離婚公正証書の作り方を解説します
初めまして、全国対応で離婚問題に力を入れている行政書士の辻 雅清と申します。
〈主力業務について〉
・離婚協議書の作成(全国対応)
・離婚公正証書の原案作成&代理作成(全国対応)
2010年に開業以来、様々なご相談とご依頼を受けてきました。
この経験をこのページにてお伝えするので、これから協議離婚を考えている方にとって有益な情報となれば幸いです。
【目次】
○ 離婚公正証書の作成条件を知ることがスタート
○ 公証役場に1人で行くこと(提出)はできる?
○ 公証役場に夫婦で行きたくない(行けない)場合は?
○ 離婚チェックシートを使って効率良く進めませんか?
離婚公正証書の作り方をわかりやすくお伝えします。
離婚公正証書の原案(下書き)を1人で提出(行く)することは可能ですが、公正証書の作成条件上、完成させることはできないので理由を解説します。
離婚公正証書の作成条件を知ることがスタート
離婚公正証書は全国各地にある公証役場の公証人が完成できます。
このことからご夫婦、行政書士や弁護士など専門家ができるのは離婚公正証書の原案(下書き)作成までとなります。
〈離婚公正証書の作成条件とは?〉
① 夫と妻が養育費などの離婚条件に合意
② ご夫婦が揃って公証役場に出向く必要がある
離婚公正証書はご夫婦(自分たち)で完成できる。と勘違いされていることが多いのでご注意下さい。完成(仕上げ)できるのは公証人のみです。
なお、離婚公正証書の作成に住所地管轄はありません。
つまりご夫婦の好きな地域の公証役場で作成することが可能です。
例)奈良県在住のご夫婦が勤務先近くの大阪市内の公証役場で作る。
公証役場に1人で行くこと(提出)はできる?
ご夫婦(自分たち)で離婚公正証書を作成する場合、最低でも公証役場に2度足を運ぶ必要があります。
〈どのタイミングで公証役場に出向く?〉
① 夫婦間で作った原案(下書き)の提出
② 離婚公正証書への署名押印日(完成日)
先ず離婚公正証書には強制執行という強い効力があります。
このことから夫婦間で離婚条件に合意している必要があり1人で作ることはできません。
離婚条件とは養育費、面会交流、慰謝料、財産分与などのことです。
強制執行とは養育費などの支払が滞った場合、
裁判所での手続きを経て支払者の財産(給料など)を差押えることです。
仮に離婚公正証書を1人で作ることが認められた場合、
強制執行の効力を考えると支払者にとっては不公平と言えます。
支払者の立場からすると勝手に作られると困る。ということです。
以上のことから離婚公正証書は1人で作ることができない。が答えとなります。
ただ①夫婦間で作った原案の提出は1人で行くこと(提出)が可能です。
この日は公証人が原案の内容を確認して法的に問題があるか、ないかの確認を行います。
仮に問題があると判断された場合、その条件は削除又は修正の必要が出てきます。
なお、原案提出の代わりに離婚条件を口頭で伝えることは可能です。
ただし、伝え漏れや解釈の不一致が起きる可能性があるので書面化した原案の提出が望ましいです。
最後に②離婚公正証書の署名押印日(完成日)は1人で行くことはできず、必ずご夫婦が揃って出向く必要があります。
公証役場に夫婦で行きたくない(行けない)場合は?
離婚原因や離婚時の状況によっては公証役場に行きたくない(行けない)という状況のご夫婦もいらっしゃいます。
〈どのような状況?〉
・不倫をした相手の顔を見たくない。
・仕事の関係で公証役場に出向くのが難しい。
・別居していて距離的に公証役場に出向くのが難しい。
ご夫婦が揃って公証役場に出向くのが難しい場合、行政書士などが代理人として代わりに手続きを行うこともできます。(代理人を認めない公証役場もあります。)
当事務所では代理人として対応できるのでお気軽にご相談下さい。代理作成の場合、ご夫婦は1度も公証役場に出向く必要はありません。完成した離婚公正証書は郵送で届きます。
なお、公証役場は平日(月曜日~金曜日)の日中しか開いていません。
最後に離婚公正証書は厳格な手続きを経て完成させるものです。
このことからできる限り代理人を利用せず、ご夫婦揃って出向いて作ることが望ましいです。
なぜなら離婚公正証書完成までの過程で離婚に関する意識が高まり、離婚後の養育費支払などの約束を守ろうという意識向上に繋がるからです。
なお、当事務所では代理作成とは別に原案作成(当事務所が作成した原案をご夫婦が近所の公証役場に提出)のご依頼も対応可能です。
【参考情報】
・離婚公正証書を自分で作成する方法|公正証書の作り方
・離婚公正証書原案の作り方|質の高い原案を作るポイント
・12月に離婚公正証書を作りたい方への注意点|年内作成
・離婚後に養育費の減額はできる?|公正証書の作り直し
・離婚後に公正証書を作るポイント|いつまでなら作成できる?
・離婚公正証書完成までにかかる時間|公正証書の作成期間
離婚チェックシートを使って効率良く進めませんか?
協議離婚で話し合う離婚条件は親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割など代表的なもの、あまり知られていないものなど数多くあります。
この離婚条件の情報はご夫婦(自分たち)で集めて整理する必要がありますが以下の問題や疑問を抱える方が多いです。
〈問題や疑問とは?〉
・離婚情報が多くて混乱する。
・AサイトとBサイトで真逆のことが書かれている。
・有益な情報を集めたいけどやり方がわからない。
この問題や疑問を解消するのがオリジナルの離婚チェックシートです。
離婚チェックシートがあれば、ご夫婦で離婚条件の情報を集める必要がなくなります。つまり完成までの時間短縮に繋がります。
離婚チェックシートとは?
① 計13ページ63項目を掲載
② 協議離婚に必要な情報を全て網羅
③ わかりやすいように○×回答形式を多く採用
当事務所では20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。
なお、数年前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。
離婚チェックシートには、具体的に以下のように掲載されています。
〈離婚チェックシートの項目例〉
例1「子どもの養育費は何歳まで払う?(選択肢は5つ)」
例2「子どもとの定期面会はどうしますか?(選択肢は3つ)」
例3「預貯金の財産分与の分配方法は?(選択肢は3つ)」
例4「通知義務の通知方法はどうしますか?(選択肢は6つ)」
離婚協議書や離婚公正証書作成に必要な情報を掲載しています。
つまり夫婦間での離婚協議において二度手間がなくなり、効率良く進めることができます。
なお、当事務所では弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。
補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいらっしゃいます。
こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。
詳細は離婚チェックシートの内容と使い方|離婚協議書と公正証書作成をご覧下さい。