
12月中に離婚公正証書を完成させたい方へ

初めまして、全国対応で離婚問題に力を入れている行政書士の辻 雅清と申します。
〈主力業務について〉
・離婚協議書の作成(全国対応)
・離婚公正証書の原案作成&代理作成(全国対応)
2010年に開業以来、様々なご相談とご依頼を受けてきました。
この経験をこのページにてお伝えするので、これから協議離婚を考えている方にとって有益な情報となれば幸いです。
【目次】
○ 12月中に作成することが難しい理由
○ どうしても12月中に作成したい場合は?
12月中(年内)に離婚公正証書を完成させたいと考える方が多いですが作成期間を考えると難しいスケジュールになります。
ここでは12月に作成する場合の流れや注意点をわかりやすく解説します。
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12月中に作成することが難しい理由

離婚公正証書の最終作成者は全国各地にある公証役場の公証人です。
仮に作りたいと考えても公証役場の予約が必要なのですぐに作成できません。
公証役場の予約が取れない(取りにくい)ことが12月中に離婚公正証書を作成することが難しい理由となります。
〈12月に公証役場の予約が取りにくい理由〉
・年末までに離婚公正証書を作りたい。
・年末までに離婚届を提出して新年を迎えたい。
離婚を考えているご夫婦の多くがこのような気持ちになりやすいです。
このことから毎年12月は公証役場の予約が取りにくいです。また祝日や年末年始休業があるため公証役場の稼働日も少ないです。
12月中に作成したいと考えているご夫婦にとって大事なのは事前準備です。作成期間を理解できればイメージが湧きやすいです。
〈離婚公正証書の作成期間〉
① 夫婦間で離婚条件の協議を行い合意するまでの期間。
② 合意した離婚条件を整理した原案(公正証書の下書き)の作成期間。
③ 公証役場での離婚公正証書の作成期間。
※ ②公正証書の下書きはご夫婦が作成します。
離婚公正証書の作成期間は①~③にわけることができます。
そして①と②が11月上旬に終わり、11月下旬までに公証役場に予約ができれば12月中に作成できる可能性が高くなります。
①夫婦間の協議期間はご夫婦によってバラバラですが1か月以内に終えることが多いです。また②原案作成期間は当事務所だと1日~3日程度で作成できます。
当事務所のご依頼者様の場合、11月下旬に公証役場に予約(12月10日頃の作成)を行い、12月20日前後に離婚届を提出するケースが多いです。
なお、離婚公正証書の作成目的は養育費など金銭支払の約束を守ってもらうことです。日程ありきで完成を急いだり、離婚条件の協議を不十分で終えないようにご注意下さい。この目的を忘れて進めた場合、離婚後に後悔する確率が高くなります。
どうしても12月中に作成したい場合は?
① 公証役場のキャンセル枠を狙う
② 他の公証役場での作成を検討する
③ 代理作成を検討する
先ず確率は低いですが①公証役場の予約がキャンセルで空くことがあります。
キャンセル枠なので日時がピンポイント(12月9日の午後1時からの1枠など)でハードルが高いですが、ご夫婦が自由に動ける状況(仕事を休める)であれば12月中に作成できる可能性があります。
次に離婚公正証書の作成に住所地管轄はありません。
つまりご夫婦が希望する地域の公証役場で作成できる(兵庫県在住のご夫婦が大阪で作成など)ので②予約ができる公証役場を探すことで12月中に作成できる可能性があります。
ただどこの公証役場も12月は予約が取りにくいと予想されます。
最後に当事務所などにご依頼を頂き③代理作成を検討することもできます。
離婚公正証書作成に強い事務所の場合、12月の予約を取っている可能性がありその枠に入れることができれば12月中に作成できる可能性があります。
【参考情報】
・離婚公正証書を自分で作成する方法|公正証書の作り方
・離婚公正証書原案の作り方|質の高い原案を作るポイント
・離婚公正証書を1人で作れない理由|1人で提出や行くことはできる?
・離婚後に養育費の減額はできる?|公正証書の作り直し
・離婚後に公正証書を作るポイント|いつまでなら作成できる?
・離婚公正証書完成までにかかる時間|公正証書の作成期間
