財産分与で不動産売却を行う場合のポイント解説
初めまして、全国対応で離婚問題に力を入れている行政書士の辻 雅清と申します。
〈主力業務について〉
・離婚協議書の作成(全国対応)
・離婚公正証書の原案作成&代理作成(全国対応)
2010年に開業以来、様々なご相談とご依頼を受けてきました。
この経験をこのページにてお伝えするので、これから協議離婚を考えている方にとって有益な情報となれば幸いです。
【目次】
○ 不動産売却の流れを知ることからスタート
○ 不動産売却を選択できる夫婦は多い?
○ 離婚協議書の書き方のポイントは3つ
○ 離婚チェックシートを使って効率良く進めませんか?
財産分与で不動産売却を選択できるご夫婦は少ないです。
ここでは選択できるご夫婦が少ない理由に加えて離婚協議書の書き方のポイントなどを解説します。
不動産売却の流れを知ることからスタート
不動産の財産分与では複数の解決案があります。
ここでは財産分与で不動産売却を考えているご夫婦向けに解説をします。
なお、不動産とは一軒家やマンションで婚姻中に相続で得た不動産は財産分与の対象外なのでご注意下さい。
〈財産分与に伴う不動産売却の流れ〉
① ご夫婦が不動産を売却することに合意する。
② 売却益の分配額について合意する。
③ 不動産を売却する。
④ 売却益を分配して終了。
先ず離婚に伴う財産分与で不動産売却という結論に至った場合、
基本的に他の解決案とは異なり、売却益の分配額について夫婦間協議を行います。
注)オーバーローンの金額が小さい場合は売却損の協議を行うケースもあります。
なお、他の解決案とは離婚後も一方が残る(住み続ける)、名義変更(移転登記)などが考えられます。
次に買主が見つかるまで売却額がわからないというご夫婦もいらっしゃいます。
不動産の売却額がわからない状況で夫婦間協議を行う場合は、
不動産屋さんに相場を確認した上で分配額(500万円ずつ分配など)ではなく分配割合(50%ずつ分配など)を決めるという選択肢があります。当事務所では分配割合で合意されるご依頼者様が多いです。
なお、売却益の分配割合は50%が公平かつ妥当だと言われています。
ただ夫婦間協議の結果、一方が多めに受取るという条件合意もあり得ます。
例)離婚後の妻の生活費を考慮して妻が売却益の60%を受取る。
以上のことから不動産売却という選択肢は夫婦間協議が進みやすい(難航しにくい)という特徴があります。ただし、不動産購入時に契約した住宅ローン完済が条件なのでハードルが高い選択肢と言えます。
不動産売却を選択できる夫婦は多い?
当事務所では20代~40代のご依頼者様が多く、
住宅ローンの完済を諦めて別の解決案を検討することが多いです。
例)住宅ローンが30年以上、残金が2000万円以上残っている。
別の解決案の詳細は下記ページをご覧下さい。
・財産分与と住宅ローンの関係|離婚協議書の不動産や動産の書き方
なお、不動産はすぐに売却できるとは限りません。
つまり離婚~売却益を受取るまで時間がかかる可能性もあり得ます。
例)マンションを希望額で購入してくれる人が見つからない。
余談ですが売却手続きをスムーズに進めるためにも不動産屋さんへの相談は大事なステップです。
当事務所では不動産屋さんとの相談と同時に離婚協議書や離婚公正証書の作成準備を進めているご依頼者様が多いです。売却の見通しが立った時点で離婚協議書などにサイン(完成)しています。
最後に税金に関しては事前に税務署や税理士さんに相談することをお勧めします。
離婚協議書の書き方のポイントは3つ
不動産の財産分与は離婚条件の中でも難易度が高いです。
このことからご夫婦ごとに離婚協議書の書き方が大なり小なり異なる可能性が多く、自己判断で間違った書き方をする可能性があるためここでは文例やひな形の紹介は割愛します。
ここでは離婚協議書や離婚公正証書に財産分与に伴う不動産売却の合意を書くケースのポイントをお伝えします。
〈離婚協議書の書き方のポイント〉
① 売却することに合意したという事実を書く。
② 売却益(売却損)の分配額を書く。
③ 売却する不動産の情報を書く。
先ずトラブル防止(離婚後、一方が売却しないと主張するなど)のために①夫婦間で売却に合意した事実を書くことは大事です。
次にトラブル防止(離婚後、一方が夫婦間で合意した金額とは異なる分配額を主張するなど)のために②売却益の分配額を書くことも大事です。
そしてどの不動産を売却するのかという特定のために不動産情報を書くことも大事です。
なお、不動産情報は法務局で発行される不動産登記簿謄本(全部事項証明書)を書きます。基本的に一軒家の場合は土地用と建物用、マンションの場合は建物用を書きます。
以上のことから財産分与に伴う不動産売却の離婚協議書の書き方は①~③、合計3つの構成になります。
最後に不動産の財産分与を検討するご夫婦の場合、上述の通り、難易度が高いため専門家への相談依頼をお勧めします。
【参考情報】
・子供名義の預金は財産分与が必要?
・離婚時の学資保険をポイント解説|離婚に伴う財産分与
・離婚時の生命保険をポイント解説|離婚に伴う財産分与
・財産分与で不動産を名義変更できる?
・財産分与の分配割合の考え方|2組のご夫婦の事例解説
離婚チェックシートを使って効率良く進めませんか?
協議離婚で話し合う離婚条件は親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割など代表的なもの、あまり知られていないものなど数多くあります。
この離婚条件の情報はご夫婦(自分たち)で集めて整理する必要がありますが以下の問題や疑問を抱える方が多いです。
〈問題や疑問とは?〉
・離婚情報が多くて混乱する。
・AサイトとBサイトで真逆のことが書かれている。
・有益な情報を集めたいけどやり方がわからない。
この問題や疑問を解消するのがオリジナルの離婚チェックシートです。
離婚チェックシートがあれば、ご夫婦で離婚条件の情報を集める必要がなくなります。つまり完成までの時間短縮に繋がります。
離婚チェックシートとは?
① 計13ページ63項目を掲載
② 協議離婚に必要な情報を全て網羅
③ わかりやすいように○×回答形式を多く採用
当事務所では20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。
なお、数年前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。
離婚チェックシートには、具体的に以下のように掲載されています。
〈離婚チェックシートの項目例〉
例1「子どもの養育費は何歳まで払う?(選択肢は5つ)」
例2「子どもとの定期面会はどうしますか?(選択肢は3つ)」
例3「預貯金の財産分与の分配方法は?(選択肢は3つ)」
例4「通知義務の通知方法はどうしますか?(選択肢は6つ)」
離婚協議書や離婚公正証書作成に必要な情報を掲載しています。
つまり夫婦間での離婚協議において二度手間がなくなり、効率良く進めることができます。
なお、当事務所では弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。
補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいらっしゃいます。
こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。
詳細は離婚チェックシートの内容と使い方|離婚協議書と公正証書作成をご覧下さい。