離婚の問題や疑問を解決するコラム

学資保険と財産分与の関係

著者は離婚問題に強い行政書士の辻雅清

【目次】

○ 学資保険はどう考える?
○ 親権者に契約を引継ぐ時の注意点
○ 離婚チェックシートを利用しませんか?
○ 離婚協議書や公正証書を作るか悩んでいる方へ

財産分与は婚姻期間中に蓄えた財産を清算(分配)するものです。
主に不動産、お金(預金や現金)、動産(家具や電化製品)3つに分類されます。

Q 学資保険と生命保険は同じ扱いですか?
Q 学資保険は財産分与の対象になりますか?

財産分与に関するご相談では、生命保険だけではなく、
このように学資保険に関する対応についても頂くことが多いです。

学資保険はどう考える?

① 財産分与の対象になる
② 親権者が保険を引継ぐことが多い

学資保険は子供の保険なので、財産分与から外れると考えられがちですが、
婚姻期間中に得た財産(給与)から保険料を払っているので①対象になります。

つまり夫婦間で学資保険の分配方法について話し合うことになります。

具体的な分配方法としては解約返戻金を確認して、
その返戻金をどのように分配するかについて話し合いで決定します。
例)解約金100万円を夫が50万円、妻が50万円を受取る。

ただ学資保険の目的は子供の進学費用(学費など)なので、
解約せずに②親権者が引継ぐという結論を出すご依頼者様が多いです。

このように柔軟な結論を出せるのが協議離婚の特徴となります。

ちなみに学資保険に関しては財産分与ではなく、
養育費支払の条件に絡めて、合意を目指すご依頼者様もいらっしゃいます。

親権者に契約を引継ぐ時の注意点

◇ 離婚前に契約者を変更する
◇ 契約者の変更をしないとトラブルの種

学資保険の契約者は父親になっているケースが多いので、
仮に母親が親権者になる場合、離婚前に契約者変更をして下さい。

契約者変更をしない場合、離婚後も父親が保険料を払うので、
未払いが起きたり、満期になっても父親経由で保険金を受取ることになります。

父親経由で保険金を受取る場合、保険金を渡してくれないというリスクがあります。
また知らない間に学資保険を解約していたということもあり得ます。

なお、契約者変更ができない学資保険もあるようです。
このケースでは他の選択肢を探る必要があるので、お気軽にご相談下さい。

最後に学資保険は預金の財産分与などとは対応が変わるので、
離婚後のトラブルを防ぐためにもよく話し合って結論を出すことが大切です。

当事務所では離婚協議書、離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
離婚チェックシートの送付から始めているので↓に詳細をお伝えします。

離婚チェックシートの内容

◇ 全13ページ63項目の質問を掲載
◇ 離婚協議で必要な離婚条件を全て網羅

離婚チェックシートに掲載されている内容は、
離婚協議書や離婚公正証書を作るために必要な離婚条件の情報です。
(離婚協議書や離婚公正証書の詳細は
こちらをご覧下さい。)

63項目の質問はできる限り○×形式(一部手書きあり)を採用しています。

例1「養育費の終期は4つの内どれにしますか?」
例2「養育費の条件を決める時に注意すべき点(解説)」

例1や例2のような質問や解説を掲載しているので、
夫婦の意向に沿った離婚協議書や離婚公正証書を作ることができます。
加えて離婚条件を集める時間はゼロなので離婚届の提出時期も早まります。

詳しくは離婚チェックシートの内容と使い方をご覧下さい。

離婚協議書や公正証書を作るか悩んでいる方へ

「安心感が生まれて後悔しないものを作りたい」と考えているはずです。
「安心感や後悔」(思い)にこだわるのであれば以下2点がポイントになります。

・夫婦間で離婚条件について話し尽くすこと
・離婚協議書や公正証書には細かい条件まで記載すること

当事務所ではご依頼者様のこの思いを大切にしたいので、
契約期間を設けずに時間をかけて離婚協議書や離婚公正証書の作成を進めています。

もちろん料金は「○万円~」ではなく固定料金なので、
どれだけ時間がかかっても追加料金は頂きません。安心して下さい。

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当事務所では正式なご依頼の前に無料相談から始めています。
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お気軽にご利用下さい。お問合わせをお待ちしております。(終わり)

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