離婚の問題や疑問を解決するコラム

離婚公正証書の6個の質問に回答します

著者は離婚問題に強い行政書士の辻雅清

【目次】

○ 離婚公正証書とはどのような書類?
○ 離婚公正証書は誰でも作成できる?
○ 離婚公正証書を作成することは義務?
○ 離婚公正証書を作成するメリットは?
○ 離婚公正証書を作成するデメリットは?
○ 離婚公正証書を作成する際の大事なポイントは?
○ 離婚チェックシートを利用しませんか?
○ 離婚協議書や公正証書を作るか悩んでいる方へ

離婚公正証書作成にあたってご依頼者様から頂くご質問について回答します。
離婚公正証書のイメージが湧かない方は離婚公正証書の文例と書き方をご覧下さい。

離婚公正証書とはどのような書類?

協議離婚は役所へ離婚届を提出して成立となりますが、
その過程では養育費など離婚条件について話し合うご夫婦が多いです。
例)子供の養育費は20歳の誕生日の月まで払ってくれない?

主な離婚条件として未成年の子供への養育費や面会交流、
婚姻期間中に購入した電化製品や家具を分配する財産分与などがあります。
(※ 他にも不倫を原因とする慰謝料支払や年金分割があります。)

こういった話し合いで決めた離婚条件を書面化したものが離婚公正証書です。

離婚公正証書は誰でも作成できる?

夫婦間に「離婚公正証書を作る」という意思が必要となります。
そして全国各地にある公証役場でしか作れないのでご夫婦だけでは作れません。

公証役場は特別な役所というイメージを持てばわかりやすいです。
ちなみに離婚公正証書以外にも遺言書や金銭消費貸借契約書などを作成しています。

離婚公正証書を作成することは義務?

離婚公正証書の作成は義務ではないので、
各ご夫婦の自由な意思で作る、作らないの判断をできます。

ただ離婚公正証書を作らないという判断をした場合、
話し合いで決めた離婚条件については口約束で終えることになります。
一般的に離婚条件を口約束で終えた場合、離婚後のトラブル率が上がります。

離婚公正証書を作成するメリットは?

離婚公正証書は離婚条件を「見える化」したものなので、
離婚後に起きるトラブルについて未然に防ぐことができます。

例えば、離婚後に面会交流の頻度について行き違いがあった場合、
離婚公正証書を確認すればどちらがウソをついているか直ぐにわかります。
例)第○条に面会交流は1か月に2回実施すると記載されている。

つまり離婚公正証書は証拠書類として利用できます。
これはご夫婦の一方だけではなく双方にとって利用できるものです。

仮に口約束だと証拠がないので話し合っても平行線です。
つまりどちらの話が正しいか誰にもわからないということになります。

さらに離婚公正証書には強制執行という効力があります。

強制執行とは離婚後に養育費や慰謝料支払が滞った場合、
裁判を行わずに元配偶者の財産(給料など)を差押えることができます。
注)離婚協議書にはこの強制執行という効力がありません。

この強制執行という効力を求めて離婚公正証書を作るご夫婦が多いです。

離婚公正証書を作成するデメリットは?

2つ目で触れましたが公証役場でしか作ることができません。
さらに公証役場は平日しか開いておらず夫婦揃って出向く必要があります。
(※ 一般的に作成相談、作成日、計2回出向く必要があります。)

また合意した条件に応じて公証役場手数料の支払が生じます。
各ご夫婦によって公証役場手数料は変わるので事前確認が必要となります。

つまり離婚公正証書を0円で作ることはできないのでご注意下さい。

離婚公正証書を作成する際の大事なポイントは?

夫婦間で話し合って出して結論は全て記載するようにして下さい。

仮に「この条件は有効かな?」という疑問を抱えていたとしても、
公証役場では事前に合意した条件のチェックを行うので心配は不要です。
(※ 合意した条件に問題がある場合、修正又は削除を求められます。)

最後に1度作った離婚公正証書を作り直すことは難しいので、
最初で最後のチャンスだと考えお互いが納得できるものを作って下さい。

当事務所では離婚協議書、離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
離婚チェックシートの送付から始めているので↓に詳細をお伝えします。

離婚チェックシートの内容

◇ 全13ページ63項目の質問を掲載
◇ 離婚協議で必要な離婚条件を全て網羅

離婚チェックシートに掲載されている内容は、
離婚協議書や離婚公正証書を作るために必要な離婚条件の情報です。
(離婚協議書や離婚公正証書の詳細は
こちらをご覧下さい。)

63項目の質問はできる限り○×形式(一部手書きあり)を採用しています。

例1「養育費の終期は4つの内どれにしますか?」
例2「養育費の条件を決める時に注意すべき点(解説)」

例1や例2のような質問や解説を掲載しているので、
夫婦の意向に沿った離婚協議書や離婚公正証書を作ることができます。
加えて離婚条件を集める時間はゼロなので離婚届の提出時期も早まります。

詳しくは離婚チェックシートの内容と使い方をご覧下さい。

離婚協議書や公正証書を作るか悩んでいる方へ

「安心感が生まれて後悔しないものを作りたい」と考えているはずです。
「安心感や後悔」(思い)にこだわるのであれば以下2点がポイントになります。

・夫婦間で離婚条件について話し尽くすこと
・離婚協議書や公正証書には細かい条件まで記載すること

当事務所ではご依頼者様のこの思いを大切にしたいので、
契約期間を設けずに時間をかけて離婚協議書や離婚公正証書の作成を進めています。

もちろん料金は「○万円~」ではなく固定料金なので、
どれだけ時間がかかっても追加料金は頂きません。安心して下さい。

この結果、質と内容の伴った離婚協議書や公正証書ができています。

当事務所では正式なご依頼の前に無料相談から始めています。
無料相談を通して、私(行政書士の辻)との相性や経験値を確認して下さい。
相談中・相談後に依頼を求めるような営業行為はしないので安心して下さい。

先ずは無料相談から始めませんか? → お問合わせ
お気軽にご利用下さい。お問合わせをお待ちしております。(終わり)

離婚の疑問を解決するコラムの目次はこちらにあります。
現在60本のコラムがあり数分で読めるので、是非ご覧下さい。

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当事務所では離婚チェックシート(全63項目)を利用すると同時に、
十分なヒアリングを通して、離婚協議書や離婚公正証書を作成しております。
また無料相談も実施しているのでお気軽にご利用下さい。