面会交流の5個の質問に回答します
離婚協議書や離婚公正証書作成にあたって、
ご依頼者様から頂く面会交流のご質問について回答していきます。
質問1「面会交流の頻度はどれくらいですか?」
協議離婚は夫婦間の話し合いで進めるので、
各夫婦によって面会交流の頻度(回数)は変わります。
離れて暮らすことになる親と子供との関係や、
離婚後の生活環境、子供の年齢に応じて考える必要があります。
(例 子供は15歳だから、頻度は子供の意思に任せる。)
当事務所では月1~2回で合意されるご依頼者様が多いです。
質問2「必ず頻度を決める必要がありますか?」
夫婦間の話し合いによっては、頻度を定めないという結論もあります。
例えば、離れて暮らす親と子供の関係が良好な場合は、
あえて頻度を定めず『子供が望んだ時』という抽象的な合意も出来ます。
配偶者との関係は悪くても、子供との関係は良好なケースは多いです。
又、子供が中学生以上の場合も同じような合意が考えられます。
なぜなら中学生くらいの年齢になると、自分の意思を主張出来るからです。
(注 あくまでも精神年齢の話なので、中学生というのは目安です。)
質問3「頻度以外に決める条件はありますか?」
仮に親子関係に問題があったり、子供が幼い場合は、
頻度以外に実施時間、面会場所など細かく決めることもあります。
細かく決めた結果、10個以上の条件になるご依頼者様もいます。
一般的に養育費など離婚条件は細かく決めるべきですが、
面会交流に限っては、親子関係を考慮して頻度だけ決めてもいいです。
親子関係が良好で細かく決めた場合、逆に硬直する可能性があります。
(例 面会場所を公園としたため、雨の日に実施出来なくて揉める。)
質問4「他に定める条件はありますか?」
質問3でも触れましたが、離婚時の状況によっては、
条件が少ない夫婦もいれば、10個以上の条件を定める方もいます。
例えば、離れて暮らす親との面会以外の交流(メールなど)や、
夏休みなどに実施する宿泊を伴う面会、費用負担の合意などがあります。
(例 面会交流の実施費用は父親が全てを負担する。)
最近は『中傷禁止の合意』という面会交流を円滑に進めるために、
夫婦間の出来事、面会中に親権者の悪口を言わないという合意も増えています。
質問5「面会交流で大切なことはありますか?」
面会交流は子供の成長に欠かせないものなので、
夫婦間でいざこざがあっても、子供の気持ちを優先して考えて下さい。
(例 夫と子供の関係は良好だけど、夫の顔を見たくないから会わせない。)
そして面会交流を養育費の取引材料に使うこともいけません。
(例 養育費を上げてくれたら、面会の回数を増やしてもいい。)(終わり)
離婚の疑問を解決するコラムの目次はこちらにあります。
現在60本のコラムがあり数分で読めるので、是非ご覧下さい。
【関連ページ】
◇ 協議離婚の進め方と成立期間や条件
◇ 養育費と公正証書の書き方
◇ 面会交流と公正証書の文例
離婚協議書や離婚公正証書の詳細はこちらを見て頂ければ、理解が深まります。
当事務所では離婚チェックシート(全63項目)を利用すると同時に、
十分なヒアリングを通して、離婚協議書や離婚公正証書を作成しております。
又、無料相談も実施しているのでお気軽にご利用下さい。