公正証書作成に伴う年金分割の疑問を解決します
初めまして、全国対応で離婚問題に力を入れている行政書士の辻 雅清と申します。
〈主力業務について〉
・離婚協議書の作成(全国対応)
・離婚公正証書の原案作成&代理作成(全国対応)
2010年に開業以来、様々なご相談とご依頼を受けてきました。
この経験をこのページにてお伝えするので、これから協議離婚を考えている方にとって有益な情報となれば幸いです。
【目次】
○ 年金分割に関する5つの疑問をQ&A形式で回答
○ 年金分割を端的にまとめると
○ 年金分割を考えたら何から始めるべき?
○ 情報通知書という書類について知りたい
○ 離婚前に年金分割の手続きは一人でできる?
○ 年金分割の手続きで離婚協議書や公正証書は必要?
○ 離婚チェックシートを使って効率良く進めませんか?
年金分割は多くのご夫婦が話し合いを行い、離婚公正証書に記載することになる大事な離婚条件です。
ここでは年金分割に関する5つの疑問をQ&A形式でわかりやすい言葉を使って回答します。
年金分割に関する5つの疑問をQ&A形式で回答
離婚公正証書を作成する上で年金分割は大事な離婚条件となります。
ここではよくご依頼者様から頂戴する年金分割の5つの疑問をQ&A形式で回答します。
なお、年金分割をもっと知りたいという方は下記ページをご覧下さい。
・年金分割合意書の書式|文例や公正証書との関係も解説
年金分割を端的にまとめると
離婚公正証書に記載する離婚条件の1つです。
具体的には婚姻中に納付した厚生年金の一部を配偶者に譲る制度です。
例えば、離婚後に年金分割の申請をすると夫が納付していた厚生年金の一部を妻が納付していたことにできます。婚姻中の働き方に応じて妻から夫に譲るケースもあり得ます。
つまり年金分割の申請をすることで将来の年金受給額が一方は増え、他方は減ることになります。
年金分割を考えたら何から始めるべき?
先ず年金分割は婚姻中に納付した厚生年金の一部を配偶者に譲る制度なので、国民年金しか納付していなかった自営業者などのご夫婦は制度の対象外(申請できない)となります。
そして年金分割の対象者になった場合、婚姻日や婚姻中の働き方に応じて3つの申請方法から1つ決まります。
〈年金分割の3つの申請方法〉
① 3号分割の該当者になる。
② 合意分割の該当者になる。
③ 3号分割と合意分割の期間がある該当者になる。
この3つの申請方法は婚姻日や婚姻中の働き方に応じて決まります。つまりご夫婦に選択権はありません。自分達がどの申請方法に該当するか?という確認から始めて下さい。
なお、3号分割と合意分割の申請方法は大きく異なります。自分達がどの申請方法に該当するか?という確認を間違えないようにして下さい。
自分達がどの申請方法に該当するかわからないという方は婚姻日~離婚までの働き方(会社員、公務員、扶養内(外)パート、専業主婦など)を整理した上で年金事務所や専門家に相談をすればすぐにわかります。
3号分割と合意分割の詳細は下記ページをご覧下さい。
・年金分割合意書の書式|文例や公正証書との関係も解説
情報通知書という書類について知りたい
合意分割の該当者になった場合、年金分割の申請前に情報通知書の取得をお勧めします。情報通知書は年金事務所に請求を行います。
情報通知書には按分割合の範囲が載っています。夫婦間の按分割合協議はこの範囲内(○%~50%)で進めることになります。
なお、按分割合の範囲の最大値は全てのご夫婦が50%ですが、最小値はご夫婦ごとに変動するので情報通知書の請求が必要となります。
また按分割合の範囲とは別に「改定者」という項目もあります。
第一号改定者は合意分割で譲る側(減る側)、第二号改定者は貰う側(増える側)となります。
仮に第一号改定者の氏名が夫の場合、第二号改定者の氏名は妻なので、夫から妻へ譲るということになります。
離婚前に年金分割の手続きは一人でできる?
