これから離婚条件の話し合いを始める方へ
初めまして、全国対応で離婚問題に力を入れている行政書士の辻 雅清と申します。
〈主力業務について〉
・離婚協議書の作成(全国対応)
・離婚公正証書の原案作成&代理作成(全国対応)
2010年に開業以来、様々なご相談とご依頼を受けてきました。
この経験をこのページにてお伝えするので、これから協議離婚を考えている方にとって有益な情報となれば幸いです。
【目次】
○ 離婚で決めることを解説します
○ 離婚条件の話し合いのポイントは2つ
○ 面会交流は他の離婚条件と異なる特徴がある
○ 離婚チェックシートを使って効率良く進めませんか?
離婚条件の話し合いでは時間がかかったとしても細かく決めるべきです。
ここでは細かく話し合うべき理由、離婚で決めることなどをわかりやすく解説します。
離婚で決めることを解説します
ここでは協議離婚を考えているご夫婦に向けて離婚で決めることをお伝えします。これから離婚条件などの話し合いを始める方にとって役立つ内容です。
〈離婚で決めること(代表例)〉
① 子どもに関する離婚条件
② 金銭支払に関する離婚条件など
③ 離婚後の生活に関することなど
先ず①子どもに関する離婚条件とは未成年の子どもの親権、養育費、面会交流などが考えられます。
離婚しても離れて暮らす親と子どもの親子関係は続きます。
このことから夫婦間にわだかまりがあったとしても子どもに関する離婚条件は話し合いで決めるべきです。
詳細は下記ページをご覧下さい。
・子の親権は父親と母親どちらに譲る?|離婚公正証書の書き方
・養育費の約束を公正証書に残す書き方|テンプレートや例を掲載
・面会交流と公正証書の文例|面会交流の頻度や条件も解説
次に②金銭支払に関する離婚条件などとは財産分与、慰謝料、年金分割などが考えられます。
婚姻期間(財産の多い少ない、年金分割)、離婚原因(慰謝料請求の有無)、離婚時の年齢(退職金、年金分割)などに応じてご夫婦ごとに話し合いを行う離婚条件が変わるという特徴があります。
特に年金分割は難しい制度でわかりにくですが、将来の年金受給額に影響があるので、必ず話し合いをしてほしい離婚条件です。
詳細は下記ページをご覧下さい。
・財産分与と住宅ローンの関係|離婚協議書の不動産や動産の書き方
・離婚慰謝料の約束を公正証書に残す書き方|配偶者への慰謝料請求
・年金分割合意書の書式|文例や公正証書との関係も解説
最後に③離婚後の生活に関することなどとは離婚後の氏、生活シミュレーション(どこに住む?、収入と支出、)、公的扶助などが考えられます。
特に児童扶養手当など公的扶助については離婚後の生活を安定させるための大事な支援制度です。離婚後、迅速に申請手続きができるように離婚前から役所の担当者へ確認することが大事です。待っていても誰も教えてくれないので積極的に動くという行動力が必要です。
なお、離婚後の生活は親権者側にとって大事なテーマとなりますが、離れて暮らす親側(主に夫)も検討するべき点(扶養控除の影響で手取りが減るなど)はあります。
離婚条件の話し合いのポイントは2つ
① 夫婦間の話し合いで自由に決めれる
② 離婚条件は細かく決めて細部までこだわる
協議離婚は夫婦間の話し合いをベースに進めるものなので、
①養育費や面会交流など離婚条件についても自由に決めることができます。
注)自由に決めれると言っても法的に無効な条件は決めれません。
つまり離婚条件を細かく決める、決めないの判断も自由ですが、
私の立場(離婚協議書などを作成)からすると細かく話し合いを行った上で決めた方がよいと考えています。
〈離婚条件の話し合いを細かくするメリット〉
・離婚後のトラブルを防ぐことができる。
・取決めた離婚条件を守ろうという意識付けができる。
養育費など離婚条件の話し合いを細かくできた場合、離婚後のトラブルを防ぐというメリットが生まれます。
ここでは養育費と財産分与の条件を例に挙げてわかりやすく解説します。
基本的な養育費の条件は始期、終期、毎月の支払額、支払日ですが、
細かい条件として教育費用、入院費用など特別費用の負担条件を話し合いで決めることができます。
離婚の話し合いの時に細かい条件(教育費用や入院費用は5対5など)まで決めておけば、大学の入学金支払や入院時の医療費支払でトラブルが起きる可能性が低いです。
仮に話し合いで細かく決めなかった場合、入学金を払ってほしい。という請求からスタートするので請求が叶う、叶わないはその時にならないとわかりません。
なお、当事務所で離婚協議書などを作成するご依頼者様の場合、養育費だけで10個以上の条件になるケースが多いです。離婚条件が多いということは細かく話し合いができているという意味となります。
また動産(家具家電)に関する財産分与の話し合いでは種類(品数)が多いため何も決めない(細かく決めない)というご夫婦が多いです。ただこの方法だと離婚後にトラブルが起きる可能性があります。
〈動産の財産分与のトラブル例〉
元夫「掃除機と冷蔵庫を返してほしい。」
元妻「新生活で使っている。今ごろ言われても困る。」
