これから離婚協議書や公正証書を作る方へ。
つまずかないためのポイントをわかりやすく解説します。
初めまして、全国対応で離婚問題に力を入れている行政書士の辻 雅清と申します。
〈主要業務について〉
・離婚協議書の作成(全国対応)
・離婚公正証書の原案作成&代理作成(全国対応)
2010年に開業以来、様々なご相談とご依頼を受けてきました。
この経験をこのページにてお伝えするので、これから協議離婚を考えている方にとって有益な情報となれば幸いです。
【目次】
○ 離婚協議書を端的にまとめると
○ 離婚公正証書を端的にまとめると
○ 離婚公正証書を作る公証役場のポイント
○ 離婚チェックシートを使って効率良く進めませんか?
○ ウェブ上のサンプル利用時の問題点と解決方法
○ 離婚公正証書への過度な期待が危険な理由
○ 安心できるものを作りたいと考えている方へ
○ 料金案内と無料相談のお問合わせ
長い人生の中で何度も離婚を経験する方は少ないです。
このことから離婚協議書や離婚公正証書の意味や効力がわからない。という方が多いです。
また養育費、財産分与、年金分割などの専門用語が多く頭が混乱し、
わからない事がわからない。と感じてスタートからつまずく方も多いです。
離婚協議書や離婚公正証書の正しい情報を集めることができれば、このつまずきを解決できます。
このページの文量は多いですが、役立つ情報になることをお約束できます。是非最後までご覧下さい。
離婚協議書を端的にまとめると
離婚協議書を端的に言えば夫婦間で合意した離婚条件を書面に残したものです。
離婚条件とは?
① 養育費支払の約束
② 面会交流実施の約束
③ 慰謝料支払の約束
④ 預貯金や不動産など財産分与の約束
⑤ 年金分割の約束
⑥ 通知義務や秘密保持などの約束
⑦ その他ご夫婦の状況に応じた約束
協議離婚は夫婦間の話し合いで解決を目指します。
つまり①~⑦の離婚条件は夫婦間で納得できれば自由に決めれます。
なお、自由に決めれると言っても限度はあるのでご注意下さい。
〈離婚協議の例〉
夫「預貯金の財産分与は半分ずつにしたい。」
妻「離婚後の生活を考えると7対3で分配したい。」
離婚協議は例のような流れで進めていきます。
そして全ての離婚条件の合意(約束)ができれば夫婦間協議は終了です。
離婚条件を書面に残すことの効果とは?
・離婚条件を口約束で終わらせない
・証拠としての効力(効果)が生じる
上述の通り、夫婦間で合意した離婚条件を整理して書面に残したものを離婚協議書と言います。
〈離婚協議書のサンプル〉
夫は、妻に対し、長女の養育費3万円を毎月末日までに支払い、
毎年12月の賞与月には、別途12万円を加算して支払うこととする。
夫婦間で合意した離婚条件を口約束で終えても構わないですが、
離婚後、以下のようなトラブルが起きた時にどちらの言い分が正しいか判断できません。
〈離婚後のトラブル例〉
元妻「養育費は月3万円なのに2万円しか振込まれていない。」
元夫「どういうこと?養育費は月2万円で合意したじゃないか。」
このトラブルの原因が元夫の勘違いであれば問題ありませんが、
元夫に悪意があって故意にウソの主張をした場合、終わりの見えないやり取りが続きます。
仮に離婚協議書を作成していた場合、答え(養育費は3万円)が証拠として載っているので、このようなトラブルは起きません。
なお、証拠としての効力は一方だけではなくご夫婦双方に生じます。
最後に離婚協議書はご夫婦(自分たち)で作成することが可能です。
このケースではウェブ上のサンプルやテンプレートを参考にする方が多いです。
当事務所でもサンプルの公開をしております。
・離婚協議書と離婚公正証書の文例と書き方|テンプレートで解説
自分たちで作成することが難しいと感じた場合、当事務所が質と量にこだわった離婚協議書を作成することも可能なのでお気軽にご相談下さい。
離婚公正証書を端的にまとめると
離婚公正証書を端的に言えば夫婦間で合意した離婚条件を書面に残したものです。
1つ前の離婚協議書と同じことを書いている。と感じた方も多いと思いますが、離婚協議書と離婚公正証書には多くの共通点があります。
離婚公正証書の特徴とは?
