離婚の問題や疑問を解決するコラム

離婚後の姓と戸籍をわかりやすく解説

著者は離婚問題に強い行政書士の辻雅清

【目次】

○ 離婚後の姓のポイント
○ 離婚後の戸籍はどうなる?
○ 離婚チェックシートを利用しませんか?
○ 離婚協議書や公正証書を作るか悩んでいる方へ

離婚後の姓と戸籍についてお伝えします。

今回は結婚時に妻が夫の姓(氏)を名乗ったケースを解説します。
(※ 夫が妻の姓を名乗った場合でも同じ考え方となります。)

離婚後の姓のポイント

① 離婚前から考えておく
② 離婚後3か月以内に姓の変更をする

離婚の話し合いでは子供とお金がメインテーマとなりますが、
離婚後の姓と戸籍についても同時進行で考えるようにして下さい。

お金とは養育費、慰謝料、財産分与などの離婚条件を言います。

離婚後の姓は2つの選択肢から選ぶことができます。
1つ目は旧姓に戻る、2つ目は結婚時の姓を名乗り続けることです。

旧姓とは両親の姓、結婚時の姓とは夫の姓を言います。
離婚後の姓を考えるのは結婚時に姓を変えた者(今回は妻)だけとなります。

離婚後の姓を考えた場合、例1や例2のような気持ちになりやすいです。

例1「離婚後も夫の姓を名乗るのは嫌だな。」
例2「会社や子供の環境を考えると旧姓には戻したくないな。」

先ず離婚に伴い、原則旧姓に戻ることになりますが、
例2のような気持ちになり結婚時の姓を名乗り続けることもできます。
注)妻が子供の親権を得る場合、子供の生活環境も考える必要があります。

仮に離婚後も結婚時の姓(夫の姓)を名乗ると決めた場合、
離婚後、3か月以内に「離婚の時に称していた氏を称する届」を提出します。
(※ この届の提出先は役所で用紙も役所でもらえます。)

一般的にこの届は離婚届と同時に提出するご依頼者様が多いです。
(※ 当事務所では離婚協議書、離婚公正証書の原案を作成しています。)

仮に夫が以下のように反対しても離婚後の姓の選択は自由なので、
特に気にする必要はなく制度の主旨を丁寧に伝えれば問題ありません。

夫「離婚後も僕の姓を名乗るのは許せません。」
夫「離婚するんだから僕の姓ではなく旧姓に戻って下さい。」

ちなみに例1のような気持ちになった場合は、
何か特別な手続きをする必要はなく離婚届を提出すれば旧姓に戻ります。

補足として1度選択した姓の変更は簡単にできないのでよく考えて決めて下さい。

離婚後の戸籍はどうなる?

離婚後の戸籍については離婚届に記入欄があるので、
離婚に伴い戸籍から抜ける者(妻)だけが考える必要があります。
(※ 戸籍から抜ける者が夫の場合も同じ考え方となります。)

一般的に妻は離婚に伴い自身を筆頭者とする新しい戸籍を作ることになります。

なお、結婚時の戸籍の筆頭者である夫はこの戸籍に残ります。
つまり夫は戸籍から抜けるこはないので、何も考える必要はありません。

離婚後、この結婚時の戸籍には子供も残っているので、
仮に母親が親権を得た場合は離婚後に子供の姓と戸籍の手続きが必要です。
例)父親の戸籍から子供を抜いて母親の新しい戸籍に入籍する。

ちなみに子供の姓は離婚した後に家庭裁判所で手続きを行います。

最後に協議離婚は自由度が高いという特徴がありますが、
自己責任を伴うので今すべきことは何かという順位付けが重要となります。
例)夫が養育費の金額を考えている間に妻は離婚後の姓を考えておく。

当事務所では離婚協議書、離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
離婚チェックシートの送付から始めているので↓に詳細をお伝えします。

離婚チェックシートの内容

◇ 全13ページ63項目の質問を掲載
◇ 離婚協議で必要な離婚条件を全て網羅

離婚チェックシートに掲載されている内容は、
離婚協議書や離婚公正証書を作るために必要な離婚条件の情報です。
(離婚協議書や離婚公正証書の詳細は
こちらをご覧下さい。)

63項目の質問はできる限り○×形式(一部手書きあり)を採用しています。

例1「養育費の終期は4つの内どれにしますか?」
例2「養育費の条件を決める時に注意すべき点(解説)」

例1や例2のような質問や解説を掲載しているので、
夫婦の意向に沿った離婚協議書や離婚公正証書を作ることができます。
加えて離婚条件を集める時間はゼロなので離婚届の提出時期も早まります。

詳しくは離婚チェックシートの内容と使い方をご覧下さい。

離婚協議書や公正証書を作るか悩んでいる方へ

「安心感が生まれて後悔しないものを作りたい」と考えているはずです。
「安心感や後悔」(思い)にこだわるのであれば以下2点がポイントになります。

・夫婦間で離婚条件について話し尽くすこと
・離婚協議書や公正証書には細かい条件まで記載すること

当事務所ではご依頼者様のこの思いを大切にしたいので、
契約期間を設けずに時間をかけて離婚協議書や離婚公正証書の作成を進めています。

もちろん料金は「○万円~」ではなく固定料金なので、
どれだけ時間がかかっても追加料金は頂きません。安心して下さい。

この結果、質と内容の伴った離婚協議書や公正証書ができています。

当事務所では正式なご依頼の前に無料相談から始めています。
無料相談を通して、私(行政書士の辻)との相性や経験値を確認して下さい。
相談中・相談後に依頼を求めるような営業行為はしないので安心して下さい。

先ずは無料相談から始めませんか? → お問合わせ
お気軽にご利用下さい。お問合わせをお待ちしております。(終わり)

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現在60本のコラムがあり数分で読めるので、是非ご覧下さい。

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