先ず年金分割の手続きは離婚後2年以内と決まっています。
つまりどのような状況でも離婚前に年金分割の手続きはできません。
そして年金分割の手続き方法は3号分割と合意分割で異なるのでご注意下さい。
3号分割の手続きは一人でできます。
つまり離婚後2年以内に自分のタイミングで年金事務所に出向き申請をします。
一方、合意分割の手続きは一人でできません。
離婚後2年以内に元夫婦が揃って年金事務所に出向き申請をします。つまり3号分割より手続きのハードルが上がります。
なお、合意分割の手続きを一人でしたい場合、離婚公正証書や年金分割合意書の作成が必要です。これらの書面があれば一人で手続きができます。
年金分割の手続きで離婚協議書や公正証書は必要?
前トピックと同様に3号分割と合意分割で異なるのでご注意下さい。
3号分割の手続きは一人でできるので離婚協議書や公正証書は不要です。
一般的に3号分割に該当する方は年金分割以外の離婚条件(養育費や財産分与など)を記載した離婚協議書などを作成することが多いです。
一方、合意分割の手続き方法は2つの選択肢があります。
〈合意分割の手続き方法〉
① 離婚後、元夫婦が揃って年金事務所に出向き申請。
② 離婚後、一人(増える側)で年金事務所に出向き申請。
①の方法で進める場合、離婚協議書や公正証書は不要です。
3号分割の該当者と同様に年金分割以外の離婚条件(養育費や財産分与など)を記載した離婚協議書などを作成することが多いです。
一方、②の方法で進める場合、「合意分割の申請をする」という主旨の条件を記載した「公正証書」又は「年金分割合意書」の作成が必要です。これらの書面がないと一人で手続きができません。
ここでポイントになるのが離婚協議書に合意分割の条件を記載しても一人で手続きができないことです。一人で手続きをしたい場合に作成する書面は公正証書か年金分割合意書となります。
なお、公正証書も年金分割合意書も全国各地にある公証役場でしか作成できません。どちらの書面を作成しても一人で手続きをできますが、作成費用が安い年金分割合意書をお勧めします。
【参考情報】
・面会交流で決める条件と文例|離婚協議書や公正証書Q&A
・慰謝料の協議前に知るべき5つの質問集
・財産分与のやり方や話し合いのポイント|離婚協議書Q&A
・通知義務ってどんな離婚条件?|離婚協議書や公正証書Q&A
・公証役場に行く前に知っておくべきこと|離婚公正証書Q&A
離婚チェックシートを使って効率良く進めませんか?
協議離婚で話し合う離婚条件は親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割など代表的なもの、あまり知られていないものなど数多くあります。
この離婚条件の情報はご夫婦(自分たち)で集めて整理する必要がありますが以下の問題や疑問を抱える方が多いです。
〈問題や疑問とは?〉
・離婚情報が多くて混乱する。
・AサイトとBサイトで真逆のことが書かれている。
・有益な情報を集めたいけどやり方がわからない。
この問題や疑問を解消するのがオリジナルの離婚チェックシートです。
離婚チェックシートがあれば、ご夫婦で離婚条件の情報を集める必要がなくなります。つまり完成までの時間短縮に繋がります。
離婚チェックシートとは?
① 計13ページ63項目を掲載
② 協議離婚に必要な情報を全て網羅
③ わかりやすいように○×回答形式を多く採用
当事務所では20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。
なお、数年前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。
離婚チェックシートには、具体的に以下のように掲載されています。
〈離婚チェックシートの項目例〉
例1「子どもの養育費は何歳まで払う?(選択肢は5つ)」
例2「子どもとの定期面会はどうしますか?(選択肢は3つ)」
例3「預貯金の財産分与の分配方法は?(選択肢は3つ)」
例4「通知義務の通知方法はどうしますか?(選択肢は6つ)」
離婚協議書や離婚公正証書作成に必要な情報を掲載しています。
つまり夫婦間での離婚協議において二度手間がなくなり、効率良く進めることができます。
なお、当事務所では弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。
補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいらっしゃいます。
こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。
詳細は離婚チェックシートの内容と使い方|離婚協議書と公正証書作成をご覧下さい。