離婚の問題や疑問を解決するコラム

離婚協議書を離婚後に作成する方法を解説します

著者は離婚協議書作成に強い行政書士の辻雅清

初めまして、全国対応で離婚問題に力を入れている行政書士の辻 雅清と申します。

〈主力業務について〉
・離婚協議書の作成(全国対応)
・離婚公正証書の原案作成&代理作成(全国対応)

2010年に開業以来、様々なご相談とご依頼を受けてきました。
この経験をこのページにてお伝えするので、これから協議離婚を考えている方にとって有益な情報となれば幸いです。

【目次】

離婚後に作成する場合の注意点は2つ
離婚後に作成する場合の流れ
離婚チェックシートを使って効率良く進めませんか?

離婚協議書は離婚前、離婚後、どちらのタイミングでも作成できます。

ここでは離婚協議書を離婚後に作成する場合のポイントを注意点を交えながら解説します。

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離婚後に作成する場合の注意点は2つ

離婚後に離婚協議書を作成するポイントを解説

離婚協議書は離婚前、離婚後、どちらのタイミングでも作成できます。
ただ離婚前作成よりハードルが上がるので離婚後作成を検討される方は注意点を理解した上で作成時期を決めて下さい。

離婚協議書を離婚後に作成するケースとしては子どもの保育園入園(離婚協議書の完成を待っていたら入園手続きに間に合わない)や学校の新学期(夏休み中に離婚成立を目指す)などが関係することが多いです。

〈2つの注意点とは?〉
・離婚前作成の方が安心できる。
・元夫婦間に信頼関係がないと作成が難しい。

夫婦間で合意した離婚条件を書面に残したものを離婚協議書と言います。
主な離婚条件として親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与などがあります。

離婚協議書を離婚後に作成する場合、以下の問題が起きる可能性があります。

〈どのような問題?例1〉
元夫「やっぱり離婚協議書を作るのは嫌だな。」
元夫「離婚前に決めていた養育費の金額を減額したい。」

〈どのような問題?例2〉
元妻「離婚協議書を公正証書にしたい。」
元妻「離婚前に決めていた慰謝料の金額を増やしてほしい。」

離婚後、元配偶者に作りたいという話をした場合、
例1や例2のような主張をされて離婚前の状況と変わることがあります。

離婚後、元配偶者にこのような主張をされた場合、作成を諦める又は条件変更を受入れるという2つの不利な選択肢しか残りません。

なお、例1の補足として離婚後の養育費支払が順調に行われていた場合、わざわざ作らなくてもいいと考える支払者(主に元夫)も出てきます。

基本的に支払者は養育費などの金銭支払の約束を書面に残すことを嫌がることが多いです。

こうなると離婚前の夫婦間協議が無駄になるので、特別な事情(保育園の入園を優先など)がない限り、離婚協議書が完成してから離婚届を提出するという離婚前作成の方が安心できます。

ただご夫婦ごとに離婚の経緯や原因は異なります。
このことから双方に信頼関係がある場合(離婚しても子どもへの愛情を変わらないと感じていたなど)は離婚後に作成するという決断も考えられます。

こういう訳で離婚協議書を離婚後に作成するという決断は離婚前作成に比べてデメリットが多いでよく理解した上で決めてほしいです。

離婚後に作成する場合の流れ

① 元夫婦間に作成意思がある
② 離婚条件の協議を始める
③ 全ての離婚条件に合意する
④ 離婚協議書原案を作成する
⑤ 原案の書き漏れなど不備を確認する
⑥ 製本した離婚協議書を2部用意する
⑦ 双方が署名押印を行い離婚協議書が完成

先ず離婚協議書の作成は自由(任意)です。
このことから①元夫婦間に作成意思がないと作ることはできません。

次に自分で離婚協議書を作成する場合、
養育費などの離婚条件の情報を収集し整理した後に②夫婦間協議を始めます。

〈離婚条件の情報例〉
・養育費算定表を相場として利用する人が多い。
・離婚後に作成する場合、財産分与や慰謝料の時効に注意が必要。
・年金分割の合意を離婚協議書に書いても年金事務所は受理しない。