たかが掃除機と思う方もいると思いますが、離婚した後に夫婦間で決めたことをぶり返されると気持ちがよいものではありません。
ただ自宅にある全ての家具家電について話し合うことは手間と時間がかかるので、高価なもの、思い入れのあるものに絞って話し合いを行うことをお勧めします。
なお、離婚協議書や離婚公正証書を作成した場合、清算条項という条件を記載するのでこのようなぶり返しトラブルは起きません。
清算条項の詳細は以下をご覧下さい。
・清算条項の書き方と例文|離婚協議書と離婚公正証書作成
そして離婚条件の話し合いを細かくできたということは夫婦間で話し尽くしたということを意味します。
つまり真剣に真摯な姿勢で話し合いをしたという経緯があるため、夫婦間で取決めた離婚条件は守ろう(忘れない)という意識付けができます。
離婚条件の話し合いでは金銭支払が中心となりますが、大事なことは夫婦間で合意することではなく双方が離婚後も合意した離婚条件を守ることです。ゴールは夫婦間の合意ではないので覚えておいてほしいです。
面会交流は他の離婚条件と異なる特徴がある
ここまで養育費など離婚条件の話し合いでは細かく決めておくべきとお伝えしましたが、面会交流は細かく決めない方がよいケースもあります。つまり例外です。
面会交流とは離れて暮らす親と子どもとの交流です。夫婦間でわだかまりがあったとしても子どもが望むのであれば、できる限り、双方が実現できるように努力するべきという特徴があります。
このことから面会交流の話し合いでは2つの方向性にわかれることになります。
〈面会交流の2つの方向性とは?〉
① 抽象的に決める。(細かく決めない。)
② 具体的に決める。(細かく決める。)
先ず夫婦間のわだかまりが小さい場合、面会交流の条件を抽象的に決めることが多いです。
抽象的に決めるとは実施回数だけ決めて実施日、実施方法などは都度協議という条件です。
そして夫婦間のわだかまりが大きい場合、双方が子どもを最優先に考えることは同意するけど面会交流の条件を具体的に決めることが多いです。
具体的に決めるとはご夫婦ごとに異なりますが、実施回数、実施日、実施時間、待合せ場所、実施場所などを離婚時に決めておくという条件です。
どちらの方向性が正解、間違いとは言い切れないので、面会交流の条件は他の離婚条件とは異なる特徴があると言えます。この点は面会交流の条件の話し合いの前に知っておいてほしいポイントです。
【参考情報】
・離婚協議で大切なお金の問題とは?
・離婚後の生活につまずかないためにできること
・離婚後に必要な手続きとは?|離婚したらやることリスト
・スピード離婚で後悔する理由|妻が離婚を急ぐ理由も解説
離婚チェックシートを使って効率良く進めませんか?
協議離婚で話し合う離婚条件は親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割など代表的なもの、あまり知られていないものなど数多くあります。
この離婚条件の情報はご夫婦(自分たち)で集めて整理する必要がありますが以下の問題や疑問を抱える方が多いです。
〈問題や疑問とは?〉
・離婚情報が多くて混乱する。
・AサイトとBサイトで真逆のことが書かれている。
・有益な情報を集めたいけどやり方がわからない。
この問題や疑問を解消するのがオリジナルの離婚チェックシートです。
離婚チェックシートがあれば、ご夫婦で離婚条件の情報を集める必要がなくなります。つまり完成までの時間短縮に繋がります。
離婚チェックシートとは?
① 計13ページ63項目を掲載
② 協議離婚に必要な情報を全て網羅
③ わかりやすいように○×回答形式を多く採用
当事務所では20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。
なお、数年前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。
離婚チェックシートには、具体的に以下のように掲載されています。
〈離婚チェックシートの項目例〉
例1「子どもの養育費は何歳まで払う?(選択肢は5つ)」
例2「子どもとの定期面会はどうしますか?(選択肢は3つ)」
例3「預貯金の財産分与の分配方法は?(選択肢は3つ)」
例4「通知義務の通知方法はどうしますか?(選択肢は6つ)」
離婚協議書や離婚公正証書作成に必要な情報を掲載しています。
つまり夫婦間での離婚協議において二度手間がなくなり、効率良く進めることができます。
なお、当事務所では弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。
補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいらっしゃいます。
こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。
詳細は離婚チェックシートの内容と使い方|離婚協議書と公正証書作成をご覧下さい。