① 離婚協議書と同じ
② 強制執行という効力がある
③ 公証役場でしか作成できない
先ず離婚協議書のトピックで解説した内容は全て離婚公正証書にも当てはまるので①離婚協議書と同じ説明は割愛します。
つまり離婚協議書に付加価値(②と③)をつけたものが離婚公正証書と言えます。
次に②強制執行について簡潔にお伝えします。
強制執行とは元配偶者(主に夫)が養育費など金銭支払の約束を破った時に財産(給与など)の差押えができるものです。
仮に給与の差押えが行われると勤務先に知られます。
つまり金銭支払の約束は守ろうという心理的プレッシャーを与えることもできます。
最後に強制執行は元配偶者の財産差押えという強力な効力です。
このことから誰でも作れるものではなく③公証役場でしか作成できません。
この強制執行という効力を求めて離婚公正証書を作りたいと考えるご依頼者様が多いです。
離婚公正証書を作る公証役場のポイント
① 全国各地に約300か所ある
② 公証役場手数料の支払が必要(有料)
③ 何も決まっていない状況では作れない
④ 離婚前、離婚後どちらのタイミングでも作れる
先ず公証役場は①全国各地にあり住所地管轄はありません。
つまりご夫婦が希望する公証役場で離婚公正証書は作成できます。
例)奈良県在住のご夫婦が大阪府内の公証役場で作成する。
次に離婚公正証書には強制執行という強い効力があります。
このことから無料で作ることはできず②公証役場手数料の支払が必要です。
公証役場手数料は離婚条件などに応じて変動します。
当事務所では平均3万円台の支払になるご依頼者様が多いです。
公証役場手数料の計算方法はこちらのページをご覧下さい。
次に離婚公正証書の作成条件として夫婦間での離婚条件の合意が必要です。
このことから③何も決まっていない状況では公証役場で作ることはできません。
なお、公証役場に離婚公正証書を作りたいと伝える場合、
事前に夫婦間で合意した離婚条件を整理した原案(下書き)の作成が必要です。
原案を作らず口頭で伝えても構わないですが、伝え漏れや認識違いのリスクがあるのでお勧めはできません。
原案は離婚協議書レベルではなく箇条書きでも問題ありません。
当事務所にご依頼を頂いた場合、公証役場内での作業効率(早く完成)を考慮して離婚協議書を作成し原案代わりに利用しています。
原案のイメージが湧かないという方は以下のページをご覧下さい。
・離婚協議書と離婚公正証書の文例と書き方|テンプレートで解説
最後に離婚公正証書は離婚前に作ることが望ましいです。
ただし、夫婦間で納得できている場合は④離婚後に作ることも可能です。
例)離婚後に作りたいと伝えたけど、元配偶者が非協力的で進まない。
余談ですが、離婚協議書も離婚前、離婚後どちらのタイミングでも作成できます。
離婚協議書と離婚公正証書は両方作るべき?
協議離婚の夫婦間協議で合意した離婚条件を書面に残す場合、
離婚協議書と離婚公正証書、両方を作るという選択肢はありません。
つまりメリットやデメリットなどを考慮した上でどちらかの書面を作ることになります。
離婚公正証書を作る場合は離婚協議書が必要と勘違いされている方が多いのでご注意下さい。
離婚チェックシートを使って効率良く進めませんか?
協議離婚で話し合う離婚条件は親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割など代表的なもの、あまり知られていないものなど数多くあります。
この離婚条件の情報はご夫婦(自分たち)で集めて整理する必要がありますが以下の問題や疑問を抱える方が多いです。
〈問題や疑問とは?〉
・離婚情報が多くて混乱する。
・AサイトとBサイトで真逆のことが書かれている。
・有益な情報を集めたいけどやり方がわからない。
この問題や疑問を解消するのがオリジナルの離婚チェックシートです。
離婚チェックシートがあれば、ご夫婦で離婚条件の情報を集める必要がなくなります。つまり完成までの時間短縮に繋がります。
離婚チェックシートとは?
