離婚の問題や疑問を解決するコラム

離婚後に養育費請求をする予定の方へ

著者は養育費に強い行政書士の辻雅清

初めまして、全国対応で離婚問題に力を入れている行政書士の辻 雅清と申します。

〈主力業務について〉
・離婚協議書の作成(全国対応)
・離婚公正証書の原案作成&代理作成(全国対応)

2010年に開業以来、様々なご相談とご依頼を受けてきました。
この経験をこのページにてお伝えするので、これから協議離婚を考えている方にとって有益な情報となれば幸いです。

【目次】

離婚後に養育費の請求をするデメリット
離婚後請求のデメリットを緩和する方法はある?

夫婦間協議の結果、離婚後に養育費請求(話し合い)をすることは可能です。

ここでは養育費の離婚後請求がお勧めできない理由を具体例を交えながら解説します。

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離婚後に養育費の請求をするデメリット

離婚後の養育費の請求をする場合のデメリットは2つあります

協議離婚の成立条件には養育費の条件合意が含まれていません。
つまり離婚時の状況に応じて離婚後に養育費の請求(話し合い)をすることもあります。

〈離婚後に養育費請求をする状況例〉
・子どもの保育園の関係で離婚届提出を優先する。
・子どもの新学期転校を考慮して先に離婚届を提出する。

当事務所では離婚前に養育費の条件合意をされるご依頼者様が多いですが、子どもの特別な事情などを考慮して離婚届の提出を優先する方もいらっしゃいます。

なお、ここでお伝えするのは離婚後に初めて養育費の請求をするという内容です。つまり離婚後の養育費の増額(減額)請求とは異なる内容です。ご注意下さい。

離婚後養育費請求をするデメリットは2つ〉
① 元配偶者が話し合いに応じてくれない。
② 元配偶者の希望条件を受け入れざるを得ない状況になる。

先ず離婚後に養育費の請求(話し合い)をした場合、①元配偶者が応じないという不誠実な対応(返事が遅い、先延ばし希望など)を取られることがあります。

仮に返事が来ないで完全に無視されている場合、話し合いでの解決が難しくなり家庭裁判所の調停申立などが必要となります。調停の場合、時間と手間がかかります。

なお、粘り強く連絡をして話し合いができたとしても②元配偶者の希望条件を受け入れざるを得ない状況になる可能性があります。

〈受け入れざるを得ない状況の例1(養育費編)〉
元夫「養育費は毎月2万円なら払うよ。」
元妻「希望は3万円だけど連絡しても出ないから受け入れようかな。」
※ 元夫との協議に疲れて受け入れざるを得ない。

〈受け入れざるを得ない状況の例2(財産分与編)〉
元妻「預貯金の財産分与では7割ほしい。」
元夫「ルール通り、折半(5割)しか認めないよ。」
※ 預貯金は離婚後の生活資金ですぐに必要なので受け入れざるを得ない。

このような状況になる理由は養育費の金額や財産分与の割合の合意がゴールだったはずなのに元配偶者の不誠実な対応に疲れて無意識の内に話し合いがゴールになるからです。

また離婚後の新生活も始まっていることから1日でも早くスッキリしたい。という心理も働きやすいです。

なお、離婚前に請求していた場合、双方が納得できるまで話し尽くすことができます。つまりこのようなデメリットが起きる可能性は低いです。

こういう訳で離婚前と離婚後では条件合意の内容に差が出やすいので、余程の事情がない限り、全ての離婚条件の協議を終えてから離婚届を提出することをお勧めします。

離婚後請求のデメリットを緩和する方法はある?

上述の通り、離婚前に養育費の請求(話し合い)をするべきですが、どうしても離婚後請求になるという方もいらっしゃいます。

デメリットをゼロにすることはできませんが、緩和する方法はあります。

〈デメリットを緩和する方法は2つ〉
・元夫婦間の協議を諦めて調停の申立をする。
・離婚前に双方の両親などに協議の立会をお願いしておく。

先ず元夫婦間の協議がうまく進まない場合、家庭裁判所が関与する調停申立という方法があります。

調停に進めば家庭裁判所が間に入ってくれるので一気に進む可能性があります。調停に関する詳細は弁護士さんへの相談をお勧めします。

そして離婚前に両親など第三者に協議の立会のお願いをしておけば、両親が元配偶者に話し合いの呼びかけなどをしてもらえます。

なお、両親の立場はあくまでも立会(話し合いを見届ける)ということを忘れないで下さい。両親が協議に参加すると逆に話し合いが進まない(難航する)可能性が出てきます。

【参考情報】
養育費の踏み倒しを防ぐ方法とは?|養育費のトラブル回避
相手が再婚した時の養育費はどうなる?|元嫁や元夫の再婚
養育費支払の協議が難航している方へ|養育費を諦めないで