離婚届提出後にすること
協議離婚は離婚届の提出で成立するので、法律上は終わりとなります。
ただ離婚後の手続きが始まるので、本当の意味での終わりとは言えません。
離婚後の手続きは女性(母親、親権者)が行うケースが多いです。
【離婚後の手続き】
① 年金分割の申請
② 子供の氏と戸籍の手続き
③ 児童扶養手当の申請
④ 児童手当の申請
⑤ 保育所の申込
⑥ 国民健康保険の加入手続き
⑦ 国民年金の変更手続き
⑧ 運転免許証の変更手続き
⑨ パスポートの変更手続き
⑩ 預金通帳の手続き
先ず児童扶養手当と児童手当については、
離婚後の生活費に充当出来るので、事前準備が大切です。
具体的には離婚前から役所に出向いて、必要書類などの確認をして下さい。
又、子供が幼い状態で仕事に出る(始める)場合は、
保育所への入園が欠かせないので、離婚前からの準備が大切です。
これらの申請は役所が自発的に動いてくれる訳ではないので、
自分から役所に出向いて情報を集めるという、積極的な行動力が必要です。
次に年金分割の申請は離婚後2年以内となっているので、
慌てる必要はないですが、申請を忘れないように気を付けて下さい。
ちなみに合意分割の場合は離婚前に『年金分割の合意書』を作る方もいます。
最後に預金通帳の手続きは開設している全ての銀行を回るので、
利用していない預金通帳がある場合は、離婚前に解約手続きをして下さい。
Q「手続きが多くて訳が分かりません。」
Q「効率良く進めるには何から始めたらいいですか?」
先ず窓口では本人確認書類の提示を求められることが多いので、
運転免許証やパスポートの変更手続きから始めることをお勧めしています。
運転免許証は警察署、パスポートはパスポートセンターにて行います。
次に役所で児童扶養手当と児童手当などの申請を行い、
最後に子供の氏と戸籍の変更手続き、年金分割の申請を行います。
ちなみに子供の戸籍の変更手続きは役所で行いますが、
子供の氏の変更許可申立は家庭裁判所(1日仕事)で行うのでご注意下さい。
これらの手続きを1日で終えることは不可能なので、
離婚前から準備をして、スケジュールを立てることが大切です。
当事務所では離婚協議書や離婚公正証書の作成をしており、
ご依頼者様に対して『離婚後の手続きリスト』をお渡ししております。
(終わり)
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【関連ページ】
◇ 協議離婚の進め方と成立期間や条件
◇ 子供の親権は父親と母親どちらが取るのか
◇ 年金分割合意書の書式
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