① 計13ページ63項目を掲載
② 協議離婚に必要な情報を全て網羅
③ わかりやすいように○×回答形式を多く採用
当事務所では20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。
なお、数年前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。
離婚チェックシートには、具体的に以下のように掲載されています。
〈離婚チェックシートの項目例〉
例1「子どもの養育費は何歳まで払う?(選択肢は5つ)」
例2「子どもとの定期面会はどうしますか?(選択肢は3つ)」
例3「預貯金の財産分与の分配方法は?(選択肢は3つ)」
例4「通知義務の通知方法はどうしますか?(選択肢は6つ)」
離婚協議書や離婚公正証書作成に必要な情報を掲載しています。
つまり夫婦間での離婚協議において二度手間がなくなり、効率良く進めることができます。
なお、当事務所では弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。
補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいらっしゃいます。
こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。
詳細は離婚チェックシートの内容と使い方|離婚協議書と公正証書作成をご覧下さい。
ウェブ上のサンプル利用時の問題点と解決方法
ご夫婦(自分たち)で離婚協議書や離婚公正証書原案を作成する場合、
ウェブ上のサンプルや文例をコピペして利用する方が多いですが1つ問題点があります。
それはサンプルの意味や効力を理解せずにコピペしていることです。
このままだと離婚後に後悔する可能性が高いので以下に具体例を挙げながら解説します。
〈問題のあるサンプルA案)
離婚後、夫が住所地変更をした場合、遅滞なく妻に連絡を行う。
離婚協議書や離婚公正証書のサンプルや文例を探した場合、
A案のような通知義務の条件を見かけますが、このサンプルには問題があると考えます。
〈A案の問題点とは?〉
① 遅滞なくとはいつまで?(1週間、1か月、3か月)
② 連絡を行う方法とは?(電話、メール、郵送)
原案チェックのご相談を受けた際、住所地変更の通知義務についてA案をコピペしている方が多いです。
A案は夫の考え(裁量)で内容(遅滞なくは1年以内など)変更ができます。
つまり時間をかけて作った離婚協議書や離婚公正証書の証拠としての効力が弱まる可能性があります。
〈A案が原因のトラブルとは?〉
元妻「引越しをしたの?一般的に14日以内に連絡するでしょ。」
元夫「普通は1か月以内でしょ。自分の価値観を押し付けないでほしい。」
夫の考えと妻の考えに不一致が起きるというトラブルです。
本来、このような裁量トラブルを防ぐために離婚協議書などを作っているのに本末転倒です。
このようなトラブルは離婚協議書や離婚公正証書に具体的な数字を入れておけば防げます。
なお、通知義務は不要と軽視される方もいらっしゃいますが、
当事務所では養育費などの未払い対策として支払者の住所地を把握しておくことは大事だと考えます。
次にA案の問題点を解決するサンプルB案をお伝えします。
〈A案の問題点を解決するサンプルB案〉
離婚後、夫が住所地変更をした場合、14日以内に妻に連絡を行い、
同時に新しい住所地の住民票写しの原本を書留郵便で郵送し通知する。
このB案は当事務所のご依頼者様へお伝えしている元配偶者の住所地変更の通知義務サンプルです。
〈B案をお勧めする理由とは?〉
① 14日以内という具体的な数字
② 住民票を送ることでウソの住所地通知を防げる
③ 書留郵便で郵送することで未着トラブルを防げる
A案よりもB案の方が具体的(細かい)だとハッキリとわかります。
また具体的な内容なので双方の考え(裁量)が入る余地はなくなります。
つまりB案を採用した場合、そもそもA案が原因のトラブルが起きることはありません。
なお、具体的に書くという考えは通知義務だけではなく、
養育費、慰謝料、財産分与など他の離婚条件でも意識して書くことが大事です。ただ面会交流については具体的に書かない方が良いケースもあるのでご注意下さい。
ちなみに離婚協議書や離婚公正証書を作成する場合、
離婚条件の内容の最終決定者はご夫婦なので夫婦間協議の結果、A案を採用しても問題はありません。
ただし、A案を採用する場合はB案の意味や効力の事前理解が必須です。
なぜなら理解した上でA案を採用した場合、離婚後にトラブルが起きても納得しやすいからです。
ここまでのまとめは以下の通りです。
〈まとめ〉
・サンプルをコピペすること自体は問題なし。
・何となくコピペするのではなく意味や効力を理解することが大事。
・離婚条件は具体的に書いた方が離婚後のトラブル防止に効果的。
サンプルを丸ごとコピペする人は多い?
