離婚協議書の5個の質問に回答します
離婚協議書成にあたって、ご依頼者様から頂くご質問について回答します。
離婚協議書のイメージが湧かない方は離婚協議書の文例と書き方をご覧下さい。
質問1「離婚協議書とはどのようなものですか?」
協議離婚は役所へ離婚届を提出して成立となりますが、
その過程では養育費など離婚条件について話し合う夫婦が多いです。
(例 子供の養育費を毎月3万円は払ってくれないかな?)
主な離婚条件として未成年の子供への養育費や面会交流、
離婚の原因が配偶者の不倫だった場合は、慰謝料支払があります。
(※ 他にも財産を分配する財産分与や年金分割があります。)
こういった話し合いで決めた離婚条件を書面化したものが離婚協議書です。
質問2「離婚協議書を作ることは義務ですか?」
離婚協議書を作ることは義務ではないので、
各夫婦の自由な意思で作る、作らないの判断を出来ます。
ただ離婚協議書を作らないという判断をした場合、
話し合いで決めた離婚条件については、口約束で終えることになります。
一般的に離婚条件を口約束で終えた場合、離婚後のトラブル率が上がります。
質問3「離婚協議書を作るメリットを教えて下さい。」
離婚協議書は離婚条件を『見える化』したものなので、
離婚後に起きるトラブルについて、未然に防ぐことが出来ます。
例えば、離婚後に養育費の支払額に行き違いがあった場合、
離婚協議書を確認すれば、どちらがウソをついているか直ぐに分かります。
(※ 第○条に養育費は毎月4万円支払うと記載されているからです。)
つまり離婚協議書は証拠書類として利用出来ます。
これは夫婦の一方だけではなく、双方にとって利用出来て役立つものです。
仮に口約束だと証拠がないので、話し合っても平行線です。
つまりどちらの話が正しいか、誰にも分からないということになります。
質問4「離婚協議書を作るデメリットを教えて下さい。」
離婚協議書は夫婦(自分達)で作ることが出来るだけではなく、
ほとんど作成費用もかからないので、特段デメリットはありません。
(※ 離婚協議書を作るために必要な費用は用紙代程度です。)
ただ夫婦で作ると決めた場合、書き漏れなどが起きやすくなります。
又、書き漏れに加えて法的に無効な条件を合意している可能性があります。
これは離婚協議書を作るデメリットではなく、夫婦で作る時のデメリットです。
ちなみに離婚協議書の作成を行政書士などへ依頼した場合、
質が高く内容が伴ったものが出来ますが、報酬の支払が必要となります。
(※ 各行政書士によって離婚協議書作成の報酬額に違いがあります。)
質問5「離婚協議書を作る上で大切なポイントはありますか?」
夫婦間で話し合って出して結論は全て記載するようにして下さい。
離婚協議では様々な条件について話し合いますが、
『優先度の低いものは面倒』という理由で省略するケースがあります。
省略したものは口約束という扱いを受けるので、
これが原因でトラブルが起きた場合は、質問3で触れた状況となります。
最後に1度作った離婚協議書を作り直すことは難しいので、
最初で最後のチャンスだと考え、お互いが納得出来るものを作って下さい。
(終わり)
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【関連ページ】
◇ 協議離婚の進め方と成立期間や条件
◇ 養育費と公正証書の書き方
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