
離婚後の養育費減額を検討されている方へ

初めまして、全国対応で離婚問題に力を入れている行政書士の辻 雅清と申します。
〈主力業務について〉
・離婚協議書の作成(全国対応)
・離婚公正証書の原案作成&代理作成(全国対応)
2010年に開業以来、様々なご相談とご依頼を受けてきました。
この経験をこのページにてお伝えするので、これから協議離婚を考えている方にとって有益な情報となれば幸いです。
【目次】
○ 公正証書を作っても養育費の減額はできる?
○ 養育費を減額させないという公正証書は作れる?
○ 養育費減額の公正証書の作り直しはできる?
離婚時に養育費支払の条件を記載した公正証書を作成しても離婚後に養育費の減額請求をされる可能性があります。
ここでは養育費の減額と公正証書の関係、公正証書の作り直しなどについてわかりやすく解説します。
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公正証書を作っても養育費の減額はできる?

離婚時に時間と労力をかけて公正証書を作成しても離婚後に養育費の減額請求をされる(する)可能性はあります。
ここでは離婚後の養育費減額についてわかりやすい言葉を使って解説をします。
〈離婚後の養育費減額のポイントは2つ〉
① 元配偶者が一方的に減額はできない。
② 元夫婦間で話し合いをして減額を決めないといけない。
離婚時に作成した公正証書には養育費の支払額が書かれています。
つまり元配偶者(主に元夫)が一方的に減額をした場合、強制執行の対象になります。
強制執行とは公正証書にある強い効力で養育費などの未払いが起きた場合、支払者の給与など財産の差押えができます。
以上のことから元配偶者に悪意がない限り、①一方的に養育費の減額はできません。
そして離婚後に養育費の減額を検討する場合、以下のように②元夫婦間で話し合いをする必要があります。
〈養育費減額の協議例1〉
元夫「養育費を6万円から4万円に減額してほしい。」
元妻「どうして?公正証書を作った時に月6万円で合意したでしょ。」
〈養育費減額の協議例2〉
元夫「給料が減って月6万円は厳しくなった。」
元妻「状況はわかりました。1度会って話をしましょう。」
ここで1点注意点があります。離婚後、養育費支払に関してできるのは「減額の請求」です。あくまでも請求できるだけなので、その請求が叶う(減額で合意)、叶わない(現状維持で合意)は元夫婦間の協議で決まります。
つまり離婚時に養育費支払の条件を書いた公正証書を作成しても離婚後に減額の請求を行うことは可能です。
なお、ここでは減額請求について触れていますが、当然に養育費の増額請求(支払者の年収が増えた場合など)もできます。増額請求のポイントは減額請求と同じです。
養育費を減額させないという公正証書は作れる?
離婚後の養育費減額請求の対策として離婚時に作成する公正証書に「養育費は減額しない。(減額させない)」という主旨の条件を書きたいと考える方がいらっしゃいます。
この考えは間違っているので公正証書に書く(残す)ことはできません。
なぜなら養育費は子どもの成長のために必要なお金という特徴を持った条件になるからです。
なお、公正証書は全国各地にある公証役場の公証人が作成します。公証人ごとに考えがわかれるケースもあるためこのトピック(養育費は減額しないとは書けない)は参考情報にして下さい。
養育費減額の公正証書の作り直しはできる?
元夫婦間協議の結果、養育費の減額に合意した場合、公正証書の作り直しはできます。先ずは離婚時に作成した公証役場に状況説明、又は特別な事情(現在の居住地が公証役場から遠くて出向けない、元夫婦間の居住地が遠距離で対面が難しいなど)がある場合は専門家への相談をすることから始めて下さい。
なお、養育費の支払額は公正証書に記載されている多くの条件の中でも優先順位が高いものです。
このことから養育費の減額に合意しても口約束では終わらせず、必ず公正証書を作り直すようにして下さい。
なぜなら親権者に悪意があれば「養育費の減額に合意した記憶はない。公正証書通りに払って下さい。」という悪意のある主張(トラブル)ができる可能性があるためです。
最後に養育費の減額請求(増額請求も含む)は元配偶者の同意が必要なので叶う可能性は低いです。このことから離婚時の夫婦間協議の際、最初で最後の気持ちで時間をかけて丁寧に話し合うことが大事だと考えます。当事務所では公正証書の作り直しができたご依頼者様は1組もいらっしゃらないです。
【参考情報】
・離婚公正証書を自分で作成する方法|公正証書の作り方
・離婚公正証書原案の作り方|質の高い原案を作るポイント
・離婚公正証書を1人で作れない理由|1人で提出や行くことはできる?
・12月に離婚公正証書を作りたい方への注意点|年内作成
・離婚後に公正証書を作るポイント|いつまでなら作成できる?
・離婚公正証書完成までにかかる時間|公正証書の作成期間