そして③全ての離婚条件に合意できれば、④離婚協議書原案の作成を始めます。

自分で離婚協議書を作成する場合、ウェブ上のひな形やテンプレートを参考にする方が多いです。

当事務所で公開している文例もご覧下さい。
離婚協議書と離婚公正証書の文例と書き方|テンプレートで解説

離婚協議書は手書き作成でも構わないですが、大事な書類なのでパソコン(ワードなど)で作成することをお勧めします。

なお、ウェブ上のひな形やテンプレートは基本的なものが多いです。
元夫婦間で合意した離婚条件のひな形が見つからない場合は専門家への相談依頼が必要です。

次に⑤離婚協議書原案の完成後、書き漏れなどの不備確認を行います。
書き漏れがあった場合は口約束と同じでトラブル率が上がるのでこの確認作業は大事なステップです。

なお、元夫婦間で合意した離婚条件は全て離婚協議書に書けると勘違いされている方が多いです。法的に無効な離婚条件は書けない(何も決まっていないのと同じ)のでご注意下さい。

〈よくある無効な離婚条件の例〉
・養育費は払わない(受取らない)という合意。
・養育費はいらない代わりに面会交流は実施しないという合意。

自分で法的に有効、無効の判断ができない場合は専門家への相談依頼が必要です。

次に離婚協議書原案の不備確認を終えたら⑥2部印刷して製本します。
製本とは表紙(裏表紙含む)をつけてホッチキスで留めて製本テープを貼ることです。

なお、自分で作成する場合、表紙と製本テープを省略してホッチキス留めだけでも構わないです。ただし、署名押印する際、契印は必要となります。

最後に製本した離婚協議書に⑦元ご夫婦が署名押印をすれば離婚協議書の完成です。

印鑑は印鑑登録した実印を使用するべきですが準備が難しい場合は認印でも構わないです。

なお、当事務所に離婚協議書作成のご依頼を頂いた場合、①~⑦の内、大部分をサポートできます。基本的に元ご夫婦は②離婚条件の協議と⑦製本した離婚協議書への署名押印をして頂くだけとなります。

【参考情報】
離婚協議書の書き方|住所や旧姓を書くタイミングなどを解説
質の高い離婚協議書の作成方法|自分で手書き作成できる?
離婚協議書作成の2つのポイント
離婚協議書完成までにかかる時間

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離婚チェックシートを使って効率良く進めませんか?

離婚チェックシートの見本

協議離婚で話し合う離婚条件は親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割など代表的なもの、あまり知られていないものなど数多くあります。

この離婚条件の情報はご夫婦(自分たち)で集めて整理する必要がありますが以下の問題や疑問を抱える方が多いです。

〈問題や疑問とは?〉
・離婚情報が多くて混乱する。
・AサイトとBサイトで真逆のことが書かれている。
・有益な情報を集めたいけどやり方がわからない。

この問題や疑問を解消するのがオリジナルの離婚チェックシートです。
離婚チェックシートがあれば、ご夫婦で離婚条件の情報を集める必要がなくなります。つまり完成までの時間短縮に繋がります。

離婚チェックシートとは?

① 計13ページ63項目を掲載
② 協議離婚に必要な情報を全て網羅
③ わかりやすいように○×回答形式を多く採用

当事務所では20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。

なお、数年前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。

離婚チェックシートには、具体的に以下のように掲載されています。

〈離婚チェックシートの項目例〉
例1「子どもの養育費は何歳まで払う?(選択肢は5つ)」
例2「子どもとの定期面会はどうしますか?(選択肢は3つ)」
例3「預貯金の財産分与の分配方法は?(選択肢は3つ)」
例4「通知義務の通知方法はどうしますか?(選択肢は6つ)」

離婚協議書や離婚公正証書作成に必要な情報を掲載しています。
つまり夫婦間での離婚協議において二度手間がなくなり、効率良く進めることができます。

なお、当事務所では弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。

補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいらっしゃいます。

こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。

詳細は離婚チェックシートの内容と使い方|離婚協議書と公正証書作成をご覧下さい。