夫婦間で原案を作成してからご依頼される方もいらっしゃいます。
そして原案を確認するとサンプルを丸ごとコピペして作っている方が多いです。
その後、原案内容の打合せを行うと、何となく意味はわかるけど自信がないというお話を伺います。
当事務所では原案内容の打合せの際、各サンプルの意味や効力をお伝えします。
そして夫婦間で1つ1つのサンプルを残す、残さない、修正する、修正しないなどの最終決定をされています。
最後にご夫婦(自分たち)で離婚協議書などを作成する場合、
各サンプルの意味や効力を確認する第三者がいないので慎重に進めて下さい。
またご夫婦に関係のない条件、無効な条件が残っていないかという確認もして下さい。
離婚公正証書への過度な期待が危険な理由
離婚公正証書には強制執行という強い効力があります。
ただ万能ではありません。つまり作れば100%安心とは言えません。
万能ではない2つの理由
① 強制執行ができないケースもあり得る
② 過度なプレッシャーは逆効果になってしまう
先ず離婚公正証書があれば養育費などの支払が遅れた場合、
支払者(主に夫)の財産(給料など)を差押えて回収することができます。
ただ当たり前の話ですが財産がなければ回収はできません。
支払者に何もなければ①強制執行ができないので万能とは言えません。
いざという時は国が立替えてくれる。という勘違いをされている方がいるのでご注意下さい。
そして離婚公正証書を作成することで以下の心理的プレッシャーが生じます。
〈心理的プレッシャーとは?〉
元夫「給料の差押えは嫌だな。勤務先にも知られるし。」
元夫「養育費の支払は期日を守って約束通りしていこう。」
この心理的プレッシャーは適度であれば大きなメリットと言えます。
ただ過度な場合、②逆効果というデメリットになり離婚公正証書を作る効果が薄まります。
適度か過度かは養育費などの支払金額で決めることができます。
〈過度な心理的プレッシャーの例〉
元夫「養育費を毎月○万円支払うのは厳しいな。」
元夫「給料が入っても右から左だし働く意味はあるのかな。」
仮に支払者の収入と支出のバランスが崩れた支払金額で合意した場合、
この例のように自暴自棄になりやすく、投げやりな態度を取る可能性が出てきます。
支払者に過度なプレッシャーを与えると労働意欲の低下に繋がりやすいです。
このことから離婚前の離婚条件協議の段階から適度なプレッシャーを意識することが大事です。
以上のことから離婚公正証書があれば100%安心という訳ではなく、
あくまでも養育費などの支払率を100%に近づけるための手段となります。
安心できるものを作りたいと考えている方へ
離婚協議書や離婚公正証書はただ作れば良い。という訳ではなく大事なのは質(中身)です。
このページをご覧になっている方は安心感が生まれて後悔しないものを作りたい(思い)と考えているはずです。
〈安心できるためにやるべきこと〉
・夫婦間協議で離婚条件について話し尽くすこと。
・離婚協議書や離婚公正証書には細かい条件まで書くこと。
この2点を意識すれば質が高く内容の伴った離婚協議書や離婚公正証書ができます。
この2点は簡単なようで難しいです。
ご夫婦(自分たち)で作ることが難しい場合は当事務所へお任せください。
当事務所ではご依頼者様のこの思いを大事にしたいので、
契約期間を設けずに時間をかけて離婚協議書や離婚公正証書を作成します。
もちろん料金は○万円~ではなく固定料金です。
どれだけ時間がかかっても追加料金は発生しないのでご安心ください。
当事務所では正式なご依頼の前に無料相談を実施しています。
無料相談を通じて私との相性、離婚問題への経験値などを確認してください。
相談中、相談後に依頼を求めるような営業行為もしません。安心してご相談ください。
料金案内と無料相談のお問合わせ
当事務所の離婚協議書、離婚公正証書作成は全国対応です。
大阪府外在住のご依頼者様とは対面打合せはできませんが郵送、電話、メールを利用して完成させることが可能です。
料金案内
・離婚協議書の作成 4万円
・離婚公正証書の代理作成 5万円
全国どの地域からのご依頼でも同じ料金となります。
また離婚公正証書の代理作成5万円には代理人2人分の費用も含まれています。
なお、離婚公正証書を作成する場合、別途、公証役場に支払う手数料が必要です。
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