
離婚協議書と公正証書の効力の違いを解説

初めまして、全国対応で離婚問題に力を入れている行政書士の辻 雅清と申します。
〈主力業務について〉
・離婚協議書の作成(全国対応)
・離婚公正証書の原案作成&代理作成(全国対応)
2010年に開業以来、様々なご相談とご依頼を受けてきました。
この経験をこのページにてお伝えするので、これから協議離婚を考えている方にとって有益な情報となれば幸いです。
【目次】
○ 作成前に知っておくべき効力の違いは2つ
○ 強制執行をポイント解説
○ 心理的プレッシャーをポイント解説
○ 作成前に効力の違いを知っておくべき理由
離婚協議書や離婚公正証書は行政書士などに依頼をせず自分で作成することも可能です。
ここでは自分で作成する予定の方に向けて離婚協議書と離婚公正証書の効力の違いを解説します。どちらを作ればよい?と悩んでいる方に向けて役立つ情報となります。
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作成前に知っておくべき効力の違いは2つ

離婚協議書と公正証書には共通点も多いですが効力の違いもあります。
共通点を理解している方は多いですが、効力の違いを理解している方は少ないので知っておいてほしいです。
〈離婚協議書と公正証書の効力の違いは2つ〉
① 強制執行(財産差押え)の有無。
② 心理的プレッシャーを与える強さ。
離婚公正証書を作成した場合、①と②の効力が生じます。
離婚協議書には①の効力がなく、②は公正証書より弱いです。この2つが決定的な違いと言えます。
この2つの効力は養育費、慰謝料、財産分与などの支払率向上に繋がるため、どちらを作るか悩んだ場合は公正証書の完成を目指す方が多いです。
余談ですが、夫婦間で合意した離婚条件を書面に残す場合、離婚協議書又は公正証書どちらかの書面を作成します。なぜか両方作らないといけないと考えている方が多いですが、例外を除いて共通点や違いを理解した上でどちらかを作ることになります。
強制執行をポイント解説
元夫「来月から養育費をストップする。」
元妻「未払いになったら強制執行を検討します。」
公正証書を作成することで生じる強制執行という効力は養育費、慰謝料、財産分与などの未払いが起きた際に支払者の財産(給料など)差押えができます。
公正証書にはこの強制執行という強い効力があるため、簡単に作成できるものではありません。全国各地にある公証役場の公証人のみが作成できます。
公正証書完成までのハードルは高いですが、当事務所では強制執行という効力に惹かれて作成依頼をされる方が多いです。
なお、当事務所のご依頼者様の場合、ご依頼~完成までの期間は1~2か月程度になるケースが多いです。
心理的プレッシャーをポイント解説
元夫「未払いになって差押えされるのは嫌だな。」
元夫「給料の差押えは会社に知られてカッコ悪いな。」
仮に給料の差押えを受けた場合、勤務先に知られるため「約束通り払わないといけない」というプレッシャーがかかります。
これか公正証書を作成することで得られる心理的プレッシャーです。
公正証書を作成するメリットとしては第一段階が心理的プレッシャー、最終手段が強制執行という2段構えになるイメージです。
こういう訳で公正証書には大きな効力が2つあります。
離婚協議書と公正証書どちらを作るか悩んだ場合は公正証書の完成を目指すことをお勧めします。
作成前に効力の違いを知っておくべき理由
ここまで効力の違いから公正証書の作成をお勧めしてきました。
ただ夫婦間で合意した離婚条件によっては公正証書ではなく離婚協議書の作成でもよいケースがあります。
〈離婚協議書作成でもよいケース〉
① 養育費などお金を支払う条件がない。(強制執行の条件がない)
② 証拠、意識付けを目的にしている。(どちらを作成しても効力は同じ)
夫婦間協議の結果、①や②の状況のご夫婦の場合、どちらを作っても効力は同じなので離婚協議書を作成しても問題ありません。離婚協議書を作成する場合、公証役場手数料は不要なので費用節約に繋がります。このようなケースもあるため離婚前に効力の違いを理解しておくことは大事です。
子育てを終えているご夫婦の場合、①や②の状況になるケースが多いです。
なお、①や②の状況でも公正証書を作成することは可能です。どちらを作ったよいか悩まれている場合は専門家への相談をお勧めします。
【参考情報】
・離婚協議書と公正証書の共通点|これから自分で作成する方へ
・離婚協議書と離婚公正証書の違い|自分で作成する方へ
