離婚公正証書の6個の質問に回答します
離婚公正証書書成にあたって、ご依頼者様から頂くご質問について回答します。
離婚公正証書のイメージが湧かない方は離婚公正証書の文例と書き方をご覧下さい。
質問1「離婚公正証書とはどのようなものですか?」
協議離婚は役所へ離婚届を提出して成立となりますが、
その過程では養育費など離婚条件について話し合う夫婦が多いです。
(例 子供の養育費は20歳の誕生日の月まで払ってくれないかな?)
主な離婚条件として未成年の子供への養育費や面会交流、
結婚期間中に購入した電化製品や家具を分配する財産分与などがあります。
(※ 他にも不倫を原因とする慰謝料や年金分割があります。)
こういった話し合いで決めた離婚条件を書面化したものが離婚公正証書です。
質問2「離婚公正証書は誰でも作れますか?」
夫婦間に『離婚公正証書を作る』という意思が必要となります。
ただ全国各地にある公証役場でしか作れないので、夫婦だけでは作れません。
公証役場は特別な役所というイメージを持って頂ければ分かりやすいです。
ちなみに離婚公正証書以外にも、遺言や金銭消費貸借などを作成しています。
質問3「離婚公正証書を作ることは義務ですか?」
離婚公正証書を作ることは義務ではないので、
各夫婦の自由な意思で作る、作らないの判断を出来ます。
ただ離婚公正証書を作らないという判断をした場合、
話し合いで決めた離婚条件については、口約束で終えることになります。
一般的に離婚条件を口約束で終えた場合、離婚後のトラブル率が上がります。
質問4「離婚公正証書を作るメリットを教えて下さい。」
離婚公正証書は離婚条件を『見える化』したものなので、
離婚後に起きるトラブルについて、未然に防ぐことが出来ます。
例えば、離婚後に面会交流の頻度について行き違いがあった場合、
離婚公正証書を確認すれば、どちらがウソをついているか直ぐに分かります。
(※ 第○条に面会交流は1か月に2回実施すると記載されているからです。)
つまり離婚公正証書は証拠書類として利用出来ます。
これは夫婦の一方だけではなく、双方にとって利用出来るものです。
仮に口約束だと証拠がないので、話し合っても平行線です。
つまりどちらの話が正しいか、誰にも分からないということになります。
さらに離婚公正証書には強制執行という効力があります。
強制執行とは離婚後に養育費や慰謝料支払が滞った場合、
裁判を行わずに、元配偶者の財産(給料など)を差押えることが出来ます。
(注 離婚協議書にはこの強制執行という効力がありません。)
この強制執行という効力を求めて離婚公正証書を作る夫婦が多いです。
質問5「離婚公正証書を作るデメリットを教えて下さい。」
質問2で触れましたが、公証役場でしか作ることが出来ません。
さらに公証役場は平日しか開いておらず、夫婦揃って出向く必要があります。
(※ 一般的に作成相談、作成日、計2回出向く必要があります。)
また合意した条件に応じて公証役場手数料の支払が生じます。
各夫婦によって公証役場手数料は変わるので、事前確認が必要となります。
つまり離婚公正証書を0円で作ることは出来ないのでご注意下さい。
質問6「離婚公正証書を作る上で大切なポイントはありますか?」
夫婦間で話し合って出して結論は全て記載するようにして下さい。
仮に『この条件は有効かな?』という疑問を抱えていたとしても、
公証役場では事前に合意した条件のチェックを行うので、心配は不要です。
(※ 合意した条件に問題がある場合、修正又は削除を求められます。)
最後に1度作った離婚公正証書を作り直すことは難しいので、
最初で最後のチャンスだと考え、お互いが納得出来るものを作って下さい。
(終わり)
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【関連ページ】
◇ 協議離婚の進め方と成立期間や条件
◇ 養育費と公正証書の書き方
◇ 面会交流と公正証書の文例
◇ 離婚慰謝料と公正証書の書き方
◇ 離婚の財産分与と住宅ローンの関係
◇ 年金分割合意書の書式
離婚協議書や離婚公正証書の詳細はこちらを見て頂ければ、理解が深まります。
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