電化製品の財産分与で注意すること
財産分与は不動産、お金、動産が対象になりますが、
今回は電化製品の財産分与の注意点について↓で解説していきます。
動産とは電化製品や家具を言います。
【注意点とは】
① 離婚後に揉めやすい
② 細かく取得物を決めた方がいい
結婚期間中に購入した電化製品については、
財産分与の対象になるので、分配の話し合いが必要です。
(例 夫はテレビとパソコン、妻はエアコンと冷蔵庫を取得する。)
結婚期間が長い程、自宅内には多種多様な電化製品があるので、
例1や例2のように考える夫婦が多く、こう考える気持ちも理解出来ます。
例1「電化製品の種類が多過ぎます。」
例2「1つ1つ分配するのは面倒です。」
とは言ってもいい加減に決めていい訳ではありません。
なぜなら離婚後のトラブルの種になりやすいので↓で詳しくお伝えします。
【離婚後のトラブル】
夫「やっぱりエアコンが欲しい。」
妻「いやいや、パソコンを譲ったでしょ。」
仮に電化製品の財産分与をいい加減に話し合った場合、
離婚後、このような再請求というトラブルに発展する可能性があります。
『エアコンくらいなら渡しても』と考えるかもしれませんが、
いざ自分がその立場になって、このように元夫から言われると気分は悪いです。
(注 このトラブルは元夫だけではなく、元妻から請求されることもあります。)
又、1つのトラブルが更なるトラブルを招く可能性もあります。
(例 エアコンを渡した後に冷蔵庫も譲って欲しいと言われる。)
このような離婚後のトラブルを防ぐ方法としては、
電化製品を分配したという、証拠の書面を残すことをお勧めします。
書面とは離婚協議書、又は離婚公正証書を言います。
書面の詳細は離婚協議書と離婚公正証書の文例と書き方をご覧下さい。
ちなみに書面には通知義務の合意を記載するようにして下さい。
詳しくは関連ページの『通知義務と公正証書の書き方』をご覧下さい。
ただ全ての電化製品の分配を話し合うのは負担が大きいので、
『再請求されたら嫌だと感じる商品』だけ話し合うことをお勧めします。
Q「再請求されて嫌だと思う商品とは?」
基本的には金銭的な価値(価格)で判断するべきですが、
価格だけではなく『思い入れのある商品』という基準も加えて下さい。
(例 トースターは安いから話し合わなくていいかな。)
こういう訳で電化製品の財産分与の話し合いを行う場合は、
面倒だと感じることが多いですが、丁寧に話し合うことが重要です。
(終わり)
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【関連ページ】
◇ 協議離婚の進め方と成立期間や条件
◇ 離婚の財産分与と住宅ローンの関係
◇ 通知義務と公正証書の書き方
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