離婚の問題や疑問を解決するコラム

1人で離婚公正証書を作れない理由について

著者は離婚問題に強い行政書士の辻雅清

【目次】

○ 離婚公正証書の作成条件について
○ 公証役場に出向く回数は何回?
○ 仕事の関係で公証役場に行けない時は?
○ 離婚チェックシートを利用しませんか?
○ 離婚協議書や公正証書を作るか悩んでいる方へ

離婚公正証書を1人で作ることはできません。
その理由は作成条件にあるので↓で詳しくお伝えします。

離婚公正証書の作成条件について

① 夫と妻が離婚条件に合意
② 夫婦揃って公証役場へ出向く

離婚公正証書には強制執行という強い効力があるので、
夫婦間で離婚条件に合意している必要があり、1人で作ることはできません。

離婚条件とは養育費・面会交流・慰謝料・財産分与などを言います。

強制執行とは養育費などの支払が滞った(遅れた)場合、
裁判所での手続きを経て支払者の財産(給料など)を差押えることです。

仮に離婚公正証書を1人で作ってもいいとなった場合、
強制執行の効力を考えると、支払者にとっては不公平と言えます。
支払者の立場からすると勝手に作成されると困ってしまうということです。

ちなみに夫婦間で離婚条件の合意ができない場合は、
協議離婚を諦めて家庭裁判所で行われる調停に進むことになります。

次に離婚公正証書は公証役場でしか作れないので、
作成日に夫婦揃って出向き、署名と押印をする必要があります。
(※ 公証役場は平日(月曜日~金曜日)の日中のみ開いています。)

公証役場は全国各地にあるので好きな役場で作ることができます。
特に住所地管轄もないので自宅付近・職場付近など自由に決めれます。

以上の理由から、離婚公正証書を1人で作ることはできません。

補足として公証役場に出向く回数を↓で詳しくお伝えします。

公証役場に出向く回数は何回?

① 離婚条件を伝えに行く
② 離婚公正証書の作成日に行く

離婚公正証書を作る場合、最低でも2回出向く必要があります。
1回目の①離婚条件を伝えに行く時は1人で出向くことができます。
注)公証役場には予約をしてから出向くようにして下さい。

ちなみに離婚条件は口頭で伝えることもできますが、
伝え漏れのリスクが伴うので条件をまとめたメモを持参して下さい。

当事務所では離婚公正証書の文例を公開しているので、
メモの書き方がわからない場合は離婚公正証書の書き方をご覧下さい。

尚、②離婚公正証書の作成日は夫婦揃って出向く必要があります。
1回目の離婚条件を伝えに行く時とは違って1人で出向くことはできません。

Q仕事の関係で公証役場に行けない時は?

夫婦揃って公証役場へ出向くのが難しい場合は、
行政書士などが代理人として代わりに手続きを行うこともできます。
注)代理人を認めていない公証役場もあるのでご注意下さい。

当事務所では代理人として対応できるのでお気軽にご相談下さい。
代理作成の場合、ご夫婦は1度も公証役場へ足を運ぶ必要はありません。

ただ離婚公正証書は厳格な手続きを経てできるものです。
できる限り代理人制度を利用せず、夫婦揃って出向いて作ることが望ましいです。
(※ 当事務所では代理作成とは別に原案作成のご依頼も可能です。)

なぜなら完成までの過程で離婚公正証書への意識が高まっていき、
離婚後の養育費支払などの約束を守ろうという意識向上に繋がるからです。

当事務所では離婚協議書、離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
離婚チェックシートの送付から始めているので↓に詳細をお伝えします。

離婚チェックシートの内容

◇ 全13ページ63項目の質問を掲載
◇ 離婚協議で必要な離婚条件を全て網羅

離婚チェックシートに掲載されている内容は、
離婚協議書や離婚公正証書を作るために必要な離婚条件の情報です。
(離婚協議書や離婚公正証書の詳細はこちらをご覧下さい。)

63項目の質問はできる限り○×形式(一部手書きあり)を採用しています。

例1「養育費はいつまで払う?(選択肢は5つ)」
例2「養育費の条件を決める時に注意すべき点(解説)」
例3「定期面会はどうしますか?(選択肢は3つ)」

例1~例3のような質問や解説を掲載しているので、
夫婦の意向に沿った離婚協議書や離婚公正証書を作ることができます。
加えて離婚条件を集める時間はゼロなので、離婚届の提出時期も早まります。

詳しくは離婚チェックシートの内容と使い方ご覧下さい。

離婚協議書や公正証書を作るか悩んでいる方へ

「安心感が生まれて後悔しないものを作りたい」と考えているはずです。
「安心感や後悔」(思い)にこだわるのであれば、以下2点がポイントになります。

・夫婦間で離婚条件について話し尽くすこと
・離婚協議書や公正証書には細かい条件まで記載すること

当事務所ではご依頼者様のこの思いを大切にしたいので、
契約期間を設けずに時間をかけて離婚協議書や離婚公正証書の作成を進めています。

もちろん料金は「○万円~」ではなく固定料金なので、
どれだけ時間がかかっても追加料金は頂きません。安心して下さい。

この結果、質と内容の伴った離婚協議書や公正証書ができています。

当事務所では正式なご依頼の前に無料相談から始めています。
無料相談を通して、私(行政書士の辻)との相性や経験値を確認して下さい。
相談中・相談後に依頼を求めるような営業行為はしないので安心して下さい。

先ずは無料相談から始めませんか? → お問合わせ
お気軽にご利用下さい。お問合わせをお待ちしております。(終わり)

離婚の疑問を解決するコラムの目次はこちらにあります。
現在60本のコラムがあり数分で読めるので是非ご覧下さい。

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離婚協議書や離婚公正証書の詳細はこちらを見て頂ければ、理解が深まります。

当事務所では離婚チェックシート(全63項目)を利用すると同時に、
十分なヒアリングを通して、離婚協議書や離婚公正証書を作成しております。
また無料相談も実施しているのでお気軽にご利用下さい。