離婚協議書と公正証書の効力の相違点
離婚協議書と公正証書の効力の違いを理解するポイントとして、
強制執行、心理的プレッシャー、以上2つの効力に注目して下さい。
【公正証書の効力】
① 強制執行(差押え)が出来る
② 心理的プレッシャーを与えられる
公正証書を作ることで①と②の効力が生じます。
離婚協議書には①と②の効力がないので、これらが決定的な違いとなります。
この2つの効力は養育費などの支払率向上に繋がるので、
合意条件の書面化を望んだ場合、公正証書の完成を目指す方が多いです。
【強制執行とは】
元夫「来月から養育費をストップする。」
元妻「不払いが起きた時点で強制執行を検討します。」
公正証書を作ることで生まれる強制執行という効力は、
養育費などの不払いが起きた時、支払者の財産(給料など)の差押えが出来ます。
(注 支払者の経済状況によっては、差押えが出来ないケースがあります。)
公正証書にはこの強制執行という強い効力があるので、
簡単に作れるものではなく、全国各地にある公証役場でしか作れません。
ちなみに離婚協議書は夫婦(自分達)で作ることが出来ます。
【心理的プレッシャーとは】
元夫「差押えされるのは嫌だな。」
元夫「給料の差押えは会社に知られるな。」
仮に給料の差押えを受けると、上司に知られる可能性があるので、
このような感情を持ち『払わないといけない』という気持ちが生まれます。
これが公正証書を作ることで得られる心理的プレッシャーで、
強制執行が出来ない離婚協議書では得ることが出来ない効力と言えます。
このように公正証書には大きな効力が2つあるので、
どちらを作るべきかと言えば、公正証書の作成を目指すことをお勧めします。
但し、夫婦間で合意した離婚条件の内容(中身)によっては、
離婚協議書を作った方がいいケースもあるので、個別にご相談下さい。
(例 合意した条件の中に金銭支払の約束がないケース。)
最後に離婚協議書と公正証書の効力の違いについて解説しましたが、
同時に作り方の違い、共通点も理解した上で作成準備に入ることが大切です。
(終わり)
離婚の疑問を解決するコラムの目次はこちらにあります。
現在60本のコラムがあり数分で読めるので、是非ご覧下さい。
【関連ページ】
◇ 協議離婚の進め方と成立期間や条件
◇ 養育費と公正証書の書き方
離婚協議書や離婚公正証書の詳細はこちらを見て頂ければ、理解が深まります。
当事務所では離婚チェックシート(全63項目)を利用すると同時に、
十分なヒアリングを通して、離婚協議書や離婚公正証書を作成しております。
又、無料相談も実施しているのでお気軽にご利用下さい。