択肢から結論を出します。

上述の通り、2つの選択肢とは諦める(現状維持)か調停の申立です。

元妻の心情を考えたら養育費の減額を拒否することは理解できます。
(例 再婚するのは自由だけど養育費の減額を言うのはおかしい。)

最後に元妻が再婚した場合の状況を↓でお伝えします。

元妻が再婚した場合、子供と再婚相手は養子縁組をするので、
元夫が養育費の減額請求をすれば元妻は受入れる可能性が高いです。

仮に子供と再婚相手が養子縁組をしなくても、
一緒に生活はするので第一に子供の面倒を見るのは再婚相手になります。

尚、子供が養子縁組をしたことで養育費を0円にするのは難しいです。
ただ再婚相手が「元夫の援助は要らない」と主張する可能性はあります。
これは再婚相手の経済力や性格によるのでその時にならないとわかりません。

Q離婚前に再婚を見据えた条件を決めれる?

離婚時に離婚協議書や離婚公正証書を作る場合、
養育費の再協議を見据えて再婚通知義務を入れるご依頼者様が多いです。
(例 再婚した場合は30日以内にその事実を通知する。)

ちなみに離婚後の状況変化は再婚だけではないので、
病気・入院・失職・物価上昇などの条件も決めるご依頼者様は多いです。

離婚協議書などに再婚など状況変化の条件を記載する場合、
どんな条件でも書ける訳ではなく制限を受けるので専門家への相談をお勧めします。
つまり「どのような書き方でもOK」とは言えないのでご注意下さい。

こういう訳で再婚と養育費支払の関係については、
夫が再婚する場合と妻が再婚する場合では結論(結果)が変わることが多いです。
注)夫が親権者の場合は逆の結論になります。

当事務所では離婚協議書、離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
離婚チェックシートの送付から始めているので↓に詳細をお伝えします。

離婚チェックシートの内容

◇ 全13ページ63項目の質問を掲載
◇ 離婚協議で必要な離婚条件を全て網羅

離婚チェックシートに掲載されている内容は、
離婚協議書や離婚公正証書を作るために必要な離婚条件の情報です。
(離婚協議書や離婚公正証書の詳細はこちらをご覧下さい。)

63項目の質問はできる限り○×形式(一部手書きあり)を採用しています。

例1「養育費はいつまで払う?(選択肢は5つ)」
例2「養育費の条件を決める時に注意すべき点(解説)」
例3「定期面会はどうしますか?(選択肢は3つ)」

例1~例3のような質問や解説を掲載しているので、
夫婦の意向に沿った離婚協議書や離婚公正証書を作ることができます。
加えて離婚条件を集める時間はゼロなので、離婚届の提出時期も早まります。

詳しくは離婚チェックシートの内容と使い方ご覧下さい。

離婚協議書や公正証書を作るか悩んでいる方へ

「安心感が生まれて後悔しないものを作りたい」と考えているはずです。
「安心感や後悔」(思い)にこだわるのであれば、以下2点がポイントになります。

・夫婦間で離婚条件について話し尽くすこと
・離婚協議書や公正証書には細かい条件まで記載すること

当事務所ではご依頼者様のこの思いを大切にしたいので、
契約期間を設けずに時間をかけて離婚協議書や離婚公正証書の作成を進めています。

もちろん料金は「○万円~」ではなく固定料金なので、
どれだけ時間がかかっても追加料金は頂きません。安心して下さい。

この結果、質と内容の伴った離婚協議書や公正証書ができています。

当事務所では正式なご依頼の前に無料相談から始めています。
無料相談を通して、私(行政書士の辻)との相性や経験値を確認して下さい。
相談中・相談後に依頼を求めるような営業行為はしないので安心して下さい。

先ずは無料相談から始めませんか? → お問合わせ
お気軽にご利用下さい。お問合わせをお待ちしております。(終わり)

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現在60本のコラムがあり数分で読めるので、是非ご覧下さい。

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